離婚をするにあたって、配偶者から慰謝料を請求されたら慌ててしまうことでしょう。
しかし、慌てて相手の言い値を飲んでしまったり、相手の差し出した書面に押印したりすることはおすすめできません。
離婚慰謝料は、交渉の余地があることも少なくないからです。
では、慰謝料は、離婚をするにあたって必ず発生するものなのでしょうか?
また、相手から離婚慰謝料の請求をされたら、どうすればよいのでしょうか?
今回は、離婚で慰謝料を請求された場合の対処法や慰謝料を支払わなくてよいケースなどについて、弁護士がくわしく解説します。
目次
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離婚慰謝料とは
法律上、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」場合には、損害賠償責任が発生します(民法709条)。
損害賠償責任とは、相手に生じた損失を金銭などで償う義務のことです。
そして、損害賠償の中でも、精神的な苦痛などを対象としたものなどを、一般に「慰謝料」と呼んでいます。
つまり、離婚にあたって相手に対して故意や過失から精神的な苦痛を与えた場合に、離婚慰謝料が発生するということです。
離婚で慰謝料請求をされても支払わなくてよいケース
夫婦が離婚をしたからといって、必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料の支払いが生じない離婚も、数多く存在します。
特に、単なる性格の不一致などを理由に離婚をするケースでは、慰謝料は発生しないことが多いでしょう。
また、慰謝料は、相手に精神的な苦痛を与えた側が、その相手に対して支払うべきものです。
「男性が女性に支払うもの」というわけでも「収入の多い側から収入の少ない側に支払うもの」というわけでもありません。
そのため、たとえ相手から慰謝料請求をされた場合であったとしても、次の場合などには、原則として慰謝料の支払いは不要です。
慰謝料請求をされる事実がない場合
中には、「離婚をしたら慰謝料をもらえる」などの誤った理解から、慰謝料を請求している場合もあるでしょう。
しかし、いずれか一方の非で婚姻関係を破綻させたのでない以上は、慰謝料請求権は発生しません。
いずれか一方の非で婚姻関係を破綻させた場合とは、たとえば不貞行為をしていた場合や、ドメスティック・バイオレンス(DV)をしていた場合などです。
一方、単なる性格の不一致などの場合には、慰謝料が発生しない可能性が高いでしょう。
以前から夫婦関係が破綻していた場合
離婚慰謝料とは、夫婦関係を破綻させた側に法的な責任を追及するものです。
そのため、仮に不貞行為などがあったとしても、不貞行為が開始される以前から夫婦関係が破綻していた場合には、原則として慰謝料は発生しません。
たとえば、不貞行為が開始されるより前から夫婦が別居しており、ほとんど音信もなかった場合などがこれに該当します。
相手にも非がある場合
たとえ一方に非があったとしても、相手にも同程度の非があるのであれば、原則として慰謝料は発生しないでしょう。
たとえば、夫が不貞行為をしていた一方で、妻も不貞行為をはたらいていた場合などです。
時効が成立している場合
慰謝料請求には時効が存在し、その期間は損害と加害者を知った時から3年間です(民法724条)。
そのため、離婚から3年が経過すると、原則として慰謝料請求をすることはできなくなります。
ただし、この3年の起算点は離婚原因となった不貞行為やDVなどがあった時点ではなく、離婚時点です。
つまり、離婚をする時点で慰謝料請求をされている場合には、時効により請求権が消滅していると主張することは困難でしょう。
また、3年の時効は「損害と加害者」を知ってから進行するため、相手が誰であるのかわかってない段階では進行しません。
配偶者への慰謝料請求の場合には相手や損害などを知らないケースは想定しづらいため、時効は離婚後3年となります。
一方、たとえば不貞行為の相手方が離婚後に判明した場合には、判明した時点から3年の時効がスタートすることとなるでしょう。
ただし、この場合であっても、不法行為から20年が経過すると、もはや請求することはできなくなります。
離婚で請求された慰謝料が減額できる可能性があるケース
離婚で慰謝料を支払う必要があるケースであっても、必ずしも相手の言い値で支払う必要はありません。
離婚慰謝料を請求額から減額できる可能性があるケースは、次のとおりです。
相場より高額な慰謝料を請求されている場合
慰謝料には、ある程度の相場というものが存在します。
実際に認定される慰謝料の金額は、離婚原因の態様や子どもの有無、婚姻期間など具体的な事情などによって異なるものの、おおむね次の金額が目安となるでしょう。
- 不貞行為:100万円~300万円程度
- DV:50万円~300万円程度
- 性行為の拒否:0~100万円程度
- 悪意の遺棄:50万円~300万円程度
そのため、特別の事情がないにもかかわらずこれよりも高額な慰謝料を請求されている場合には、減額できる可能性があります。
相手にも非がある場合
双方の非が同程度であるとまではいえないものの、相手にも離婚原因についてある程度の非がある場合には、慰謝料の額が減額できる可能性があります。
減額の可否や金額などは状況によって異なりますので、弁護士へご相談ください。
自分の支払い能力が低い場合
慰謝料金額を決めるにあたっては、年収なども多少考慮される可能性があるものの、考慮する要素としてはさほど大きなものではありません。
そうであるとはいえ、支払い能力が極端に低い場合には減額される可能性もあるでしょう。
支払い能力が低い相手に高額な慰謝料を請求したところで、現実的に支払いが困難である可能性があるためです。
離婚慰謝料の請求をされた場合にやってはならないこと
相手から離婚慰謝料の請求をされた場合には、対応に注意しなければなりません。
不用意な対応をしてしまうと、不利な状況となってしまいかねないためです。
では、離婚慰謝料の請求をされた際、避けるべき言動はどのようなものなのでしょうか?
やってはならない言動は、主に次のとおりです。
慰謝料請求を放置する
慰謝料を支払いたくないからといって、相手からの慰謝料請求を放置することは避けましょう。
相手が慰謝料請求をしていることにある程度理由があるのであれば、放置したところで問題が解決することはありません。
それどころか相手をより怒らせてしまい、金額の譲歩などにいっさい応じてもらえなくなる可能性があります。
なお、慰謝料請求を放置した場合には、相手が調停や裁判を申し立てる可能性が高いでしょう。
調停とは家庭裁判所で行う話し合いのことであり、裁判所の調停委員が双方に交互に主張を聞く形で意見を調整します。
また、裁判とは、諸般の事情を考慮のうえ、慰謝料の金額などについて裁判所が決断を下す手続きです。
いずれの場合であっても、解決までに相当な時間を要します。
また、家庭裁判所からの呼び出しも無視をして応じない場合には、不利な決断がくだされる可能性が高いでしょう。
相手の言い値で支払う
相手の言い値に納得しているのでない限り、相手の言い値を鵜呑みにして支払うことは避けた方がよいでしょう。
いったん相手の言い値で合意をしてしまうと、たとえその額が相場より非常に高額であることに後から気がついたとしても、減額をすることは難しくなるからです。
そのため、相手から慰謝料請求をされたらその場で即答するのではなく、金額が妥当であるかどうか、あらかじめ弁護士へご相談ください。
不用意な発言をする
相手から慰謝料請求をされたら、不用意な発言に注意しなければなりません。
不用意な発言とは、たとえば実際には不貞行為をしていないにもかかわらず、その場をとりあえず収めるために不貞行為を認めるような発言をすることや、脅迫と捉えられかねない発言などです。
まず、相手が慰謝料請求の話を出した時点で、録音されていると考えておいた方がよいでしょう。
不用意な発言が録音されてしまうと、後に不利な立場となってしまう可能性があります。
なお、もちろん脅迫のような発言は、録音の有無にかかわらず行うべきではありません。
また、相手が提示した書面への押印を求められたとしても、その場で押印しない方がよいでしょう。
いったん押印をして合意してしまうと、後からその内容を覆すことは困難となるためです。
慰謝料請求をされた時点で相手が訴訟までを見据えている可能性を考えて、相手への対応は慎重に行うことがおすすめです。
相手の感情を逆なでする言動をする
離婚慰謝料を請求されている場合には、それ以上相手の感情を逆なでするような発言をすることは避けましょう。
相手をさらに怒らせてしまうと、慰謝料の減額交渉などに応じてもらえる可能性が遠のいてしまいかねないからです
仮に言い返したくなったとしても、いったんその場を離れて弁護士へ相談するなど、冷静な対応を心がけましょう。
離婚慰謝料を請求されたらどうする?
相手から突然離婚慰謝料の請求をされたら、どのように対処すればよいのでしょうか?
主な対応方法は次のとおりです。
そのケースでの慰謝料相場を調べる
相手から離婚慰謝料の請求をされたら、まずはそのケースでの離婚慰謝料の目安を調べましょう。
減額交渉をする可能性がわずかでもあるのであれば、相手の言い値を飲んだような発言や書類への押印などは行ってはなりません。
慰謝料の目安となる金額は、インターネットでもある程度見つけられると思います。
しかし、インターネット上の掲載されている金額は不特定多数が閲覧するものであるという性質上幅をもたせた書き方をしていることが一般的であるうえ、個別具体的な状況を踏まえた金額を知ることは困難です。
そのため、インターネットはあくまでも参考とするにとどめ、より具体的な目安額を知りたい場合には、弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談する
慰謝料請求をされたら、相手に返答をしてしまう前に、離婚問題にくわしい弁護士にご相談ください。
弁護士へ相談することで、そのケースに応じた慰謝料の目安額や、そもそも慰謝料を支払うべきケースなのかどうかなどを知ることができるでしょう。
また、弁護士へ依頼することで、弁護士に相手との交渉を代理してもらうことも可能となります。
特に、次のような場合には、早期に弁護士へ依頼したほうがよいでしょう。
- 相手が弁護士を依頼している場合
- 調停や訴訟に発展する可能性がある場合
- 直接話し合えば、自分や相手が感情的になってしまう場合
- 相手からDVなどの被害を受けており直接の話し合いに危険を感じる場合
- 相手との話し合いに強いストレスを感じている場合
- 離婚にあたって、親権など譲れない条件がある場合
減額交渉などをする
相手の提示する慰謝料額に納得がいかない場合などには、慰謝料減額の交渉を行います。
交渉は自分で行うことのほかに、弁護士に代理してもらうことも可能です。
なお、減額交渉をするにあたっては、仮に裁判にまで発展した場合にどの程度の金額で結論がくだされるのかを把握したうえで行うとよいでしょう。
仮に当事者間で減額へ向けた交渉がまとまらない場合には、調停や裁判へ移行し、ここで金額を決めていくこととなるためです。
また、相手との交渉で相手が減額に応じ、自分もその金額で納得した場合には、書面を取り交わしておくことをおすすめします。
書面などの証拠がなければ、後に意見をひるがえし、減額交渉には応じていないなどと主張されるおそれがあるためです。
まとめ
離婚の慰謝料を請求された場合には、落ち着いて対応しましょう。
慌てて対応してしまうと、相場より高額な慰謝料を支払う事態となりかねないほか、自分にとって不利な証拠を残してしまいかねないからです。
そのため、離婚慰謝料を請求されたらその場ですぐに回答したり押印したりせず、弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所には夫婦問題や離婚問題に強い弁護士が多数所属しており、慰謝料を請求された側からのご相談事例や解決事例も多数存在しております。
離婚慰謝料を請求されてお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
離婚問題にまつわる初回のご相談は、無料でお受けしております。
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