コラム
公開 2020.10.21 更新 2021.10.04

協議離婚で後悔しないための知識を弁護士が解説

協議離婚の場合、夫婦が離婚することについてさえ合意できれば離婚が成立します。
簡単ですし、穏便に解決できてお互いにしこりも残りにくいメリットがあります。

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1.話し合いを始める前に準備をする

「離婚したい」と思い始めると、その考えが頭の中で渦巻いてしまい「すぐにでも離婚を成立させたい」と考えて相手にその気持ちをぶつける方がおられます。
しかし何の準備もせずにいきなり相手に離婚を切り出しても、有利な条件での離婚は望めません。財産を隠されて適正な財産分与を受けられなくなるおそれがありますし、相手が不倫していても「不倫の証拠がない」と言われて慰謝料を払ってもらえなくなるおそれもあります。
協議離婚のケースであっても、話し合いを始める前にしっかり準備をしておくべきです。

最低限、以下の用意はしておきましょう。

・取り決めるべき離婚条件について知識を得る

本を読んだり弁護士に相談したりして、離婚について学んでおきましょう。

・財産分与の資料を集める

夫婦それぞれの名義の預金通帳のコピー取得、生命保険証書と解約返戻金証明書の取得、証券会社との取引内容の確認、自宅不動産の価値査定、自動車の査定などをしましょう。

・親権をとりたいか考えておく

未成年の子どもがいる場合、親権をとりたいかどうかよく考えておく必要があります。

・親権をとりたいなら子どもを育てるための環境を整える準備をする

親権を獲得したいなら養育に積極的に関わり子どもとの関係を良好にして、離婚後にきっちり子どもを育てられる環境を用意しましょう。

・慰謝料請求をするなら相手の有責性(不倫や暴力など)を証明する証拠を集める

不倫や暴力、モラハラなどを理由に慰謝料請求するなら、証拠が必要です。協議を開始すると相手が警戒して証拠集めが困難となる可能性があるので、離婚を切り出す前に集めましょう。

・ある程度お金を貯めておく

離婚の際、別居などするとお金がかかるので、事前にある程度貯めておくと安心です。

2.感情的にならない

相手と離婚協議を進める際には感情的にならずなるべく冷静に対応しましょう。感情的になると、話し合いが進まなくなるだけではなく正しい判断もできなくなってしまうからです。相手が怒っていてもこちらがなだめて話し合いを進めるくらいの余裕をもって協議に臨むのが理想です。

3.あせって妥協しない

誰しも離婚トラブルを抱えた状態は望まないものです。できれば早く解決したいでしょう。しかし解決をあせると不利な条件を受け入れてしまう可能性が高まります。
たとえば慰謝料請求したところ、相手が「慰謝料なしならすぐに離婚しても良い」と言っているとき、離婚を急いでいたら「じゃあそれでいい」という判断に傾きやすくなるでしょう。子どもの親権についても、相手が強硬なときには妥協しないと離婚できないので、譲ってしまうかもしれません。

しかし後から考えたとき「なぜあのときもう少し粘り強く交渉しなかったのか」と後悔する可能性が高くなります。
離婚協議を進めるときには、あせらず妥協しないことが重要です。話し合いがストレスとなって自分一人で対応するのが困難な場合には弁護士に任せましょう。

4.親権以外の離婚条件も取り決める

協議離婚の際には、子どもの親権以外の詳細な離婚条件について取り決める必要はありません。財産分与や慰謝料、養育費などの事項については何も決めないままでも離婚届だけ提出すれば離婚できます。

しかし財産分与や慰謝料、養育費などの条件を決めていないと、離婚後に請求が行われてトラブルの蒸し返しになるおそれが高まります。実際に養育費や財産分与などのお金をもらえないと、離婚後の生活が苦しくなってしまう可能性もあります。面会交流について取り決めをしていなかったら、離婚後に子どもと会わせてもらえず離婚したこと自体を後悔してしまうケースも少なくありません。

離婚時には、親権を含めて以下の条件を取り決めておくべきです。

  • ・財産分与
  • ・養育費
  • ・慰謝料
  • ・年金分割
  • ・面会交流

判断に迷ったときには弁護士までご相談下さい。

5.状況に応じて離婚届不受理申出をする

協議離婚の際、なかなか話し合いがまとまらないと勝手に離婚届を作成して提出してしまう人がいます。配偶者の署名押印部分を勝手に偽造して役所に出してしまうのです。
役所では「離婚届を誰が書いたか」まできちんとチェックしないので、偽造の離婚届でも受け付けられて戸籍が書き換えられてしまう可能性があります。
このことは、親権争いがある場合に特に問題になります。相手が勝手に相手を親権者として離婚届を提出すると、戸籍上相手が子どもの親権者となって離婚が成立してしまうからです。

このようなトラブルを防ぐため、協議が難航しそうなケースでは役所で「離婚届不受理申出」をしましょう。離婚届不受理申出とは、申出人の意思確認がとれない限り離婚届を受け付けないようにしてもらう手続きです。申出さえしておけば、相手が勝手に離婚届を持参しても受け付けられないので、勝手に離婚されるリスクを避けられます。
いったん離婚届が受け付けられると無効にするために大変な労力がかかるので、早めに役所に行って離婚届不受理申出をしましょう。

6.合意前に適正な条件となっているか確認する

離婚協議を進め、お互いに合意ができたら合意内容を書面化して離婚届を作成する作業に入ります。ただ合意してしまう前に、一呼吸おいてその条件が本当に適正なものとなっているか確認すべきです。
慰謝料や財産分与、養育費の金額などが妥当であるか、子どもの親権については本当にそれで良いのかなど、再確認しましょう。

法的な知識がない場合、自分では気づいていなくても養育費や財産分与、慰謝料などが法外な金額になっている可能性もあります。本当は親権をとれるケースなのに「とれない」と思い込んで諦めてしまう方もおられます。
合意してしまう前に「本当に適正な条件となっているか」確認するため弁護士に相談されるようお勧めします。

7.離婚給付契約公正証書を作成する

話し合って離婚条件を定めたとき、合意書を作成しなくても協議離婚できます。
しかし合意内容を明確にするため、必ず、書面に残しておくべきです。
書面には、話し合って取り決めた離婚条件を1項目ずつわかりやすく記載しましょう。

また、書面化する際には、それを公正証書として「離婚給付契約公正証書」を作成するようお勧めします。公正証書にしておくと、相手が「そんな書面を作成した覚えはない。」などと言い出すリスクを軽減できますし、原本が公証役場で保管されるので紛失の心配もありません。また養育費や財産分与、慰謝料などの支払義務者が将来支払いをしなくなったとき、公正証書に基づく差押えができるので、権利者は安心できます。

8.協議離婚で悩みや不安のある方は弁護士までご相談下さい。

協議離婚の場合でも、法的な知識があると有利な条件で解決できて「後悔しない離婚」を実現できる可能性が高くなります。
今配偶者と離婚協議を進めていて悩みや不安、疑問などをお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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