慰謝料とは、不法行為によって相手に精神的な苦痛を生じさせた場合において、その精神的な苦痛を賠償するために支払うべき金銭です。
夫婦が離婚する場合も、離婚原因によっては慰謝料請求の原因となります。
離婚にあたって相手から慰謝料を請求された場合、その額を減額することはできるのでしょうか?
また、離婚慰謝料を減額するには、どのような手順をとる必要があるのでしょうか?
今回は、請求された離婚慰謝料の減額方法や離婚慰謝料を請求された際にやってはならないことなどについて、弁護士がくわしく解説します。
※この記事は慰謝料請求を受けた方に向けて書いております。
慰謝料請求をしたいとお考えの方はこちらのページをご確認ください。
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離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚について法的な原因を作った側が、離婚をする相手方に対して支払う金銭です。
相手が被った精神的な損害を賠償するものと位置づけられます。
しかし、離婚に至ったとしても、いずれかに法的な非があるケースばかりではありません。
たとえば、単に性格の不一致などの理由から離婚をするケースも少なくないでしょう。
そのため、離婚をしたからといって、すべてのケースで慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料が発生するのは、不貞行為やドメスティックバイオレンス(DV)、悪意の遺棄など、夫婦の一方が離婚原因を作った場合です。
離婚慰謝料を支払わなくてもよいケース
先ほども触れたように、夫婦が離婚をしたからといって必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料を支払わなくてよい主なケースは次のとおりです。
相手が慰謝料請求をしない場合
離婚について自分に非がある場合であったとしても、相手から慰謝料を請求されていないのであれば、当然に支払う義務があるわけではありません。
ただし、離婚条件の一つとして自分から慰謝料の支払いを相手に申し出ることも選択肢の一つでしょう。
慰謝料の支払い対象となる事実がない場合
離婚原因が自分の非によるものでない場合には、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
たとえば、単なる性格の不一致などによる離婚であれば、慰謝料は発生しないことが一般的でしょう。
すでに婚姻関係が破綻していた場合
不貞行為などをしていた場合であったとしても、不貞行為を開始する前から夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻していたとはいえません。
このような場合は、原則として慰謝料は発生しないでしょう。
たとえば、夫婦が長年別居し連絡もほとんど取りあっていない状態にあり、その後不貞行為に及んだ場合などです。
相手にも非がある場合
離婚に至った原因が双方にあり、有責性が同程度である場合には、慰謝料は発生しないでしょう。
お互いが慰謝料請求をしたところで相殺され、結果的に支払額が発生しないためです。
たとえば、夫婦がともに不貞行為をしていた場合などが、これに該当すると考えられます。
ただし、有責性の程度が異なる場合には、より有責性が大きな側が慰謝料を支払うべきとされる場合もあるでしょう。
時効が成立している場合
離婚慰謝料は、離婚後であっても請求することが可能です。
ただし、離婚後3年が経つと、相手から時効を主張されると請求権が消滅しますので、以後は慰謝料請求をすることができません。
なお、時効の起算点は離婚の原因となった行為の時点ではなく、「離婚時」である点に注意が必要です。
つまり、離婚原因となった不貞行為に及んだのが離婚以前であったとしても、離婚の時点から3年間は慰謝料請求が可能ということです。
また、3年という時効が進行するのは、損害と加害者をいずれも知った時点からとされています。
そのため、離婚後に不貞行為の存在を知った場合には、その不貞行為の慰謝料請求はその時点から3年間可能となります。
ただし、不法行為から20年が経過すると、もはや慰謝料請求をすることはできません。
離婚慰謝料が減額できる可能性があるケース
離婚慰謝料の支払いが必要となる場合であっても、必ずしも相手の請求額そのままを支払う必要はありません。
次のような事情がある場合には、請求された金額から慰謝料を減額できる可能性があります。
相手が請求している慰謝料額が相場より高額である場合
離婚慰謝料には、一定の目安といえる金額が存在します(※慰謝料の金額はケースごとにさまざまですが、本記事では大まかな金額の範囲を分かりやすく表す用語として「相場」「目安」という表現を用いています)。
高額な慰謝料が認められるような特別の事情がないにもかかわらず、相手が請求している離婚慰謝料の額がこの目安となる額を大きく逸脱している場合には、減額ができる可能性が高いでしょう。
目安となる金額については、後ほど紹介します。
有責性が低い場合
離婚慰謝料は、離婚原因となった行為が婚姻関係へ与えた影響が大きくない場合には、低額となる傾向にあります。
これを、「有責性が低い」といいます。
たとえば、上司からの誘いを断れず一度不貞行為に及んだケースや、DVといっても一度手を出したのみであるケースなどでは、慰謝料額が比較的低くなる可能性があるでしょう。
一方、不貞行為が長期にわたっていた場合や、日常的にDVを行っていた場合などには有責性が高いと判断され、離婚慰謝料が高額となる傾向にあります。
相手にも非がある場合
離婚原因に関して相手にも非があるものの、相手の有責性の程度が自分の有責性と比べて小さい場合には、慰謝料の支払いが不要とまではいえません。
ただし、状況に応じてある程度減額できる可能性はあるでしょう。
減額の可否やその金額は、それぞれの有責性の程度や状況などによって異なります。
収入や資産が少ない場合
慰謝料を支払うべき者の収入や資産は、慰謝料の金額に当然に影響するわけではありません。
ただし、相手の収入や資産に照らして高額な慰謝料を請求しても、現実的には支払いが困難である可能性もあるでしょう。
そのため、慰謝料を支払う側の収入や資産が少ない場合には、交渉において慰謝料を減額する余地があります。
離婚慰謝料を減額するポイント
相手から請求された慰謝料を減額するには、どのようなポイントを踏まえればよいのでしょうか?
請求された離婚慰謝料を減額するポイントを3つ解説します。
一般的な相場を調べる
1つ目は、そのケースにおける一般的な慰謝料相場を調べることです。
離婚慰謝料はその状況によって個別的に決まるものであり、一律で決まった計算方法や相場があるわけではありません。
ただし、過去の裁判例などを調べることで、そのケースにおける目安額が把握しやすくなります。
たとえ自分にとっては高額と感じる慰謝料であっても、そのケースにおける一般的な目安額から大きく外れておらず減額が認められるような特別な事情がない場合は、慰謝料の減額を求めて裁判にまで持ち込んだところで減額が叶わず、時間と労力、弁護士費用を要しただけとなるかもしれません。
一方で、請求額が一般的な目安額と比較して高すぎる場合は、相手と交渉したり弁護士へ依頼したりすることで、減額できる可能性が高くなります。
請求額の支払いが難しい事情を説明する
2つ目は、請求額の支払いが現実的に難しいことを、相手に対して説明することです。
たとえ裁判上でその慰謝料額が妥当であると判断されても、支払う側にまったく財産がないのであれば、相手が財産を差し押さえたところで回収することはできません。
そのため、支払う意思があることを伝えたうえで自分が支払うことのできる額を正直に伝え、減額を求めることが一つの方法となります。
ただし、開き直った態度を見せてしまうと相手が感情的になり、頑なに減額に応じなくなる可能性があります。
そのような事態を避けるため、相手に減額を申し入れる前に、交渉の切り出し方などについても弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談する
3つ目は、離婚問題に強い弁護士へ相談することです。
インターネットで検索をすれば慰謝料のある程度の目安はわかるものの、これはあくまでも目安であり、具体的な状況を加味したものではありません。
そのため、インターネット検索で自身のケースにおける慰謝料適正額を把握することは不可能です。
弁護士へ相談することで、過去の判例やその事務所で実際に取り扱った事例などを踏まえ、そのケースにおける具体的な目安額を案内してもらうことが可能となります。
また、実際の状況に応じて減額交渉の進め方や減額交渉の切り出し方などについてのアドバイスも受けられるほか、弁護士に依頼した場合は交渉を代理してもらうことも可能です。
離婚慰謝料の相場はどのくらい?
離婚慰謝料の金額はケースによってさまざまですが、減額交渉をするにあたっては、一般的な慰謝料の目安といえる金額を知っておかなければなりません。
離婚慰謝料の目安や金額算定の考え方は次のとおりです。
離婚の慰謝料算定で考慮される要素
離婚の慰謝料を算定するにあたって、主に考慮される要素は、次のものなどがあります。
有責性 | 非が大きいほど高額となる傾向 |
子どもの有無 | 子どもがいて、人数が多いほど高額となる傾向 |
婚姻期間の長さ | 婚姻期間が長いほど、高額となる傾向 |
不貞行為の期間 | 長いほど、高額となる傾向 |
離婚慰謝料の目安
離婚慰謝料の目安は、一般的に、50万円から300万円程度です。
離婚原因別では、次のようになります。
不貞行為 | 100万円~300万円程度 |
DV | 50万円~300万円程度 |
悪意の遺棄 | 数十万円~200万円程度 |
性行為の拒否 | 0~100万円程度 |
ただし、いずれも具体的な状況などによって異なります。
そのため、あくまでも目安としてとらえ、その状況に応じたより具体的な金額を知りたい場合には、弁護士へご相談ください。
離婚慰謝料を減額する手順
相手から離婚慰謝料を請求されたものの、減額をしたい場合には、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
請求された離婚慰謝料を減額する手順は次のとおりです。
慰謝料の適正額を確認する
相手から離婚慰謝料の請求をされたら、その場で相手の言い値で合意したり、相手の作成した書面に捺印したりすることは避けましょう。
いったん合意をしてしまうと、合意した額が相場よりも高額であったことに後から気がついたとしても、減額することは困難となるためです。
そのため、離婚慰謝料の請求をされた場合、相手に回答する前に適正額を確認することをおすすめします。
しかし、実際の適正額を自分で調べることは、容易ではありません。
慰謝料の適正額は具体的な事情により定まりますが、インターネットなどの記事では幅を持たせて一般的な額を示さざるを得ないため、事情を踏まえて自分の場合の適正額を判断することは困難です。
実際に慰謝料請求をされている場合は、弁護士に相談して、そのケースでの慰謝料適正額を把握しておくとよいでしょう。
相手と減額交渉をする
慰謝料の適正額を確認したら、相手と離婚慰謝料の減額を交渉します。
そのうえで、無事に交渉が成立したら、合意書などを作成しましょう。
なぜなら、口頭での合意のみでは後から合意を反故にされ、高額な慰謝料を再度請求されるリスクがあるためです。
なお、離婚慰謝料の額は、当事者双方が合意するのであればいくらであっても構いません。
たとえ一般的な適正額とは異なっていても、合意ができるのであればよいということです。
ただし、あまりに法外な金額で合意すると、後で合意は無効とされてしまうリスクがあります。
弁護士に代理で減額交渉をしてもらう
当事者間で交渉がまとまらない場合には、慰謝料減額について弁護士に代理で交渉してもらいましょう。
弁護士が代理で交渉をすることで、適正額の慰謝料に落ち着きやすくなります。
なお、相手と直接交渉することに不安がある場合や相手が交渉に応じない強固な姿勢を見せている場合、直接交渉をすると感情的になってしまう場合などは、はじめから弁護士に代理交渉を依頼することも一つの選択肢です。
弁護士が間に入ることで、冷静に交渉ができる効果も期待できるでしょう。
離婚調停で主張する
弁護士が代理で交渉をしてもなお、相手が一向に慰謝料減額に応じない場合には、離婚調停で慰謝料額を協議することができます。
調停の場で、根拠となる資料などとともに、慰謝料の減額を主張しましょう。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の双方から交互に話を聞く形で進行する話し合いです。
あくまでも話し合いであるため、調停の成立には、双方の合意が必要となります。
なお、弁護士へ依頼することで調停へ臨むにあたってのアドバイスが受けられるほか、調停の場に同席してもらうことなども可能となります。
離婚裁判で主張する
離婚調停でも慰謝料減額について合意が得られない場合には、最終的に裁判で争うことになります。
裁判では、諸般の事情を考慮の上、裁判所が慰謝料の額を決定します。
離婚の慰謝料を請求された際にやってはならないこと
相手から離婚の慰謝料を請求された際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
ここでは、相手から離婚慰謝料を請求された際にやってはならないことを4つ解説します。
相手の言い値で合意する
避けるべき行為の1つ目は、相手の言い値で合意することです。
たとえ口頭であってもいったん合意してしまえば、後から減額交渉をすることが困難となってしまうためです。
また、相手の言い値がそのケースによる目安額と比較して高すぎたことに後から気付いたとしても、これだけを理由として、いったん合意したことを取り消すことは困難です。
なお、口頭であればその場の流れで合意してしまっても、「合意した覚えはない」などと言い逃れができると考えるかもしれません。
しかし、離婚の話が出ている時点で、相手が会話を録音している可能性が高いと考えておくべきでしょう。
そのため、相手から離婚慰謝料の請求をされたら、その場で判断することは避けてください。
「とりあえず」書面に署名したり押印したりする
避けるべき行為の2つ目は、その場で相手の怒りを鎮めるために、相手の差し出した書面に軽い気持ちで署名したり押印したりすることです。
たとえ書面が相手の手書きであったり、タイトルが「覚書」などとなってしていたりしても、いったん書面に署名や押印をしてしまうと、その内容を覆すことは困難となります。
相手から強く迫られてもその場で何らかの書類に署名や押印することは避け、いったん持ち帰って弁護士へ内容を確認してもらうようにしてください。
慰謝料請求を無視する
避けるべき行為の3つ目は、相手からの慰謝料請求を無視することです。
慰謝料請求は、放置することで解決できる問題ではありません。
相手からの請求を無視していると、相手から調停を申し立てられるなどして問題が大きくなる可能性が高くなります。
そのため、相手から離婚慰謝料を請求されたら請求を放置することは避け、早期に弁護士へご相談ください。
不用意な発言をする
避けるべき行為の4つ目は、不用意な発言をすることです。
先ほど解説したように、相手が離婚慰謝料を請求している時点で、会話を録音されている可能性が高いでしょう。
そのような中で不用意な発言をしてしまうと、不利となる可能性が高くなります。
また、相手の神経を逆なでするような発言も避けるべきです。
相手をさらに怒らせてしまうと、慰謝料の減額に頑なに応じてもらえなくなる可能性が高くなるためです。
離婚の慰謝料を減額できなかった際の対処法
支払い余力がないにもかかわらず離婚慰謝料の減額ができなかった場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?
最後に、慰謝料を減額できなかった場合の主な対処法を4つ解説します。
分割払いを申し入れる
1つ目は、相手に対して分割払いを申し入れることです。
請求額を一括で支払うことが難しい場合は、請求額を支払う意思があることを示したうえで、分割払いに応じてもらえないか打診するとよいでしょう。
相手としても支払い能力がないことで慰謝料を回収できないリスクは避けたいと考えることが多いため、経済状況を丁寧に説明することで、分割払いに応じてもらえる可能性があります。
親などの親族から借り入れる
2つ目は、自身の親族から借り入れることです。
相手への分割払いを避けたい場合や相手から分割払いを拒絶された場合には、親族からの借り入れが有力な選択肢となります。
親などの親族や事情を話していったん不足分を立て替えてもらったうえで、その後親族に対して返済を行います。
消費者金融からの借金は避ける
3つ目は、消費者金融からの借り入れを避けることです。
たとえ一括払いが難しい場合であっても、消費者金融からの借金はおすすめできません。
なぜなら、消費者金融は利息が高いため返済の負担が重くなりやすく、生活を大きく圧迫するおそれがあるためです。
親族へ相談しても借り入れが難しい場合は、弁護士へご相談ください。
一方的な滞納は避ける
4つ目は、一方的な滞納を避けることです。
慰謝料は滞納したからといって、逃げ切れられるものではありません。
合意した慰謝料や裁判上で認定された慰謝料を一方的に滞納すると、相手から財産を差し押さえられる可能性が生じます。
中でも、主な資産がない場合は、給与が差し押さえられることも少なくありません。
給与について差し押さえがなされると、会社に対して慰謝料トラブルが知られてしまうこととなります。
まとめ
離婚をしたからといって、必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
離婚で慰謝料が発生するのは、いずれか一方の不法行為によって婚姻関係が破綻した場合のみです。
また、慰謝料が発生するケースであっても、必ずしも相手の言い値で支払う必要はありません。
相手から離婚慰謝料を請求されたらその場で回答することは避け、そのケースでの適正額を確認したうえで減額交渉に臨むとよいでしょう。
しかし、離婚慰謝料には、決まった計算方法などがあるわけでなく、離婚慰謝料の適正額を自分で算定することは、容易ではありません。
そのため、離婚慰謝料の減額交渉をしたい場合は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所には離婚問題や男女問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、慰謝料を請求された側からのご相談についても多くの対応実績があります。
相手から請求された離婚慰謝料を減額したい場合や、減額できる余地がありそうかどうか知りたい場合などには、Authense法律事務所までご相談ください。
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