相手側に明らかな有責(浮気やDVなど)がある場合、裁判において、離婚が認められます。しかし、後述するように、まずは離婚について話し合いを進めるのが一般的です。
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浮気やDVなど!離婚ができる条件5つを解説
裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらうためには、法律に定められた離婚事由(法定離婚事由)が必要であり、それは、民法の第770条第1項で決められている以下の5つです。[注1]
- ・配偶者に不貞な行為があった
- ・配偶者から悪意で遺棄された
- ・配偶者の生死が3年以上明らかではない
- ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- ・その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
まずは、裁判で離婚が認められる離婚事由の内容を押さえていきましょう。
1. 配偶者が浮気をした場合
日本の結婚制度は1対1の関係性を基本としているため、結婚している状態で相手が配偶者以外の人と性的な関係を持った場合、不貞行為(浮気)を理由に離婚を求めることが可能です。
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。そのため、妻が自分以外の異性とデートをしたことを理由に離婚を求めても、性的な関係がなければ、「不貞行為」には該当しません。
また、実際に不貞行為をしていたとしても、不貞相手との宿泊施設の利用がわかる写真等の証拠がないと、配偶者の非を追求できません。
配偶者の浮気を理由に離婚を求める場合は、有利に離婚を進めるために、裁判で不貞を訴えられる証拠を確保しましょう。
2. 正当な理由なく同居をしなかったり、生活費を渡さなかった場合
正当な理由もなく、一方的に家を出て同居を拒む
あるいは、十分な収入があるにも関わらず生活費を渡さない
といった行為のことを、「悪意の遺棄」といいます。
本来、結婚をした配偶者同士はお互いに協力しながら生活を営んでいく必要があります。
やむを得ない事情や正当な理由、お互い納得済みで別居しているケースを除いて、突然家を出て別居を始め、生活費を渡さなかったりすると、「悪意の遺棄」にあたり、離婚が認められる可能性があります。
3. 3年以上生死が明らかではない場合
配偶者が3年以上生死不明なら、離婚原因になり離婚することが可能です。
なお、3年以上経過して離婚できるのは、あくまでも相手の生死がわからないケースに限られます。
どこにいるかはわからなくても、不定期に相手から電話やメール、手紙といった方法で連絡が届いている場合、生死不明とは認められないので注意しましょう。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合も、離婚することができます。
精神病の症状については、医師の診断によって証明することになりますが、これまでの裁判例では、離婚後、配偶者に生活基盤が整っているか否かも重要視されています。場合によっては、配偶者が適切な公的補助等を受けるためのサポートをあらかじめしておかないと、裁判を起こしても離婚を認めてもらえない可能性があります。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記4つの条件に当てはまらないものの、「婚姻を継続し難い重大な事由」という理由で離婚をすることも可能です。
肉体的なDVや生活資金の使い込み、ギャンブル癖などにより婚姻関係の継続が困難になっている場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。
ただし、有責の有無に関わらず、相手方が離婚に同意しない場合は、離婚交渉が長引き、肉体的にも精神的にも疲れ切ってしまう場合も少なくありません。状況に応じてなるべく円満に離婚するための戦略を考えましょう。
[注1]e-Gov:民法第770条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20180401_429AC0000000044&openerCode=1#2796
協議・調停・裁判・審判!離婚に向けた手続きとは
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、審判離婚の4つの類型があります。
このうち、審判離婚については利用できるケース自体がまれなので、あまり知られてはいないでしょう。
多くの夫婦は話し合いである協議離婚で離婚するかどうかを決めています。ただ、夫婦の離婚は話し合いだけで解決できないことも多いです。
とくに、相手側に有責事由があり、離婚する場合、裁判離婚も検討する必要があるので、各手段の違いを知っておきましょう。
1. 話し合いによる協議離婚はもっとも一般的な離婚方法
離婚手段のなかでもっとも一般的な離婚の方法です。おおまかな割合でいうと、離婚する夫婦の約9割は協議離婚を選んでいます。
協議離婚は、当事者間の話し合いにより離婚をするため、相手に有責がある場合はもちろん、有責がない場合でも、離婚可能です。
ただ、あくまでも話し合いなので、交渉が決裂してしまうことも少なくありません。
第三者の仲介で話し合う家庭裁判所での調停離婚
協議離婚がうまくいかなかった場合、また、お互い感情的になっていて冷静に話し合うことができない場合、裁判所の「調停委員」に離婚の話し合いを仲介してもらうこともできます。
調停離婚も基本的には話し合いですが、第三者を間に挟むため、ある程度冷静に話し合えるといったメリットがあります。
裁判離婚は離婚の同意が取れない場合の最終手段
家庭裁判所に離婚の訴訟を提起し、裁判所に離婚原因があるかどうかを判断してもらうという方法です。
裁判で離婚が認められた場合、相手が離婚に同意しているか否かにかかわらず、離婚が成立します。
明確な有責を持った相手に譲歩したくない、話し合いができない、どうしても離婚の同意を取れないといった場合に選べる、離婚の最終手段です。
裁判所に判断してもらう審判離婚は非常にまれな離婚方法
調停離婚が成立するためには、当事者が合意しなければなりません。
ただ、調停を行った結果、財産分与などのわずかな意見の対立によって調停が成立しない場合に、裁判所が職権で離婚は認めた方がよいといった場合もあります。このような場合に、審判離婚が利用されることとなります。
ただ、利用条件が限定的なので、大半の夫婦は審判離婚以外の方法で離婚をしています。
相手が離婚に応じてくれない場合は調停離婚から裁判離婚へ移行しよう
調停前置主義といって、離婚にあたっては、原則として、訴訟を提起する前に、まず調停を申し立てる必要があります。
裁判はあくまでも離婚の最終手段になります。
離婚時は弁護士に相談しよう
離婚を考えている場合、離婚したいと相手に伝える前に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士を代理人として立てておけば、財産分与や親権、養育費の支払いについて、一方的に不利な要求を押し付けられることを避けられます。
また、裁判を視野に入れて、相手の有責事由を証明するための証拠集めについてアドバイスをもらうことも可能です。
なにより、弁護士に依頼すれば相手と直接話す必要がありません。
財産分与や養育費については離婚時にしっかりとした取り決めをしておかないと、離婚後にトラブルになることも多いため、少しでも有利な条件で離婚するためにも弁護士への相談をおすすめします。
まとめ
協議離婚や調停離婚ができない場合でも、法定離婚事由があれば、離婚裁判を起こして離婚をすることは可能です。
ただし、原則として証拠がなければ裁判では考慮してもらえません。
裁判を視野に入れた離婚の準備をするためにも、離婚を決意したら、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
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