企業がブランディングをするにあたっては、商標法について理解しておかなければなりません。
では、商標法とはどのような法律なのでしょうか?
また、商標登録を受けることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
今回は、商標法の概要や商標登録を受ける要件、商標登録のメリットなどを弁護士がくわしく解説します。
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商標法とは
商標法とは、商標の保護について定めた法律です。
これにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることや産業の発達に寄与すること、そして需要者の利益を保護することを目的としています(商標法1条)。
商標は、企業や商品を表す名称やロゴマークなどです。
せっかく苦心してよい商品をつくり上げ消費者との信頼を築いても、パッケージやネーミングなどが模倣された商品が世にあふれてしまえば、費用を投じて開発をした企業が十分な利益を得ることができません。
また、類似品が粗悪品であれば、自社のブランドにまで傷がつくおそれもあります。
その結果、「自社でよい商品を作り上げるよりも模倣したほうがよい」と考える事業者が増えてしまえば、産業が衰退してしまうでしょう。
消費者などの需要者にとっても、このような状態は好ましいものではありません。
そこで、商標法では、商標を保護する規定を設けています。
企業が出願して商標登録を受けた場合、その商標を無断で使用した企業への差止請求などの法的措置が容易となります。
また、制度があることにより、侵害の抑止力となる効果も期待できます。
商標法で保護される「商標」の種類
商標法の保護対象である「商標」とは、どのようなものを指すのでしょうか?
ここでは、商標の定義と主な種類を解説します。
商標とは
商標とは、人の知覚によって認識できる文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音など(「標章」といいます)のうち、商品やサービスについて使用されるものです(同2条1項)。
たとえば、商品名やブランド名のほか、ロゴマーク、サウンドロゴなどさまざまなものがこれに該当します。
商標の主な種類
商標には、さまざまな種類があります。
主な種類は、次のとおりです。
- 文字商標:カタカナ・ひらがな・漢字・ローマ字・数字など、文字のみからなる商標
- 図形商標:写実的なものから図案化したものや、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標
- 記号商標:のれん記号や文字を図案化して組み合わせた記号などからなる商標
- 立体商標:立体的形状からなる商標。不二家のペコちゃん人形や、ケンタッキー・フライド・チキンのカーネルサンダース人形など
- 結合商標:文字を複数組み合わせた商標や、文字・図形・記号・立体的形状の2つ以上を組み合わせた商標
- 音商標:音楽・音声・自然音などからなる商標で、聴覚で認識されるもの。久光製薬のCMで流れるサウンドロゴなど
- 色彩のみからなる商標:単色または複数の色彩の組合せのみからなる商標で、輪郭なく使用できるもの。ファミリーマートの看板の色彩など
- ホログラム商標:文字や図形などがホログラフィーなどの方法で変化する商標
- 位置商標:図形などを商品などに付す位置が特定される商標
- 動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標。花が開くように展開するワコールのロゴなど
商標法に基づいて商標登録を受ける要件
商標は、出願をしたからといって必ずしも登録が受けられるわけではありません。
では、商標登録を受けるにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか?
ここでは、主な要件を解説します。
自己の業務に係る商品などについて使用する商標であること
1つ目は、自己の業務に係る商品などについて使用する商標であることです(同3条1項)。
ただし、使用実績が必要というわけではなく、新商品についてこれから使用する予定の商標などであっても登録を受けられます。
識別性があること
2つ目は、識別性があることです。
次のものなどは識別性がないと判断され、原則として商標登録を受けることができません。※1
- 商品・役務の普通名称のみを表示する商標;パーソナルコンピュータについて、「パソコン」という商標など
- 商品・役務について慣用されている商標:日本酒について、「正宗」という商標など
- 単に商品・役務の産地・販売地・品質・提供場所・質などのみを表示する商標:肉製品について、「炭焼き」という商標をなど
- ありふれた氏又は名称のみを表示する商標:「鈴木商店」、「山田株式会社」という商標など
- 極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標:「AB」のように数字・アルファベット2文字からなる商標など
- 誰の業務に係る商品・役務であるかを認識できない商標:宣伝広告として一般に使用される語、地模様など
ただし、これらに該当する場合であっても、商標が使用された結果全国的に有名となっている場合などには、登録が受けられる可能性があります。
公益性に反するものではないこと
3つ目は、公益性に反するものではないことです。
次のものなどは公益性に反すると判断され、商標登録を受けることができません。
- 国旗・菊花紋章・勲章・外国の国旗と同または類似の商標
- 外国・国際機関の紋章・標章などのうち経済産業大臣が指定するもの
- 白地赤十字の標章・赤十字の名称と同一または類似の商標など
- 国・地方公共団体などを表示する著名な標章と同一または類似の商標
- 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標
- 商品の品質や役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標(指定商品「ビール」の商標として「〇〇ウイスキー」を出願した場合など)
他人の登録商標や周知・著名商標などと紛らわしいものではないこと
4つ目は、他人の登録商標や周知・著名商標などと紛らわしいものではないことです。
模倣したわけではなく、偶然他者と似た商標を発案したのだとしても、すでに他者に登録されている以上は自社が登録を受けることはできません。
なお、他者の登録商標と同一または類似の商標を使い続けた場合には、権利者から使用の差し止めや損害賠償請求がなされる可能性があります。
模倣ではなく実際に自力で考え出したものであっても免責されませんので、ご注意ください。
ただし、商標登録は商品や役務の区分を指定して行うものです。
同一または類似の商標であっても、商品・役務の区分が異なっていれば登録が受けられたり適法に使用できたりする可能性があります。
お困りの際は、弁護士や弁理士へご相談ください。
商標登録を受ける主なメリット
商標登録を受けるには出願手続きなどをしなければならず、手間やコストを要します。
しかし、それでも重要な商標については、出願を検討すべきでしょう。
ここでは、商標登録を受ける主なメリットを解説します。
ブランディングがしやすくなる
商標登録を受けることで、その商標の排他独占的な使用が可能となります。
類似品が流通する可能性を抑えやすくなることから他社との差別化を図ることができ、より効果的なブランディングにつながります。
侵害時の対応がスムーズとなる
商標登録を受けることで、侵害時の対応がスムーズとなります。
商標の侵害へは不正競争禁止法による対応も可能であるとはいえ、不正競争防止法を根拠として対応するにはその商標が著名や周知である必要があるほか、相手に不正の意図がなければなりません。
つまり、著名・周知とは言えない商標や偶然の一致などの場合には不正競争防止法違反による対応はできず、ハードルが高いといえるでしょう。
一方で、商標登録を受けていれば、たとえ著名や周知とはいえなかったとしても保護の対象となります。
また、たとえ偶然の一致であったとしても、類似・同一商標への使用差止請求などが可能となります。
ライセンスによる収益が見込める
商標登録を受けることで、ライセンスによる収益化が選択肢に入ります。
商標登録を受けていれば、正式に許諾を受けた者以外はその商標を使用できないため、ライセンシーとしても対価を支払う価値を感じやすくなるでしょう。
他者に先に商標登録をされる事態を避けられる
商標登録をすることには、「守り」の視点でもメリットがあります。
商標登録は原則として「早い者勝ち」であり、先にその商品・役務の区分において同一・類似の商標を登録されてしまえば、自社は登録を受けることができません。
それどころか、権利者から差止請求がなされ、自社商品にその商標が使えなくなるおそれもあります。
自社が以前からその商標を長く使用しておりそのことが周知されているのであれば、相手方を不正競争防止法違反に問える可能性もあるとはいえ、そのハードルは低いものではありません。
そのような事態を避けるため、自社で安定的に使用したい商標については、早い段階で商標登録を受けておくべきでしょう。
商標権を侵害された場合の主な対応
商標権を侵害されたら、どのような法的措置を講じることができるのでしょうか?
最後に、自社の商標権を侵害された場合における主な対応策を解説します。
実際に商標権が侵害されてお困りの際は、弁護士へご相談ください。
弁護士へ依頼した場合にはその事案における適切な請求の進め方や請求内容についてのアドバイスが受けられるほか、請求などを代理してもらうことが可能です。
なお、 Authense法律事務所では同じグループ内に弁理士法人を擁しているため、侵害の判断から侵害への法的措置まで、一貫してお任せいただけます。
差止請求
1つ目は、差止請求です。
差止請求とは、侵害行為などを辞めるよう相手に対して求めることです(同36条)。
具体的には、次の請求が検討できます。
- 侵害行為をする者に対する、その行為の停止の請求
- 侵害のおそれのある行為をする者に対する、侵害予防の請求
- 侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却など、侵害の予防に必要な措置の請求
相手方が意図せず商標権侵害をしている場合には、侵害予防の警告や差止請求をした時点で、侵害行為をやめることが多いでしょう。
損害賠償請求
2つ目は、損害賠償請求です。
損害賠償請求とは、相手の不法行為(商標権の侵害行為)によって生じた損害を金銭の支払いで賠償するよう、相手に対して求めることです。
とはいえ、商標権侵害はその性質上、正確な損害額を立証することは容易ではありません。
そこで商標法では損害額の推定規定を設けており、これをもとに損害賠償請求をすることが可能とされています(同38条)。
商標法で規定されている損害額の主な推定方法は、次のとおりです。
- 逸失利益額を基準として損害額を算定する方法
- 侵害者が得た利益を損害額とする方法
- ライセンス料相当額を損害額する方法
なお、損害賠償請求をするためには、原則として相手方の故意または過失の立証が必要です。
しかし、商標法では侵害行為があった時点で相手方に過失があったことを推定する規定を置いているため、侵害の事実さえ立証すれば、故意や過失の存在を立証する必要はありません(同39条、特許法103条)。
この点でも、侵害行為に対抗するハードルが低くなっています。
信用回復措置請求
3つ目は、信用回復措置請求です。
商標権侵害によって自社の業務上の信用が害された場合には、信用を回復する措置を求めることができます(同39条、特許法106条)。
具体的には、謝罪広告掲載などがこれに該当します。
(故意の場合)刑事告訴
4つ目は、刑事告訴です。
刑事告訴とは、警察などの捜査機関に犯罪行為の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
捜査の結果相手が起訴されて有罪判決が下ると、刑事罰の対象となります。
商標権侵害による刑事罰は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(同78条)。
ただし、法人が業務の一環として商標権侵害をした場合には、行為者が罰せられるほか、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります(同82条1項)。
刑事告訴をするには相手の故意が必要であり、知らずに侵害した場合には刑事罰の対象とはなりません。
まとめ
商標法の概要と商標登録を受けるメリット、商標登録の要件、商標権が侵害された場合の法的措置などについて解説しました。
商標法とは、商標の保護などについて定めた法律です。
商標登録の要件や侵害時の対応などが、商標法に定められています。
自社のブランドを守るため、大切な商標については、積極的に商標出願をするとよいでしょう。
商標登録を受けることで自社のブランディングがしやすくなるほか、侵害時の対応もしやすくなります。
Authense法律事務所では企業法務に特化したチームを設けており、商標法にまつわるサポート実績も豊富です。
商標法について相談できる弁護士をお探しの際や、自社の商標権が侵害されてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。