
夫婦が離婚する際に気になるのが「財産分与」の問題です。万が一のときにトラブルを起こさないためにも、財産分与についてしっかり学んでおきましょう。
ここでは、共働きで離婚する際の財産分与についてご紹介します。
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夫婦の財産を精算する
裁判所ウェブサイト:家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟事件の概況等
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/hokoku_07_04kaji.pdf
離婚の際は慰謝料や養育費などに意識が向きがちですが、財産分与についてもきちんと考えなければいけません。清算的財産分与とは、これまで夫婦が婚姻生活により互いに協力して築いた財産を精算することを意味します。
共働きならお互いに収入がありますから、納得のいくまでしっかり話し合って精算する必要があります。
時効があることには注意
注意してほしいのは「時効」です。財産分与の請求をしたい場合、離婚が成立してから2年以内に手続きしなければならず、2年を過ぎてしまうと請求できません。
どのような財産が財産分与の対象になる?
清算的財産分与は、すべての財産が対象になるわけではありません。そのため、思っていたよりも少なくなる可能性も十分考えられます。
以下では、財産分与の対象になる財産と、対象にならない財産もご紹介します。
対象になる財産
財産分与の対象になるのは次の財産です。
- ・不動産、預貯金、保険、株式等
- ・年金
- ・退職金
- ・借金
まず、不動産、預金貯金、保険、株式などが挙げられます。名義がどちらかにかかわらず、すべての預貯金口座について、別居時点の預貯金が財産分与の対象となるのが基本です。
年金には、婚姻期間中に夫婦で納めた婚姻期間中の保険料納付記録を夫婦で分ける年金分割制度があります。離婚時に年金分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金です。国民年金は分割の対象とはなりません。
退職金は、離婚前に支払われているかそうでないかで状況が異なります。
既に支払われている場合は、基本的には、退職金のうち、婚姻期間に応じた割合が対象となります。退職金が支払われていない場合は、退職金を受け取る時期によって対象にならない可能性があります。退職までの期間が10年以上ある場合は、退職金の財産分与が認められにくくなる傾向があります。
退職金については、分与のタイミングや分与金額が問題になるため、弁護士に相談することをおすすめします。
借金や負債は、必ずしもすべて対象になるわけではありません。一般的に、生活費を補うための借金や、住宅ローンについては財産分与の対象となりますが、たとえばギャンブルのために生じた借金については、対象にならない可能性もあるでしょう。
対象にならないケース
財産分与の対象にならないものには、婚姻前の預貯金や婚姻中に相続した財産などが挙げられます。
婚姻前の預貯金は夫婦共有の財産ではありませんから、分与する必要はありません。そのほか、婚姻前の借金や負債、別居後に築いた財産も対象外です。
ただ立証が困難なケースもありますので、難しい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与を行う方法
離婚する場合は、財産分与について、夫婦間で取り決めておきましょう。離婚を急いでしまい、分与について取り決めないでおくと、本来であればもらえる財産も手に入れられなくなる可能性があります。
まずは、財産分与の対象になるものについてリストを作成し、そのリストから分与の方法を話し合っていきます。
話し合いに応じてもらえない場合、離婚調停を申立て、調停の中で財産分与について話し合いを行う方法もあります。
調停を行う場合は、一般的には、次の書類を準備する必要があります。
- ・申立書、及びそのコピー
- ・夫婦の戸籍謄本
- ・財産目録
申立てには、収入印紙及び連絡用郵便切手がかかります。
離婚調停でも決着がつかない場合は、離婚裁判となります。
共働きの場合の割合
共働きの場合、一般的にはお互いが平等に財産を築いてきたと判断され、対等に分与されます。そのため、1/2が基本的な分与割合となっています。もっとも、個別事情による寄与度を考慮して修正する場合もあります。
片方が財産管理をしていた場合
どちらかが財産管理をしている場合、片方は、共有財産である財産について把握していない可能性があります。相手方名義の共有財産が分からない場合は、財産分与を請求する際に、まずは、相手方に財産の開示を求めましょう。
万が一応じてくれない場合は、離婚調停や離婚裁判などの際に、裁判所を通じて、金融機関に対して情報開示を求められないか、弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与するときの注意点
財産分与にあたって注意しなければならないのは、不動産の問題です。
住宅ローンが残った状態で離婚するのであれば、離婚後の住宅ローンの支払いをどうするかは、離婚協議で決めておかなければいけません。離婚後の住宅ローンは、オーバーローンかアンダーローンかで対処法が異なります。
離婚後もトラブルになりにくい最善の対処法を見つけるためには、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
清算的財産分与は一般的に「財産を折半する」ことですが、そもそも、財産分与の対象となる財産について合意ができないなど、夫婦間の話し合いでスムーズにいかないケースもあります。
離婚後にトラブルにならないよう、財産分与について基礎知識をしっかり学び、話し合いの進め方、分与割合や注意点など理解しておきましょう。
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