不正会計に手を染めると企業の信頼が失墜するおそれがあるほか、新たな資金調達が困難となって倒産の危機に見舞われるおそれも生じます。
では、不正会計は、どのような原因で起きるのでしょうか?
また、不正会計を予防するには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、不正会計の概要や不正会計の主な種類、不正会計の原因や不正会計を防ぐ対策などについて弁護士がくわしく解説します。

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会計不正とは
会計不正(不正会計)とは、企業の財務状況を不正に改ざんする行為です。
不適切会計には意図的でないミスと意図的な不正とが含まれるところ、このうち意図的な不正を会計不正(不正会計)と呼びます。
会計不正には、「粉飾決算」と「逆粉飾決算」があります。
粉飾決算とは、企業の業績を実態よりもよく見せるための会計不正です。
これは、株価低迷の防止や資金調達などを目的とすることが多いでしょう。
反対に、企業の業績を実態よりも悪く見せる会計不正もあり、これを「逆粉飾決算」などといいます。
逆粉飾決算は、法人税などの税負担軽減のために行われる傾向にあります。
ここからは、企業の業績をよりよく見せる会計不正を前提として解説を進めます。
会計不正の主な種類
会計不正には、どのような種類があるのでしょうか?
ここでは、主な種類を4つ解説します。
- 売上の水増し
- 循環取引
- 押し込み販売
- 費用の先送り
売上の水増し
1つ目は、売上の水増しです。
存在しない売上を架空計上する場合のほか、請求書の改ざんなどにより実際の売上を水増しする場合などが挙げられます。
循環取引
2つ目は、循環取引です。
循環取引とは、グループ会社など複数社が共謀し、実際には製品の販売実態やサービスの提供実態などがないにも関わらず、帳簿上だけで取引を循環させる行為です。
非常に単純化すると、帳簿上だけでA社からB社へ100万円の製品を販売し、B社からC社へ110万円の製品を販売し、C社からA社に120万円の製品を販売したように見せかけ、共謀するすべての企業で売上や利益を計上する行為などがこれに該当します。
共謀する担当者がキックバックを受け取る場合もあります。
押し込み販売
3つ目は、押し込み販売です。
押し込み販売とは、事前に返品などについて取り決めたうえで、需要がないにもかかわらず他者へ強引に商品を販売する行為です。
当期の自社の売上をよく見せるために子会社や下請会社などに強引に商品を販売し、翌期に入ってから返品を受け付ける場合などがこれに該当します。
相手企業に購入の意思がなく見せかけ上だけの取引であるため、これも会計不正の一つとされます。
費用の先送り
4つ目は、費用の先送りです。
その期に計上する費用が少なければ、それだけ利益を大きく見せる(業績をよく見せる)ことが可能となります。
しかし、費用の支払いは相手があるため、費用を除外することは現実的ではありません。
そこで、費用を少なく見せるための会計不正としては、翌期以降への先送りがしばしば行われます。
単純に費用の確定時期を翌期であると見せかける場合のほか、消耗品などの経費を固定資産として計上し減価償却(複数の期にわたって少しずつ経費化すること)の対象としたり、棚卸資産を過大計上したりする場合もあります。
なお、棚卸資産の過大計上が利益の増加につながる理由は、売上から差し引かれる「仕入」が、原則として次の式で算定されるためです。
- 当期の仕入高=期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高
つまり、期末棚卸高が多ければそれだけ当期の仕入高が少なくなり、利益が大きくなるということです。
会計不正が起きる主な原因
会計不正は、どのような原因から起こるのでしょうか?
ここでは、会計不正が起きる主な原因を4つ紹介します。
経営不振・株価低迷
会計不正は、経営不振や株価低迷を発端として起きることが多いといえます。
経営不振が続くとさらなる資金調達が難しくなるほか、株主総会で責任を追及される事態ともなりかねません。
また、入札をする企業では希望する入札案件への入札基準を満たさなくなる可能性もあります。
このような事情から、企業の業績をよく見せかけるために会計不正に手を染める場合があります。
管理体制の不備・不徹底
管理体制の不備や不徹底から、会計不正が起きる場合もあります。
会計不正は組織ぐるみで行われる場合もあれば、業績不振を隠蔽するために一部の部門が主導して行われる場合もあります。
そのような場合であっても、内部統制が適切に機能していれば会計不正が早期に発見でき、是正の機会が訪れます。
しかし、管理体制に不備があったり不徹底であったりすると会計不正が見逃され、不適正な財務諸表などが世に出る可能性が高くなります。
倫理観の欠如
会計不正は、倫理観の欠如も原因となります。
会計不正は、株主や取引先、金融機関などを欺く行為です。
このことが正しく理解できていれば、会計不正を思い留まれることでしょう。
しかし、会計不正により他者が被り得る損失よりも自己の保身を優先する場合に、会計不正が起きやすくなります。
また、長年の企業風土として、会計不正が常態化してしまう場合もあります。
横領の隠蔽
会計不正は、経理担当者などによる横領を隠蔽する目的で行われることもあります。
たとえば、取引先の担当者などと共謀をして過大請求をさせ、実際の請求額との差額をキックバックとして取引先担当者と分け合う場合などがこれに該当します。
また、自社の製品を横流しし、その対価を担当者が着服する場合などもあります。
横領が原因となる会計不正が起きてお困りの際は、当法律事務所「Authense法律事務所」までご相談ください。
行為者への損害賠償請求や懲戒処分などを含め、状況に応じた適切な対応策をアドバイスします。
不正会計によって生じ得る主なリスク
会計不正をした場合、企業にはどのようなリスクが生じるのでしょうか?
ここでは、生じ得る主なリスクを4つ解説します。
上場廃止
上場企業である場合、会計不正により上場廃止処分となる可能性があります。
東京証券取引所が策定している有価証券上場規程により、「直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかである」場合において上場廃止処分の対象となる旨が定められているためです(有価証券上場規程601条1項8号)。
会計不正により、この規程に該当する可能性があります。
また、上場廃止にはならなかったとしても、改善報告書の提出が求められる可能性があるほか、特別注意銘柄に指定される可能性があります(同503条1項2号、504条1項)。
株価の低迷
上場廃止には至らなかったとしても、会計不正が明るみに出れば、株価の低迷は避けられないでしょう。
これにより、株主などから損害賠償請求が提起されたり、取締役の責任が追及されたりする可能性も否定できません。
取引先や顧客の離反
会計不正をした場合、取引先や顧客が離れる可能性が生じます。
これにより売上が低迷し、再起をはかることが困難となるおそれもあるでしょう。
倒産
会計不正が発覚した場合、新規の融資を受けることが困難となるばかりか、既存の融資について一括返済が求められる可能性もあります。
この場合には他の企業に買収されるなどして生き残りを模索することとなるものの、救済する企業も現れないと倒産に至る可能性があるでしょう。
実際に自社で不正会計が起きてしまいお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
リスクを最小限に抑えるため、状況に応じて最適な対応策を提案します。
会計不正を予防するための主な対策
ここまでで解説したように、会計不正は企業の存続をも揺るがす事態となりかねません。
では、会計不正を予防するにはどのような対策を講じればよいのでしょうか?
最後に、会計不正を防ぐ主な対策を5つ解説します。
内部統制システムを強化する
1つ目は、内部統制システムを強化することです。
内部統制システムとは、社内の監視制度です。
たとえば、ITツールの導入により業務を可視化することや権限の分散、相互チェック体制の構築、これらを実現するための社内規程・業務フローの整備などがこれに該当します。
Authense法律事務所は、企業の内部統制システムの構築サポートが可能です。
ご希望の際は、まずはお気軽にご相談ください。
コンプライアンス研修を実施する
2つ目は、コンプライアンス研修を実施することです。
コンプライアンス研修により会計不正のリスクを正しく認識させるほか、重大な結果に至った他社の実例を紹介することで、不正会計の抑止力となる効果が期待できます。
また、企業が会計不正に関する研修を実施することにより、会計不正を許さないという企業の姿勢が明確となり、この点からも抑止力となるでしょう。
経理業務の属人化を避ける
3つ目は、経理業務の属人化を避けることです。
横領などの不正は、属人化された環境によって発生しやすくなります。
一定金額以上の出金は複数人の承認を必要とすることとしたり、現金の受領と記帳を別の人が担当するなど業務を切り分けたりすることで、不正が起きづらくなるでしょう。
内部監査や内部通報制度を整備する
4つ目は、内部監査制度や内部通報制度を整備することです。
内部監査制度とは、定期的に社内の業務などをチェックして不正の有無を調べる仕組みです。
また、内部通報制度とは、社内の不正などについて社内(または社外の弁護士法人など)に設けた窓口に通報できる仕組みを指します。
内部監査や内部通報制度を設けて適切に機能させることで不正を早期に発見しやすくなり、問題が大きくなる前に適切な手を打ちやすくなります。
また、会計不正などの不正を根絶したいとの企業の意思が伝わるほか、不正をした場合に発覚する可能性が高くなることから、会計不正など抑止力となるでしょう。
不正を隠蔽しない
5つ目は、不正を隠蔽しないことです。
社内で会計不正が発覚した場合の対応が、その後の企業体質を左右する大きな分かれ目になると言っても過言ではありません。
小さな不正であっても、これを見逃さず企業として厳しい対応をとることで、会計不正などの再発防止につながります。
一方で、企業がこれを隠蔽したり不正に加担したりすれば、不正の根絶は困難でしょう。
会計不正に一度手を染めると、これを隠し続けるために不正を塗り重ねざるを得なくなり、雪だるま式に不正が膨らむおそれがあります。
問題がさらに大きくなる前に、不正が発覚したらこれを隠蔽せず、是正へ向けた対応を検討することをおすすめします。
会計不正が発覚してお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
まとめ
会計不正の概要や会計不正の主な種類、会計不正が起きる原因や、企業が会計不正を予防するための対策などについて解説しました。
会計不正とは、帳簿を不正に改ざんする行為です。
このうち、業績を実際よりもよく見せるための会計不正を「粉飾決算」、業績を悪く見せるための会計不正を「逆粉飾決算」といいます。
会計不正が起きる原因はさまざまであるものの、業績不振や株価低迷、倫理観の欠如や管理体制の不備などが代表的です。
なかには、経理担当者などが自身の横領などを隠蔽するために、会計不正を行う場合もあります。
会計不正をすることで、株価向上や融資審査の通過など、一時的にはメリットを得られるかもしれません。
しかし、これが発覚すれば株価の低迷は避けられず、取引先・顧客の離反などが起き、最悪の場合には上場廃止や倒産に至るリスクがあります。
そのような事態を避けるため、企業が会計不正に手を染めるべきでないことはもちろん、経営陣の知らぬ間に会計不正が起きることのないよう対策を講じるべきでしょう。
会計不正を防ぐ対策としては、内部統制システムの構築や内部監査制度・内部通報制度の整備、コンプライアンス研修の徹底などが挙げられます。
会計不正が起きない体制を整備したい際には、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、内部統制システムの構築や内部監査制度の整備などに関するサポートも可能です。
会計不正などの不正が起きない仕組みの構築をご検討の際や、自社で会計不正が起きて対応に苦慮されている際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。