コラム
公開 2016.06.17 更新 2021.10.04

夫の不倫、妻の不倫 – 裁判を起こす前に出来ること

「配偶者が不倫をした。許せない。離婚裁判を起こしてやる!」

お怒りはごもっともです。信じていた相手に裏切られるほど屈辱的なことはありません。

しかし配偶者の不倫が原因で離婚をお考えなら、裁判を起こす前にできる方法についても知っておくべきでしょう。ここでは不倫を原因とする協議離婚・調停離婚について説明します。

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離婚の約9割は「協議離婚」

民法第763条には、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」という条文があります。この言葉通り、夫と妻が話し合って双方が離婚に合意し、離婚手続きを行うことを「協議離婚」といいます。

協議離婚をする際は、夫または妻どちらかだけが離婚を希望しても、相手が同意しなくては離婚が成立しません。双方が離婚に合意すると、次は離婚条件について話し合う必要があります。

これは財産分与や慰謝料、お子さんの親権者(成年に達しない子どもを監護・教育し、その財産を管理する身分上および財産上の権利・義務を持つ者)にどちらがなるか、養育費はどうするかといった現実的な問題についての話し合いで、これについても夫婦間の合意が必要です。

離婚の合意、離婚条件の合意があれば、あとは離婚届に判を押して最寄りの市区町村役場の戸籍係に提出します。この際、夫婦の本籍地以外の役場に提出する際は戸籍謄本も一緒に提出しなくてはなりません。

これで協議離婚は成立しますが、口頭による合意だけでは、離婚条件について後日「約束が違う」「そういうつもりはなかった」など、とかくトラブルの原因になりがちです。このため合意内容を記した「離婚協議書」という書面を残しておくべきでしょう。

「離婚協議書」の法的拘束力

離婚協議書は離婚の合意・財産分与・慰謝料・親権・養育費などの離婚条件の合意内容を記し、公正証書としておきます。公正証書には「記載事項の通りに金銭を支払わなかった場合、強制執行を受けても依存はない」といった強制執行受諾事項が記載され、法的拘束力を持ちます。

離婚協議書の作成については、弁護士に依頼すると

財産分与・慰謝料・親権・養育費など離婚条件について交渉をしてくれる

というメリットがあります。

これは行政書士ではできませんし、司法書士では交渉範囲が制限されています。

「離婚調停」は弁護士と戦略的に

相手が協議離婚に応じてくれない場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立てを行います。

離婚調停では、調停委員が夫婦双方の言い分を聞き、事実関係を調査した上で裁判所(調停委員会)が仲介し、話し合いを進めていきます。

調停によって離婚の合意が成立すれば、裁判所は離婚条件などの合意内容を記載した「調停調書」を作成します。この「調停調書」に記載されているすべての事項は裁判の判決と同等の法的効力を発揮します。

離婚調停では自分の言い分(主張や意見)を調停委員に話さなくてはなりません。調停委員は中立の立場で離婚調停へ臨み、話をまとめるのが仕事です。

どちらか一方の味方に偏るということはまずありません。弁護士と相談し、調停委員とどのように話し合っていくのか戦略を立てながら調停を進めていくと良いでしょう。

なお、離婚調停は必ず成立で終わるわけではありません。離婚調停が不成立となった場合は、

  • 1. 再度、離婚協議をする
  • 2. 離婚裁判(訴訟)を提起する

という大きく2つの選択肢があります。

離婚裁判を行うには、原則として調停手続を経ている必要があります(相手が行方不明など、調停が不可能な場合を除く)。例外として、裁判官が判断した場合に限り、審判離婚という手続きにすすむこともありますが、非常にめずらしく、ほとんど審判離婚がされることはありません。

家事手続案内

家庭裁判所では「家事手続案内」を行っています。ここでは家事事件の手続きや費用、書類などについて説明してくれます。

ただし相談員は法律家ではなく、また夫婦のどちらかに有利・不利が発生するようなアドバイスもできません。弁護士とは役割が異なりますので、「慰謝料は幾らくらいもらえるか」「どうしたらうまく離婚できるか」といった法律相談や身上相談には応じることができないということを知っておきましょう。

※平成20年1月、従来の「家事相談」が「家事手続案内」へ名称変更されました。

記事を監修した弁護士
authense
Authense法律事務所記事監修チーム
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