コラム
公開 2016.07.22 更新 2021.10.04

結婚直後に浮気発覚!慰謝料はどこまで請求できる?

夫婦間の不和や性格の不一致などは、一緒に過ごした時間の長短にかかわらず起こるもの。

むしろ、大きな希望とともに結婚に踏み切ってはみたものの、思いもかけない相手の言動にショックを受けることは、結婚直後の新婚時代のほうが多いかもしれません。

ましてそんな時期に浮気をされたら…。

今回は、結婚直後に夫である男性の浮気が発覚した場合を想定して、慰謝料請求について考えてみます。

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浮気した夫には「不貞慰謝料」を請求できる

夫の浮気が発覚した場合、妻は夫に対して慰謝料を請求することができます。これは「不貞慰謝料」と呼ばれるもので、夫とともに浮気相手の女性に対しても請求が可能です。

ただし二人それぞれに…というわけではなく、慰謝料の全額を二人に対して請求するという形になります。
妻が請求した額については、二人のどちらかが支払いをすれば良いので、二人が共同で支払うこともできますし、夫がすべて負担する…という形も可能です。

夫が既婚者であることを隠して女性に近づいたような場合は、相手女性には請求できません。この場合、相手女性にしてみれば「独身だと思ってお付き合いしたのに…騙された!」ということになりますから、むしろ相手女性は被害者ということになります。

なお、不貞慰謝料は離婚が成立してもしなくても、夫が浮気をした事実さえあれば請求できます。ですから「離婚はしないけど、二度と浮気をさせないためにも慰謝料はしっかりもらう」ということも可能です。

慰謝料の額はどうやって決める?

慰謝料の額はどのように決めるのか。

浮気をされたら、いくらくらい請求できるのか。

ある程度の目安はありますが、慰謝料を算出する計算式のようなものはありません。どんな事案でもそうですが、慰謝料というのは誰かの行為によって発生した精神的苦痛に対して支払われるものです。そしてその精神的苦痛の大きさは、事案によって異なります。

たとえば、ひとくちに夫婦といっても、その状況はさまざまです。お互いがお互いを頼りにし、信頼し合う夫婦もあれば、夫婦とは名ばかりの生活を送る夫婦もあるでしょう。

すでに愛情は冷め切って、別居生活をしながらも、まだ戸籍上は離婚に至っていない…。そんな夫婦にしてみれば、今さら相手が浮気したところで、精神的苦痛を感じるどころか「良い機会だから、離婚してしまおう」という話にしかならないのではないでしょうか。実際このようなケースでは、不貞慰謝料の請求が認められないケースもあります。

また、請求相手が経済的に豊かであれば、慰謝料の額もそれだけ高額になりやすいといえます。相手の不貞行為によって受けた精神的苦痛を和らげるためには、やはりそれだけの金額が必要だという考え方によります。

いずれにせよ、慰謝料の額には明確なものさしがあるわけではなく、ケースバイケースです。夫婦の問題を多く手がけている弁護士のアドバイスを受けながら、適正な額を算出することが望ましいでしょう。

「新婚」の慰謝料はどこまで請求できる?

慰謝料をどこまで請求できるかは状況によって変わってきますが、たとえば「結婚直後に浮気をされた」「婚約期間中から浮気をしていて、結婚直後にその浮気が発覚した」というような場合には、どこまで請求できるものでしょうか?

先にお話ししたように、その額は状況によっても大きく変化します。ですが相対的に見ると、結婚直後の場合は比較的低い金額に落ち着きやすいものです。

もちろん、浮気をされたことの精神的ショックは婚姻期間の長短とは関係ありません。結婚直後であっても慰謝料の請求は可能です。

ですが一方で、結婚直後であればまだやり直しも可能だ、という見方もできます。年齢が若ければなおさらでしょう。10年、20年と夫婦生活を続けてきた末の浮気となるとショックは大きいでしょうし、離婚して再スタート…というのもより困難になります。

このように、婚姻期間が慰謝料の算出に与える影響は小さくありません。

他にも、浮気の状況…どちらが積極的に誘ったのか、どれくらいの期間関係を持っていたのか、また特にそれが原因で離婚にしているのかどうかということなどが、慰謝料の算出に関わってきます。

さらに浮気をされた妻の側に、「夫が浮気に走っても仕方がないような落ち度がなかったかどうか」なども影響してきます。

いずれにしても、さまざまな要素を勘案しながら適正な額を算出することがポイントです。

記事を監修した弁護士
authense
Authense法律事務所記事監修チーム
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