離婚して子どもの親権者となる場合「この先ちゃんと養育費を支払ってもらえるのだろうか?」と不安になりますよね?
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1.養育費と借金の関係
一般的に借金が増えると首が回らなくなってさまざまな支払いができなくなるものです。
離婚した元夫に多額の借金があれば、それを理由に「養育費を支払う余裕がない」などと養育費支払を拒絶されることも珍しくありません。
しかし養育費の支払い義務は借金があったとしても免れるものではありません。
親が子どもに養育費を払うべき義務は「生活保持義務」といって、非常に高度な義務で「養育費支払い義務者と同等の生活をさせなければならない義務」です。
養育費支払い義務者が病気や怪我等で稼働する能力がなければ、無収入と認定され、養育費の支払い義務がないと判断される可能性もありますが、借金は原則養育費減免の理由になりません。
元夫が借金まみれでも、そのこととは無関係に養育費の請求ができます。
2.借金があっても養育費は減額されない
元夫に多額の借金がある場合「借金があるから養育費を減額してほしい」と頼まれるケースもあります。相手が支払えないなら養育費を減額せざるを得ないのでしょうか?
そういったこともありません。先ほども説明したように、養育費の支払い義務は借金を理由に免除されるものではないからです。
相手に借金があるとしても、養育費計算の際には「考慮しない」のが原則です。
養育費の金額については通常家庭裁判所の定める「養育費算定表」を使って計算します。
裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
これを見れば分かりますが、養育費は支払う側と支払いを受ける側の収入、子どもの人数、子どもの年齢によって変わります。収入等を評価するときに「借金」は一部例外を除いて、原則考慮されないので、養育費を支払う側に借金があっても算定表に従って通常通りに養育費を払ってもらえます。「一部例外」とは、借金が夫婦の共同生活において発生した借金である場合や、子供が住んでいる家の住宅ローンを払っているケースでは、借金を考慮して算定するケースのことを指します。
たとえば相手が年収600万円の会社員、あなたが年収200万円の会社員で8歳のお子様がおられる場合、月額4~6万円程度の養育費を請求できます。相手にどんなに借金があっても原則、金額は下がりません。
3.相手が自己破産したらどうなるか
相手が借金まみれの場合、「借金がどうにもならないので自己破産する」と言い出すケースも少なくありません。自己破産すると基本的に「すべての借金が免除される」ことが知られています。そうだとすると、養育費の支払い義務も免除されて払ってもらえなくなるのでしょうか?
実は、そういった結果にはなりません。自己破産をしても「養育費を支払う義務は免除されない」からです。
養育費は「自己破産によっても免責(免除)対象にならない債権」です。こういった債権を「非免責債権」といいます。
養育費は子どもを養育するために非常に重要な費用であり、親が親である以上当然に負担すべきもので、自らの意思でさまざまな目的で背負った借金とは根本的に異なります。
そこで養育費は自己破産をしても何の影響も受けません。
かねてから養育費支払いについての取り決めをしているなら、自己破産の手続き中も継続して養育費を払ってもらえます。これまでに滞納している分も免除されないので、全額請求できます。
もちろん自己破産の手続きが終了した後も従来通り養育費を請求できます。
4.養育費を減額されるケースとは?
このように養育費は非常に重要な費用なので、相手に借金があっても原則減免されません。ただし以下のようなケースでは養育費が減額される可能性があります。
4-1.相手に収入がなくなった、減少した
離婚後、予想外の事情が発生して養育費支払い義務者に収入がなくなったり減少したりしたら、養育費が減免される可能性があります。
たとえば養育費支払い義務者が病気やけがをして働けなくなった場合、望まないリストラに遭って失職した場合、生活保護を受給する状況に陥った場合などには養育費が減額されたり免除されたりします。
4-2.相手からの減額請求があってから減額される
ただ養育費支払い義務者の収入が減少したからといって、当然に収入が減少したその日から養育費の金額が下がるわけではありません。通常は養育費支払い義務者から養育費減額の申し入れがあり、あなたが同意したときから養育費が減額されます。
話し合っても合意できない場合、養育費支払い義務者が家庭裁判所で「養育費減額調停」を申し立てることができるので、その中で話し合いをして新たに減額された養育費の取り決めをします。
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所が審判で妥当な養育費の金額を算定します。
5.借金のある相手に養育費を払ってもらいたいときの対処方法
5-1.公正証書がないなら養育費調停を申し立てる
養育費支払い義務者に借金があって「借金があって支払えないから養育費はもう払わない」と言われたとき、きちんと養育費を払ってもらうにはどうしたら良いのでしょうか?
まずは相手に対し「借金があることは養育費減額の理由にならない」という法律の考え方を説明し、理解を求めましょう。本を示したり弁護士相談に行ってアドバイスをもらった結果を伝えたりして説得すると良いでしょう。
相手が納得しない場合には、家庭裁判所で「養育費請求調停」を申し立てます。家庭裁判所では相手の借金とは無関係に養育費の金額を決めることが可能です。相手が納得しない場合には審判で裁判官が養育費支払い義務者と権利者の収入、子供の人数、子供の年齢等を基礎として養育費の金額を定めてくれます。
5-2.相手の給料や資産を差し押さえる
調停や審判で養育費の金額が決まったにもかかわらず相手が支払わない場合、給料や預貯金を差し押さえて養育費の取り立てが可能です。いったん給料を差し押さえたら、相手が会社を辞めるか差押えを取り下げるまで毎月会社から直接あなたへと差押え分を払ってもらえます。ボーナスも差押えの対象になります。
5-3.公正証書があればすぐに差押えができる
もしもあなたと相手との間に「公正証書」で養育費の取り決めを約束した経緯があれば、養育費請求調停をせずに公正証書を使って相手の給料や預貯金などの差押えができます。
離婚後に養育費を払ってもらえるか心配な場合には、離婚時に相手としっかり養育費について話し合い「書面化」しておくことが非常に重要です。
協議離婚合意書を作成し、できれば公正証書にしておきましょう。公正証書があれば、上記のように相手が不払いを起こしたときにすぐに差押えができて便利だからです。
6.きちんと取り決めをすれば、養育費は最後まで払ってもらえる
離婚後、子どもが成人するまできちんと養育費を払ってもらえる事案は多くありません。ただきちんと養育費の取り決めをして公正証書を作成している事案に限って見ると、意外と多くの事案できちんと養育費が支払われています。支払ってもらえないのは「養育費の取り決めをしなかったケース」や「書面化しなかったケース」が主です。
相手に借金があっても関係なく養育費は請求できます。離婚時に書面化できなかった場合には家庭裁判所で調停を申し立て、養育費について決めることができれば養育費を払ってもらえるようになります。
今後離婚を控えている方、すでに離婚して子どもを養育されている方は、ぜひとも参考にしてみてください。
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