コラム
公開 2019.11.26 更新 2021.10.04

婚活パーティで出会った相手は既婚者!騙されたとき、法的にどのような対応ができるのか~弁護士視点からの解説

「婚活パーティで出会った相手と交際していたら、実は既婚者であることが判明!」
そんなとき、相手に対して何らかの法的措置をとれないものでしょうか?

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1.貞操権侵害とは

貞操権とは、相手と性的な関係をもつかどうかを決定する自由であり権利です。
自由意思で相手と性関係を持つかどうか決定できないまま、性関係をもたされてしまった場合に「貞操権侵害」が成立します。

たとえば暴力などによって性行為を強要された場合には貞操権侵害です。

2.婚活パーティで騙されたら貞操権侵害となる

強要されたのではなく自分で性関係になることを選んだ場合、自らの意思決定による性行為なので貞操権侵害になりません。

ただ、婚活パーティや出会い系サイト、結婚仲介サービスなどで知り合った相手から「騙されて」性関係になるケースがあります。相手が「独身」「未婚」と説明しており結婚を前提として男女関係になったけれど、相手は実は既婚者で結婚する気などなかった場合です。

この場合、もしも真実を知っていたら性関係にはならなかったと言えるので、性関係を持つかどうかを決定する自由である貞操権が侵害されたと言えます。

3.貞操権侵害となるかどうかの判断基準

ただし婚活パーティで騙されて交際しても、常に慰謝料を請求できるとは限りません。貞操権侵害になるかどうかは以下のような基準で判断されます。

3-1.肉体関係があったこと

貞操権侵害が成立するには、男女の肉体関係が前提となります。婚活パーティで知り合った相手と交際していても、デートなどをしただけで性行為をしていなければ貞操権侵害にはなりません。

3-2.結婚を前提としていたこと

騙されて性関係を持ったときに貞操権侵害と言えるには、結婚を前提としていたことも必要です。相手からは何も言われていないのに、自分で勝手に「結婚する」と思い込んで肉体関係を持っても貞操権侵害になりません。

ただしはっきり「婚約」をしていなくても、結婚をちらつかせて肉体関係を結んだのであれば、貞操権侵害の根拠として十分です。婚活パーティの場合、基本的に結婚を前提とした出会いの場なのでこちらの要件については満たすことが多いでしょう。

3-3.相手が既婚であると気づいていなかったこと

貞操権侵害が成立するには、被害者が、相手が既婚であると気づいていなかったことが必要です。もしも相手が既婚であると知っていたら、性的な意思決定の自由を奪われたことにならないからです。

またはっきりとは気づいていなかったとしても、通常なら当然気づくべき状況にあった場合、過失相殺によって慰謝料が減額される可能性があります。

4.貞操権侵害が成立するケースの具体例

貞操権侵害が成立するケースの具体例として、以下のようなものがあります。

  • ・婚活パーティで知り合った男性が女性に「独身」と嘘をつき、肉体関係に至った
  • ・合コンで知り合った男性(実は既婚者)と親しくなり「結婚しよう」などと言われて、肉体関係を結んだ
  • ・出会い系アプリで知り合った男性に「結婚しよう」と言われて肉体関係を持った

5.貞操権侵害の慰謝料の相場

貞操権侵害による慰謝料の金額は個別の事情によって異なりますが、だいたい50~300万円程度が相場です。

6.貞操権侵害の慰謝料が高額になるケース

貞操権侵害による慰謝料が高額になるのは、以下のような場合です。

・被害者の年齢が低い

騙された被害者が10代や20代前半などで充分な判断力がない場合、騙されても仕方ないと言えます。またそのような若い人につけこんだ加害者に悪質性が認められるので慰謝料が上がります。

・加害者が積極的に肉体関係を誘った

加害者側が積極的に女性に肉体関係をせまり、性関係に至らしめた場合には慰謝料が上がります。反対に女性側からも積極的だった場合、慰謝料は下がる傾向にあります。

・交際期間、肉体関係を持った回数や頻度が高い

交際期間が長く、肉体関係を結んだ回数や頻度が高いと慰謝料は高額になります。

・嘘の内容が悪質、手が込んでいる

加害者側の嘘の内容が悪質で手が込んでおり、騙されても仕方のない状況であれば慰謝料は高額になりやすいです。

・被害者が妊娠し、中絶や流産、出産した

肉体関係を持ったことにより被害女性が妊娠し、中絶したり流産、出産したりしたら精神的苦痛を大きくなるので慰謝料は高額になります。

・加害者側の対応が不誠実

交際中や女性が妊娠したときなどの各場面における加害者の対応も慰謝料の金額に影響を与えます。
たとえば交際中、ほとんど性関係を持つことにしか関心を示さずその他の時間は女性を放置していたり暴力的に従わせていたりした場合、女性が妊娠したときにも誠実に対応せず逃げようとした場合などには慰謝料が増額されやすくなります。

7.お金を貸与、贈与した場合

結婚を前提に交際するときには、相手にお金を貸したり贈与したりするケースがあります。
相手から「金銭的に困っている」などと言われてお金を渡した場合、取り戻すことはできるのでしょうか?

7-1.お金を取り戻すことは可能

まず、貸したお金であれば当然返してもらう権利があります。
また贈与したお金であっても、結婚することを条件とした贈与であれば、結婚が破談になった場合には返還請求可能です。

さらに、相手が結婚する気もないのに結婚を前提にしてお金の貸与や贈与を要求してきて、騙されて払った場合には「詐欺」が成立します。そこで被害者は詐欺取消を行い、お金を取り戻すこともできます。

7-2.詐欺罪で告訴することもできる

既婚者から「結婚」を前提にしてお金を要求され払ってしまった場合、相手には刑法上の「詐欺罪」も成立します。
そこで警察に被害届を出したり刑事告訴をしたりして、刑事事件にすることも可能です。

8.貞操権侵害で慰謝料請求する際の注意点

婚活パーティで知り合った既婚者に貞操権侵害で慰謝料請求をするとき、注意すべきポイントがあります。それは既婚者と性行為を持った事実が「不貞」と評価されてしまうおそれがあることです。

不貞とは、既婚者が配偶者以外の異性と性交渉をすることを意味します。
そして不貞は配偶者への裏切り行為であり夫婦関係を破綻させる行為なので、不貞をすると相手の配偶者から慰謝料請求される可能性が発生します。

本当は貞操権侵害によって騙されて性関係を持たされた場合であっても、事情を知らない相手の奥さんにしてみれば、「旦那が婚活パーティで知り合った女性と不貞していた」としか考えられないケースも多いのです。そうなると、相手の妻から慰謝料請求をされる可能性があります。

9.貞操権侵害で必要な証拠

貞操権侵害にもとづいて慰謝料請求をするとき、以下のようなものが証拠となるので事前に集めておきましょう。

  • ・LINEやメールでのやり取り
  • ・ホテルなどの領収証、クレジットカードの明細書
  • ・婚活パーティが行われたときの案内書やメールなどの資料
  • ・妊娠、中絶した場合には、診断書、エコー写真や手術代の報酬明細書など

婚活パーティで既婚者に騙されたときに貞操権侵害で訴えたければ、まずは本当に「貞操権侵害の要件を満たすのか」検討しなければなりません。
事前の証拠集めも必要ですし、実際に慰謝料請求する際にも相手の妻との関係などで細心の注意を払う必要があります。

お一人で対応するとトラブルになる可能性もありますので、お悩みであれば弁護士までご相談下さい。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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