離婚したいと思ったら、話し合いの前に「準備」をしましょう。
離婚原因があるか検討し、有利な条件で離婚するための証拠集めなどを進めます。
準備ができたら相手と話し合い、協議離婚を目指しましょう。
スムーズに進められないときは、弁護士に相談してみましょう。
目次
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離婚したいと思ったときに検討すべきこと
「離婚したい」と思っても、いきなり相手に離婚を切り出すのは得策ではありません。
まずは以下の事項を検討しましょう。
本心から離婚したいのか?
相手と喧嘩すると、一時の感情で「もう離婚しかない」と思いつめてしまう方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、冷静になってみると、離婚するほどの問題ではなかったり、相手と仲直りできたりするケースも少なくありません。
まずは「本心から離婚したいのか、後悔しないのか」自分の心をしっかり確かめてみてください。
相手は離婚に応じそうか?
自分の離婚の決意が固ければ、次は相手方の対応が重要です。
相手が離婚に応じなければ協議離婚はできません。
今までの相手の言動や態度、性格などからして「離婚に応じそうか」を予想しましょう。
離婚に応じなさそうであれば、裁判しないと離婚できない可能性があります。
裁判で離婚するには「法律上の離婚原因を証明できる証拠」を集めておかねばなりません。
離婚原因があるか?
法律上の離婚原因があれば、相手が離婚を拒否しても裁判で離婚できます。
典型的な法律上の離婚原因を示します。
- 相手の不貞(浮気、不倫)
- 相手の暴力、モラハラ
- 相手が十分な収入があるにもかかわらず、生活費を渡さない
- 正当な理由もなく、相手が家出した
- 相手が回復しがたい精神病にかかっている
- 相手が3年以上行方不明
- 長期間の別居
「性格の不一致」は、法律上の離婚原因になりません。
相手に離婚を切り出す前に、法律上の離婚原因があるかどうか、検討してみてください。
離婚後の生活をどうするか?
離婚後の生活についてもしっかり考えておくべきです。
子どもを引き取るのか相手に委ねるのか、生活費や養育費を得られるのか、どこに住むのかなど事前に検討しておきましょう。
離婚したいときに行うべき準備活動
離婚したいなら、相手に切り出す前に「準備」をしておくようお勧めします。
証拠集め、資料集め
有利な条件で離婚したいなら、事前の証拠や資料集めが非常に重要です。
財産分与のための資料
預貯金通帳、不動産の全部事項証明書、査定書などの資料をコピーでも構わないので手元に集めましょう。
不貞の証拠
相手が不貞している場合、離婚を切り出す前に証拠を集めておくべきです。不貞相手との写真やLINEのやりとり、ホテル利用時のクレジットカードの明細書など可能な限り多くの証拠を集めましょう。
暴力やモラハラの証拠
相手から暴力やモラハラを受けているならその証拠も必要です。診断書や写真、録音データなど集めましょう。
親権を獲得するための資料
親権争いが生じそうな場合には自分が親権者にふさわしいと判断してもらうための証拠が必要です。
これまでの監護実績を示す資料など集めましょう。
知識を得る
有利な条件で離婚するには離婚に関する法律知識が必須です。
養育費や婚姻費用、財産分与の方法や慰謝料の相場、請求方法など、本やインターネットで調べたり、弁護士相談を利用して、法律知識を得ましょう。
相手との離婚協議で決めるべきこと
準備が整ったらいよいよ相手と離婚協議を開始します。
以下のような事項を取り決めましょう。
財産分与
夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分けることです。
法律的には夫婦共有財産を2分の1ずつにするのが原則です。
ただし両者が納得すれば2分の1以外の割合にしてもかまいません。
慰謝料
相手の不貞や暴力、モラハラなどを理由に離婚する場合、慰謝料を請求できます。
不貞の場合、相手だけではなく不貞相手にも慰謝料請求可能です。
慰謝料の金額相場は概ね100~300万円程度となっていますが、ケースによって異なります。
なお性格の不一致など「どちらが悪いともいえない」場合には慰謝料を請求できません。
親権者
未成年の子どもがいる場合「親権者」を決めなければ離婚できません。
協議離婚するには夫婦双方がどちらを親権者にするか、合意する必要があります。
養育費
親権者になる場合には相手に養育費を請求できます。
家庭裁判所では、養育費について「算定表」が利用されていますので、相場を知りたい方は参考にするとよいでしょう。
※裁判所 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
面会交流
協議離婚の場合でも、「離婚後の別居親との面会交流」を定めておくべきとされています。
特に幼い子どもがいる場合には、離婚後、子どもと別居親をどのくらいの頻度でどのようにして会わせるか、話し合って決めましょう。
子どもの利益を最優先にしながらも、同居親に過度な負担がかからないよう、面会交流の方法を定めましょう。
年金分割
相手や自分が厚生年金に加入している場合「年金分割」ができます。
相手が会社員でこちらが専業主婦の場合などに年金分割をすると、将来受け取れる年金額が上がるので、老後の生活の助けになります。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類がありますが、合意分割を求める場合、相手との間において、年金分割とその分割割合について取り決めなければなりません。
合意後も、離婚後2年以内に年金事務所で年金分割の手続きをしなければならないので、忘れず早めに対応しましょう。
話し合いで解決できない場合の対処方法
離婚したいと思っても、相手がどうしても離婚に応じないケースが少なくありません。
相手が不貞を認めない場合もありますし、親権者や財産分与で争いが生じて合意できない場合もよくあります。
どうしても話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てましょう。
調停では調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。
調停前に弁護士に依頼して相手に離婚意思を告げるのも一つの方法です。
弁護士が入ると、相手も、こちらの離婚意思を受け入れ、離婚に応じるケースが少なくありません。
調停離婚が成立しない場合には、離婚裁判を提起することになります。
まとめ
離婚したいと思ったら、まずは自分の心に「本当に離婚してもいいのか、後悔しないのか」聞いてみてください。
その上で証拠や資料を集めたり知識を仕入れたりして準備を行い、「後悔しない離婚」を実現しましょう。
Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること
・離婚という判断は非常に重く、簡単にできるものではありません。
弁護士にご相談いただくと、別居や離婚してからの生活がイメージできるよう、夫婦間で取り決めておくべき事柄についてアドバイスをすることができます。
・相手に離婚を切り出す前に準備すべき事項について、弁護士が証拠や資料の収集方法を具体的に説明、アドバイスいたします。
また、離婚の切り出し方や、相手にスムーズに離婚に応じてもらうための方法についても、アドバイスいたします。
・夫婦間の離婚協議がまとまらない場合には、将来離婚訴訟になる可能性も踏まえて適切な対応をとる必要があります。
今後の進め方について個別の事情をもとに弁護士にご相談いただけます。
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