年金分割とは、婚姻期間中に支払った「厚生年金保険料」を夫婦で分け合う制度です。
夫婦の一方、または双方が婚姻期間中に厚生年金に加入していた場合に適用できます。
年金分割には合意分割と3号分割の2種類があります。
この連載では、熟年離婚を考えている「オー美」のケースを例に、年金分割の手続きや計算方法について解説します。
目次
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結婚25年目、オー美の場合
私はオー美、夫とは結婚してもう25年目になります。
子どもたちも自立したので、これからは「母」としてではなく私自身の人生を生きたいと思っているところです。
ところがこの度、単身赴任している夫が自宅に戻ってくることになりました。
夫は単身赴任先で不倫していた経緯があり、私はそのことがどうしても許せません。
今、離婚の準備を進める中で気になっているのが「年金分割」です。
私ももう50歳ですし、年金をもらうのはそう遠い未来ではありません。
夫からはしっかり年金を分割してもらいたいです。
熟年離婚を決意してからというもの、いろいろと知識を蓄えてきました。
まずは離婚までの基本的な流れや準備方法、そして熟年離婚で重要な財産分与のこと。
私は夫の扶養に入っていますが、それでも夫婦で積み立てた財産は半分もらえると知り、少し安心しています。
これから年金分割の知識を得て、後悔しないように離婚を進めていきたいと思います。
年金分割はどうすればよいの?種類や手続きは?
離婚後の生活のためにも年金分割を確実に受けたいのですが、具体的に何をすればよいのでしょうか?
年金分割には2種類あって、相手の扶養に入っている場合は「3号分割」という種類の手続きになると聞いたことがあります。
私もパートはしていますが夫の扶養に入っているので、3号分割になるのでしょうか?
調べてみたところ、3号分割の手続きに夫の承諾は要らないようなのですが、本当にそれで大丈夫なのか気になります。
3号分割ともう一つ「合意分割」という制度もあるようなのですが、その場合、もしも夫が合意してくれなかったらどうなるのかも知りたいです。
また、年金分割の約束は口約束だけで大丈夫なのでしょうか?
具体的な手続きを教えてください。
弁護士が解説!合意分割と3号分割の違い、適用されるケース、年金分割の手続き方法
3号分割と合意分割の違い
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分け合う制度です。
離婚時に年金分割の手続きをしておくと、将来老齢年金を受け取るときの支給額が自動的に調整されます。
オー美さんのように配偶者の扶養に入っている場合は、年金分割によって受け取れる年金額が増えるので、ぜひ手続きしておきましょう。
・3号分割
平成20年4月1日以降、夫婦のどちらか一方に国民年金の第3号被保険者期間がある場合に適用されます。
第3号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の人のことです。
3号分割は扶養されていた側(被扶養者)からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。
この分割に相手方の同意は不要です。
・合意分割
合意分割は、相手方の合意が必要な分割方法です。
3号分割と違い、分割割合も当人同士が話し合って決めます。
以下のように3号分割が適用されない場合には合意分割が適用されます。
- ・夫婦のどちらも第3号被保険者でないケース
- ・第3号被保険者でも平成20年3月以前の納付期間の分割を行うケース
合意分割を請求した場合、合意分割の対象期間に3号分割の対象となる期間が含まれているときは、合意分割を請求したと同時に3号分割の請求があったものとみなされます。
したがって、合意分割できる期間と3号分割できる期間が混在する場合、婚姻期間の全体を対象とした合意分割の請求を行います。
オー美さんの場合、会社員である夫の扶養に入っていますが、平成20年3月以前から婚姻しているので、合意分割が必要になるでしょう。
年金分割の手続き方法
3号分割の場合は、離婚後に被扶養者が1人で年金事務所へ行けば手続きできます。
合意分割の場合には、先に年金事務所に申請をして「年金分割のための情報通知書」を取得しましょう。
その上で離婚前に年金分割に合意し、離婚後に2人で年金事務所へ行って手続きするのが基本的なやり方です。
年金分割の請求は「離婚後2年以内」にしなければ受け付けてもらえないので、注意が必要です。
公正証書を作成するメリット
特に合意分割をする場合で、協議離婚を行う場合には、その他の条件も併せて「公正証書」を作成するよう、お勧めします。
約束の内容が明確になるだけではなく、合意分割の場合でも相手と一緒に年金事務所に行く必要がなくなります。
オー美さんの場合にも、公正証書があれば改めて夫と調整することなく、離婚後に1人で年金事務所へ行って手続きができます。
合意してもらえない場合や離婚後の年金分割
相手が年金分割に合意しない場合には、調停をしなければなりません。
離婚前なら離婚調停、それでも合意できなければ訴訟が必要です。
年金分割の手続きは離婚後でも可能です。
離婚後2年以内であれば年金事務所で手続きできますし、相手が合意しないなら家庭裁判所で「年金分割の割合を定める調停」又は「年金分割の割合を定める審判」を申し立てましょう。
調停では両者による話し合いが行われ、合意ができれば調停が成立し、合意ができなければ、審判に進みます。
審判では裁判官が相手方の意見も聴いた上で分割割合を決定してくれます。
大半は2分の1ずつ分けるという結論になるようです。
この調停は必ず離婚後2年以内に申し立てる必要があるので、もしも離婚時に合意分割できなかった場合には早めに手続きをしましょう。
年金分割の計算方法
分割される年金額を自分で計算するためには、「年金分割のための情報通知書」を取得する必要があります。
婚姻中の「対象期間標準報酬総額」に「按分割合」を掛けることによって、分割される標準報酬額年金額が試算できます。
たとえば夫の「対象期間標準報酬総額」が1億円、妻の「対象期間標準報酬総額」が0円、按分割合が0.5なら、分割される標準報酬総額年金は5000万円です。
ここから月あたりの平均標準報酬総額を求めたうえ、これに一定の係数(年齢によって変わる)を掛けて、具体的な年金額を計算します。
分割される年金額を自分で計算するのは簡単ではありません。
50歳以上の方、または障害年金を受給している方は、「年金分割のための情報通知書」の請求時に「年金分割後の見込み額」を教えてもらえるので、併せて申請しましょう。
まとめ
熟年離婚においては年金分割が非常に重要です。
3号分割なら相手の合意は不要ですが、熟年離婚の場合には平成20年3月以前から婚姻しているケースが多いため、合意分割が必要となるでしょう。
相手が分割を承諾しない場合、説得や調停を行わねばなりません。
相手の合意が得られない中、一人で手続きを進めるのは難しいですし、不安も大きいでしょう。熟年離婚や年金分割でお困りの方は、オーセンスの弁護士までお気軽にご相談ください。
オーセンスの弁護士が、お役に立てること
①夫婦間で築いた共有財産について聞き取りを行った上で、財産分与対象財産について争われた場合の見通しをお伝えしたうえで、どの範囲が財産分与対象となるのか、具体的にどれくらい分与されるのか、分与しなければならないのかということを、お伝えいたします。
②ご依頼後は、オーセンスに所属する多数の弁護士の知識経験や過去の案件データに基づいた専門的判断により、適切な財産分与が行われるよう主張を尽くします。
また、年金分割につきましても、適切な手続きが行われるようご案内の上、離婚後の手続きについてもご相談に乗らせていただき、安心して離婚することができるようサポート致します。
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