養育費調停とは、養育費について取り決める調停のことです。
調停委員立ち合いのもと、家庭裁判所で養育費について話し合います。
今回は、養育費調停の流れやかかる費用、有利に進めるポイントなどについて、弁護士が詳しく解説します。
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養育費調停とは
養育費調停とは、調停委員の立ち会いのもと、家庭裁判所で行う養育費についての話し合いのことです。
養育費とは
養育費とは、子の教育や監護に必要となる費用です。
離婚をした場合、親権を持たなかった側の親が親権を持った側の親へ支払うことが一般的です。
養育費の調停が行われるのはどんなとき?
養育費はまず、離婚する当人同士の話し合いで決めることが一般的です。
しかし、話し合いがスムーズにまとまらない場合も少なくありません。
当人同士で養育費についての協議がまとまらない場合や、相手が話し合いに応じてくれない場合などには、養育費調停で養育費について決めることとなります。
養育費請求調停を行うメリット・デメリットとは
養育費請求調停を行うメリットとしては、家庭裁判所の調停委員が話し合いに立ち会ってくれることで、冷静に話し合いをしやすい点が挙げられます。
また、調停委員が仲裁をしてくれるため、養育費をある程度妥当な金額で決着をつけやすいこともメリットの一つです。
一方、養育費請求をするデメリットは、決着がつくまでに時間がかかる点です。
一般的なケースでも半年程度、長ければ1年以上はかかると考えておいた方が良いでしょう。
また、調停は平日の日中に行われるため、平日の日中に勤務をしている人は、その都度有給休暇を取るなど時間を調整しなければなりません。
養育費調停の種類
養育費調停には、次の3種類が存在します。
- 養育費請求調停
- 養育費増額請求調停
- 養育費減額請求調停
それぞれの内容は、次のとおりです。
養育費請求調停
養育費請求調停とは、これまで取り決めていなかった養育費を、新たに請求するための請求です。
養育費増額請求調停
養育費増額請求調停とは、事情の変化などですでに取り決めた養育費に不足が生じた場合などに、養育費の増額を求める調停です。
養育費を受け取っている側から請求します。
養育費減額請求調停
養育費減額請求調停とは、事情の変化などですでに取り決めた養育費が過大となった場合などに、養育費の減額を求める調停です。
養育費を支払っている側から請求します。
離婚調停との違い
養育費は、養育費請求調停ではなく、離婚調停の中で取り決めることも少なくありません。
離婚調停とは、離婚する前に、離婚するかどうかや離婚に関する諸条件について取り決めるための調停です。
一方、養育費請求調停は、離婚自体は成立した後で養育費を請求する際に行います。
養育費の調停はどのくらいの割合で行われている?
厚生労働省による「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、離婚による母子世帯の調査総数1,637件のうち、養育費の取り決めがあるとの回答は752件(約45.9%)でした。
このうち、協議離婚以外の離婚(調停離婚、審判離婚及び裁判離婚)で養育費を取り決めた件数は253件であり、これは離婚による母子世帯の調査総数のうち約15.5%、養育費の取り決めがあるとの回答のうちも約33.6%です。
なお、審判離婚や裁判離婚を行う場合には先に離婚調停を経ていることが一般的であるため、「協議離婚以外の離婚」はほとんどが調停を行っていると考えられます。
養育費請求調停で話し合われる具体例
養育費請求調停では、どのようなことが話し合われるのでしょうか?
具体的に見ていきましょう。
調停で決定されること
養育費請求調停では、子1人あたりに支払う養育費の額の他、養育費の支払い方法やいつからいつまで養育費を支払うのかといった点など、養育費に関する具体的な取り決めがなされます。
養育費の決定時に考慮される事情とは
養育費の額は、一般的に親双方の経済力、子の人数及び子の年齢によって決まります。
裁判所が算定表を公表していますので、おおむねこの範囲で決定されることが多いでしょう。
養育費の支払いが不要とされることはありえるのか
養育費の支払いは本来、親としての義務です。
そのため、自分が親権を持たないことや子が自分にあまり懐いていないことなどを理由に支払いが免除されることはありません。
しかし、養育費の支払い義務者に収入がなく、自分の生活さえままならないような場合には、支払いを免れる可能性があります。
子には自分と同程度の生活を送らせる義務がある一方で、自分よりも水準の高い生活を送らせる義務まではないためです。
また、親権を持つ親が再婚しており、かつ子が再婚相手の養子に入って十分な養育を受けることができる場合には、養育費の支払いを免れる可能性があります。
過去の養育費を調停で請求することはできるのか
養育費は、原則として請求をした時点から支払い義務が発生します。
過去分の養育費をさかのぼって請求することはできません。
そのため、養育費について何らの取り決めがないまま離婚した場合には、できるだけ早く養育費の請求をするようにしましょう。
なお、そもそも過去に養育費についての取り決めがあったにも関わらず、相手が一方的に支払いを滞納している場合には、滞納された過去分の請求も可能です。
ただし、あまり長期間請求しないままでいると時効にかかってしまいますので、注意しましょう。
養育費調停の手続きと費用
養育費調停は、どのように進めれば良いのでしょうか?
ここでは、手続きの概要を解説します。
申立に必要な書類
養育費調停の申し立てには、原則として次の書類が必要となります。
- 申立書とその写し1通:裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
- 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書):本籍地の市区町村役場で取得します。
- 申立人の収入に関する資料:源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写しなどです。
なお、これらは一般的に必要となる書類です。
追加の書類が必要となる場合もありますので、その際は裁判所の指示に従って提出してください。
養育費調停の費用
自分で養育費調停の申し立てをする場合、かかる費用は次のとおりです。
- 子1人について収入印紙1,200円分
- 連絡用の郵便切手(金額は申し立てをする家庭裁判所によって異なるものの、おおむね1,000円程度)
申立先の裁判所
養育費調停を申し立てる裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
双方が合意をした場合には、これとは異なる裁判所に申し立てることもできます。
裁判所の管轄は、裁判所のホームページをご参照ください。
養育費調停の流れ
養育費調停を申し立てた場合、手続きの流れは次のようになります。
調停期日の指定
養育費調停を申し立てると、はじめに第1回調停の期日が決まります。
第1回調停は、申し立てからおおむね1ヶ月から2ヶ月程度先の日付となることが一般的です。
調停期日は、申立人と養育費の支払いを求める相手それぞれに、調停期日呼出状が送付される形で通知されます。
第1回の調停
第1回調停では、裁判官と2名の調停委員が、申立人と相手方からそれぞれ30分程度ずつ交代で話を聞く形で、話し合いを進めていきます。
ただし実際には、裁判官は調停の成立・不成立が問題となる場面以外では同席せず、調停委員のみが立ち会うことが大半です。
ここで当事者が合意すれば調停成立となって調停は終了しますが、合意に至らなければ第2回の調停に続きます。
1回の調停にかかる時間は、おおむね2時間から3時間です。
第2回以降の調停
第1回の調停で合意ができなければ第2回の調停が開催され、その後も合意がまとまるか不成立が確定するまで何度も繰り返されます。
調停が何回まで行われるのかは、調停での合意の見込みなどを踏まえて判断されるため、事案によってさまざまです。
前の調停から次の調停までは、おおむね1ヶ月程度の期間を空けて開催されることが多いでしょう。
調停の終了
調停の終了には、次の3つのパターンが存在します。
- 成立:双方が話し合いの内容で合意ができた場合
- 不成立:話し合いでは解決しないと判断された場合
- 取り下げ:申立人が取下書を家庭裁判所へ提出した場合
相手が調停に来なかった場合
相手が調停に来なかった場合には、調停委員から申し立ての取り下げをすすめられることもあります。
しかし、養育費を受け取る側からすれば、調停不成立としてもらい、そのまま審判へ移行した方がメリットとなる場合が多いといえます。
この場合には、早期に弁護士へご相談ください。
不成立になった場合
養育費調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続きへ移行します。
審判では、養育費の具体的内容について家庭裁判所が判断を下します。
再度、養育費の調停を申し立てることはできるのか
養育費調停に回数の制限はありませんので、調停や審判がいったん終わった場合でも、再度養育費調停を申し立てることは可能です。
しかし、調停や審判が一度終わっている以上は、その後の事情の変化がない限り、養育費の内容が変更されるの可能性は高くはないでしょう。
有利に進めるためのコツ
養育費調停を有利に進めるためのコツは、次のとおりです。
弁護士に依頼する
養育費調停は、自分で申し立てることも可能です。
しかし、養育費調停を有利に進めるためには、離婚問題に詳しい弁護士に依頼し、あらかじめよく方針を検討したうえで調停に臨んだ方がよいでしょう。
相場を把握しておく
調停に臨む前に、あらかじめ標準的な養育費を確認しておきましょう。
裁判所が公表している算定表が参考となります。
証拠の収集
調停に臨む際には、養育費の算定根拠となる資料をできるだけ集めておきましょう。
具体的には、相手の収入状況のわかる資料などです。
必要な資料や収集方法は、依頼先の弁護士へご相談ください。
必要な金額をできる限り具体的に算出
養育費として必要な金額は、できる限り具体的な根拠を基に請求しましょう。
調停で参照される算定表の金額は、子どもの養育にかかる一般的な費用で算出されたもので、あくまでも目安に過ぎません。実際にかかる費用は、居住する地域や子の進路などによっても大きく異なるため、具体的な根拠を基に必要な金額を請求しましょう。
養育費の調停が成立した場合の効力とは
養育費調停が成立したにもかかわらず養育費が不払いとなった場合には、次の手段を取ることができます。
- 履行勧告
- 履行命令
- 強制執行
履行勧告
履行勧告とは、当事者の申し出により、相手に対して決めたことを守るように裁判所が勧告することです。
ただし、あくまでも勧告をするのみであり、強制力や罰則はありません。
履行命令
履行命令も、決めたことを守るように裁判所が伝える点では、履行勧告と同様です。
しかし、こちらは「命令」であり、正当な理由なく履行命令に従わない場合には10万円以下の過料の支払いが命じられます。
強制執行
強制執行とは、相手の財産を差し押さえて強制的に養育費を取り立てるものです。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
調停後に確実に養育費を支払ってもらうには
調停後に養育費が不払いとなった場合には、上で解説したように、強制執行などで履行を確保することができます。
しかし、強制執行の申し立てにも手間がかかるため、できればはじめから約束どおりに支払ってもらいたいことでしょう。
調停の段階から弁護士へ依頼しておくことで、仮に不払いとなれば法的手段を取られることを相手に想起させることができ、不払いが起きにくくなります。
また、面会交流をきちんと行うなど、相手の希望もきちんと実現することも、不払いを防ぐ1つの方法です。
調停成立までの期間の未払い養育費はどうなる?
養育費は、相手へ請求した時点から支払い義務が生じることが一般的です。
そのため、調停の申し立てから成立までに時間がかかった場合であっても、原則として調停を申し立てた時点からの養育費が受け取れることが多いです。
ただし、調停の場合には相手との合意によりますし、審判へ移行した場合には諸般の事情を考慮のもと、個別的に判断されることとなります。
弁護士に依頼するメリット
養育費調停は、自分で行うことも可能です。
しかし、養育費調停を弁護士に依頼することで、より有利に調停を進めることが可能となります。
なぜなら、弁護士のサポートを受けることで、あらかじめ調停を有利に進めるための戦略を練ることが可能となる他、有利に進めるために必要となる資料も集めやすくなるためです。
特に、相手の主張が強い場合やモラハラ気質である場合などには、相手の主張に対して思うような主張ができず、不利な条件を飲まされてしまうかもしれません。
養育費調停はぜひ弁護士へ依頼して、子のために、正当な養育費を受け取りましょう。
まとめ
養育費について取り決めをしないまま離婚をするケースは、少なくありません。
中には、相手に支払う気がないからといって、諦めているケースもあるかと思います。
しかし、養育費の支払いは、親として当然の義務であり、子はその支払いを受ける権利があります
子の権利を守るため、養育費を受け取っていない場合には、養育費調停を検討しましょう。
Authense法律事務所には、離婚問題や養育費に詳しい弁護士が多数在籍しております。
養育費調停をご検討の際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
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