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離婚裁判(離婚訴訟)とは
離婚裁判(離婚訴訟)とは、離婚をするかどうかや離婚にまつわる諸条件について、裁判で決める離婚形態です。
裁判によらない離婚では、離婚をするかどうかや、離婚についての諸条件は、原則として夫婦間の話し合いで決めます。
離婚にまつわる諸条件とは、たとえば次のようなものです。
- 未成年の子どもの親権はどちらが持つのか
- 養育費は月額いくらとするのか
- 財産分与は発生するのか。具体的に何をどのように分与するのか
- 慰謝料は発生するのか。発生する場合、どちらがいくら、いつまでに支払うのか
夫婦が離婚をすることに合意し、離婚についての諸条件についても話し合いがまとまった場合には、協議離婚を行います。
話し合いによる協議離婚は、もっとも一般的な離婚の方法であり、離婚する夫婦の約9割が協議離婚を選んでいます。
この場合、裁判所は離婚に関与しません。
夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、離婚調停を利用することができます。
離婚調停とは、裁判所の調停委員が、夫婦から交互に意見を聞く形で話し合いを調整する手続きです。
この段階で意見がまとまれば、調停離婚が成立します。
しかし、中には離婚調停でも意見がまとまらない場合もあるでしょう。
その場合には調停は不成立となり、さらに離婚を求める場合には「離婚裁判」をする必要があります。
「離婚裁判」とは、当事者が、離婚するかどうかや、離婚にまつわる諸条件を裁判で争い、判決でそれを決める手続きです。
裁判で離婚が認められた場合、相手が離婚に同意しているか否かにかかわらず、離婚が成立します。
また、判決を待たずに夫婦間の意見がまとまれば、和解をすることもあります。
なお、「調停前置主義」といって、離婚にあたっては、原則として、訴訟を提起する前にまず調停を申し立てる必要があります。
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離婚ができる5つの条件とは
判決で離婚が認められるためには、法律に定められた離婚事由(法定離婚事由)が必要であり、それは、民法の第770条第1項で決められている以下の5つです。※1
- 配偶者に不貞な行為があった
- 配偶者から悪意で遺棄された
- 配偶者の生死が3年以上明らかではない
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
まずは、裁判で離婚が認められる離婚事由の内容を説明します。
1. 配偶者が浮気をした場合
日本の結婚制度は1対1の関係性を基本としているため、結婚している状態で相手が配偶者以外の人と性的な関係を持った場合、不貞行為(浮気)を理由に離婚を求めることが可能です。
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。そのため、妻が自分以外の異性とデートをしたことを理由に離婚を求めても、性的な関係がなければ、「不貞行為」には該当しません。
また、実際に不貞行為をしていたとしても、不貞相手との宿泊施設の利用がわかる写真などの証拠がないと、配偶者の不貞行為を立証できない場合があります。
配偶者の浮気を理由に離婚を求める場合は証拠を確保しましょう。
2. 正当な理由なく同居をしなかったり、生活費をわたさなかった場合
正当な理由もなく、一方的に家を出て同居を拒むあるいは、十分な収入があるにも関わらず生活費をわたさないといった行為のことを、「悪意の遺棄」といいます。
本来、結婚をした配偶者同士はお互いに協力しながら生活を営んでいく必要があります。
やむを得ない事情や正当な理由、お互い納得済みで別居しているケースを除いて、突然家を出て別居を始め、生活費をわたさなかったりすると、「悪意の遺棄」にあたり、離婚が認められる可能性があります。
3. 3年以上生死が明らかではない場合
配偶者が3年以上生死不明なら、離婚原因になり離婚することが可能です。
なお、3年以上経過して離婚できるのは、あくまでも相手の生死がわからないケースに限られます。
どこにいるかはわからなくても、不定期に相手から電話やメール、手紙といった方法で連絡が届いている場合、生死不明とは認められません。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合も、離婚することができます。
精神病の症状については、医師の診断によって証明することになりますが、これまでの裁判例では、離婚後、配偶者に生活基盤が整っているか否かも重要視されています。
場合によっては、配偶者が適切な公的補助などを受けるためのサポートをあらかじめしておかないと、裁判を起こしても離婚を認められない可能性があります。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記4つの条件に当てはまらないものの、「婚姻を継続し難い重大な事由」という理由で離婚をすることも可能です。
肉体的なDVや生活資金の使い込み、ギャンブル癖などにより婚姻関係の継続が困難になっている場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。
離婚裁判の流れ
離婚裁判に至った場合、裁判はどのような流れで進行するのでしょうか?
主な流れは、次のとおりです。
訴状を提出する
はじめに、裁判所に対して訴状を提出します。
訴状とは、簡単にいうと、裁判所に対して裁判をしてくれることを求める申込書のようなものです。
離婚裁判の訴状には、次のことなどを記載します。
- 当事者(原告と被告)の本籍、住所、氏名
- 夫婦の婚姻日
- 未成年の子どもがいる場合には、子どもの氏名、年齢、生年月日
- 離婚調停の事件番号と結果
- 裁判を申し立てた経緯
- 原告の言い分
訴状の提出先は、原則として原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ただし、調停をした裁判所がそれとは異なる場合には、調停をした家庭裁判所が管轄する場合もあります。
第1回期日の指定
裁判所に訴状を提出すると、初回の期日が決まり、原告と被告に通知されます。
初回の期日は、訴状の提出から2か月程度後の日付で指定されることが多いでしょう。
この際、原告が提出した訴状の内容も、被告に対して通知されます。
答弁書の提出
答弁書とは、被告が訴状に対する自分の言い分を書いて、裁判所に提出する書面です。
被告は、裁判所が指定した期限までに、答弁書を裁判所に対して提出します。
答弁書の提出期限は、第1回期日の1週間から2週間程度前とされることが多いでしょう。
被告から答弁書が提出されたら、原告に対して答弁書の写しが送付されます。
つまり、双方がお互いの主張を知ったうえで、第1回期日に臨むこととなるわけです。
口頭弁論
通知された期日に、第1回目の口頭弁論が開催されます。
口頭弁論では、適宜証拠を提示しながら、自分の主張の正当性を説明したり相手の主張に反論したりします。
この口頭弁論は公開法廷で行われるため、誰でも傍聴することが可能です。
また、弁護士へ依頼している場合には、口頭弁論は弁護士が代理で出席するケースが多いでしょう。
第1回期日のみで審理が終わることはほとんどなく、その後はおおよそ月に一度のペースで複数回の期日が開かれます。
当事者への尋問
当事者への尋問とは、本人が裁判官などからの質問に答える手続きです。
離婚裁判では、ある程度双方の主張や証拠が出そろって争点が整理された段階で、この当事者尋問が行われることが多いでしょう。
判決
最後に、裁判所から判決が言いわたされます。
判決に納得がいかない場合には、高等裁判所で再度審理してもらうように、控訴をすることも可能です。
双方ともに判決書を受領してから2週間以内に控訴をしなかった場合には、この時点で裁判離婚が成立します。
裁判離婚が成立したら、その日から10日以内に判決の謄本と確定証明書を添えて、市区町村役場に離婚届を提出しましょう。
なお、裁判離婚の場合、相手の署名や証人欄の記載などは必要ありません。
離婚裁判にかかる費用
裁判離婚には、どの程度の費用がかかるのでしょうか?
裁判所に支払う費用と、弁護士へ依頼した場合にかかる弁護士報酬は、それぞれ次のとおりです。
裁判所に支払う費用
裁判離婚に際して、裁判所に支払う費用は離婚について争う事項によって異なります。
主な費用は、次のとおりです。
項目 | 費用(印紙代) |
離婚のみ | 1万3,000円 |
離婚+財産分与 | 1万3,000円+1,200円 |
離婚+養育費 | 1万3,000円+子ども1人あたり1,200円 |
離婚+慰謝料 | 慰謝料分の費用:請求する慰謝料額によって異なる。仮に500万円の慰謝料を請求する場合は30,000円※2 これと1万3,000円を比較していずれか多い額となる |
他に、裁判所からの連絡用に郵便切手を予納する必要があります。
予納する郵便切手代金は管轄の裁判所によって異なりますが、おおむね6,000円程度です。
その他、法廷に証人や鑑定人を呼んだ場合には、これらの人の日当や旅費がかかることがあります。
弁護士報酬
離婚裁判を自分のみで進めることには、容易なことではありません。
裁判には専門的な知識が必要となるほか、長期にわたる裁判を自分一人で対応すれば、精神的な負担も大きいためです。
そのため、離婚裁判をする際には、弁護士へ依頼することが多いでしょう。
弁護士報酬の額や支払い方は弁護士事務所によって異なりますが、一般的には依頼時に支払う「着手金」と、一定の成果を得られた場合に支払う「成功報酬」とに分かれています。
着手金の目安は、20万円から50万円程度です。
一方、成功報酬の目安は、内容によって次のとおりです。
- 離婚の成立:30万円から50万円程度
- 養育費:2年から3年程度ぶんの金額の10%から20%程度
- 慰謝料や財産分与:得られる経済的利益の10%から20%程度
ただし、これはあくまでも目安であり、依頼先の弁護士事務所によって異なります。
また、案件の難易度によって異なる場合もあるでしょう。
そのため、より正確に弁護士報酬を知るためには、初回の相談時などに、かかる費用の目安を確認しておくとよいでしょう。
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離婚裁判にかかる一般的な期間
離婚裁判を提起した場合、一度の期日で結論が出ることはまずありません。
複数回の期日を重ねた後で、ようやく判決に至ります。
では、離婚裁判を提起してから判決が出るまでにかかる期間は、どのくらいなのでしょうか?
かかる期間は案件によって異なるものの、目安としては、半年から2年程度です。
長丁場になることをある程度覚悟したうえで臨む必要があるでしょう。
離婚裁判を行うメリット
離婚裁判を行うメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
主なメリットは次のとおりです。
相手が離婚に応じなくても離婚できる可能性がある
裁判以外の方法で離婚をするには、原則として夫婦の双方が離婚に対して同意していなければなりません。
一方、先ほど解説した一定の離婚事由がある場合には、離婚裁判をすることで、たとえ相手が最後まで離婚に応じなかったとしても強制的に離婚できる可能性があります。
相手が約束を守らなかったら強制執行ができる
離婚の場面では、養育費や慰謝料など金銭的な取り決めをすることが多いでしょう。
しかし、たとえ支払いの約束をしたとしても、相手が滞納する可能性はゼロではありません。
中でも養育費は、一括で受け取ることは稀であり、長期にわたって支払いが継続することが一般的です。
そのため、滞納されるリスクがより高いといえるでしょう。
しかし、離婚裁判で離婚をした場合には、仮に相手が支払いを滞納した場合、強制執行手続きが容易となります。
強制執行とは、裁判所が相手の財産や給与債権などを差し押さえ、強制的に約束を履行させる手続きのことです。
仮に滞納をされても強制執行という手段がとれるほか、給与債権の差押えの過程で勤務先に事情を知られることを避けたいとの心理が働き、滞納の抑止力ともなりやすいでしょう。
なお、仮に滞納をされた場合に強制執行をしやすいという点では、離婚調停も同様です。
また、裁判所を介さずに離婚をした場合でも、離婚にまつわる取り決めを公正証書としておくことで、同じ効果を得ることが可能となります。
一方、任意の合意書などを交わしただけであれば、仮に滞納をされた場合、すぐに強制執行をすることができません。
この場合には、まず養育費支払いを求める調停や裁判を申し立て、裁判所に支払い義務があると認められて、ようやく強制執行手続きに移行することが可能となります。
離婚裁判を行うデメリット
離婚裁判には、デメリットも存在します。
主なデメリットは次のとおりです。
離婚までに時間がかかりやすい
先ほども解説したように、離婚裁判は相当程度の時間を要します。
離婚が成立するまでに1年以上の期間を要することも珍しくありません。
また、離婚裁判の前には離婚調停を経ていることとなるため、調停の期間も含めればさらに長期となるでしょう。
弁護士費用がかかる
離婚裁判に自分で対応をしていくことは容易ではありません。
離婚裁判には、専門的な知識が必要となるためです。
そのため、弁護士へ依頼することが多く、弁護士費用が発生します。
平日に何度か時間を取る必要がある
裁判は、平日の日中に開かれます。
そのため、平日の日中に何度も時間を取らなければなりません。
なお、弁護士へ依頼した場合には、尋問などを除き、弁護士のみが期日に出席すれば足りるため、自分が裁判所に出頭する負担はほとんど生じません。
強制力がある
離婚裁判では、たとえその判決に納得がいかなかったとしても、判決が確定すれば強制力が生じます。
当事者の主張が必ずしも通るわけではありませんので、注意しておきましょう。
なお、判決に納得がいかない場合には、高等裁判所に審理し直してもらうための控訴をすることが可能です。
ただし、この場合には改めて控訴審での手続負担が生じるうえ、弁護士費用も追加でかかることが多いでしょう。
精神的な負担となりやすい
裁判は、ほとんどの人にとって「非日常」です。
また、プライベートについて主張立証をしたり、配偶者と非難の応酬になることがあります。
目を背けたかった事実を突きつけられてしまう場合もあるでしょう。
そのため、人によっては、裁判自体が精神的な負担となってしまう場合もあります。
離婚裁判を有利に進めるために知っておくべきこと
離婚裁判を有利に進めるためには、次の2点を知っておきましょう。
証拠が非常に重要である
裁判所は、証拠にもとづいて判断します。
そのため、証拠が非常に重要となります。
いくら自分が主張することが真実であっても、その証拠がなかったり証拠が弱かったりすれば、自分の望んだ判決が出る可能性は低いでしょう。
離婚裁判に臨む際には、あらかじめ十分に証拠を準備する必要があります。
離婚に詳しい弁護士へ依頼する
離婚裁判を有利に進めるためには、専門的な知識が不可欠です。
自分の主張を適切な法的根拠と証拠にもとづいて主張できなければ、不利となってしまいかねません。
そのため、離婚裁判に臨む際には、離婚問題にくわしい弁護士へご相談ください。
弁護士へ依頼することで、証拠を集める段階などから、心強いサポートを受けられることでしょう。
まとめ
離婚を考えている場合、離婚したいと相手に伝える前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士へ依頼することにより、相手方から一方的に不利な要求を押し付けられることを避けられます。
また、裁判を視野に入れて、必要な証拠集めについてアドバイスをもらうことも可能です。
なにより、弁護士に依頼すれば相手と直接話す必要がありません。
協議離婚や調停離婚ができない場合でも、法定離婚事由があれば、離婚裁判を起こして離婚をすることは可能です。裁判を視野に入れた離婚の準備をするためにも、離婚を決意したら、早めに弁護士にご相談ください。
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