コラム
公開 2020.11.20 更新 2021.10.04

不倫慰謝料を請求した側とされた側、双方が知っておくべきこと

配偶者に異性の影を感じる…。
配偶者の不貞行為を知り、ご自身が慰謝料を請求する事態に突然直面することもあるでしょう。

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不倫慰謝料を請求する側が知っておくべき5つのポイント

不倫慰謝料を請求するときに知っておくべき5つのポイント

不倫相手に対し不倫慰謝料を請求する側が知っておくべきこと、気をつけておくべきこととしては、下記の5つのポイントが挙げられます。

  • 1.不倫の証拠を確保する
  • 2.不倫相手の勤務先を知っていると有利
  • 3.不倫慰謝料を請求できる要件を満たしているかどうか
  • 4.不倫慰謝料請求には時効がある
  • 5.弁護士などの専門家に相談する前に動きすぎない

それぞれのポイントについて個別にご説明いたします。

ポイント1. 不倫の証拠確保は大切

不倫による慰謝料を請求するためには、実際に不貞行為という事実があったということが客観的に立証できる証拠を確保することが非常に大切です。
不倫が発覚した時点で問い詰めた際には、口頭で不倫を認めていながらも、証拠がないのをいいことに、あとから不貞行為の事実を否定してきたというケースはけっして少なくありません。

しかし、不貞行為の証拠確保というのは意外と難しいというのも事実です。

たとえば、メールやSNS、LINEなどのやり取りについては、よほど親密そうな内容が残されているならともかく、友達同士のようなあいさつや会話のやり取りをしているというだけでは証拠として弱く、それだけで、裁判において、不貞行為を客観的に立証するには難しい部分があります。
もちろん興信所に調査を依頼するなどして、2人揃ってホテルに入る写真や詳細な調査報告書など、しっかりとした証拠を確保できればいいですが、その場合、調査費用もかかってしまいます。

そのため、まずは弁護士の無料相談を利用してみることをおすすめします。
相談をすれば、現時点で集めた証拠がどのくらい使えそうか、今後さらに証拠を集めるためにどのようにすればよいかなど、アドバイスをしてもらえるでしょう。

ポイント2. いざという時の差し押さえなども考慮して不倫相手の勤務先も知っておきたい

不倫慰謝料を請求しても、相手がそれを支払おうとしないというケースも少なくありません。
そんな時の最終手段として、裁判を通じて不倫相手の財産に対する強制執行、いわゆる差し押さえをして慰謝料を強制的に徴収するという方法があります。

この強制執行の際に、勤務先を知っていると給料の差し押さえが可能です。そのため、できれば不倫相手の勤務先がどこなのか、その情報収集をしておくことをおすすめします。

ポイント3. 不倫慰謝料を請求できる要件を満たしているかどうか

不倫されたら、不倫慰謝料を請求できる権利が必ず発生するというわけではありません。
不倫慰謝料を請求できる権利が発生するのは、おもに以下の2つの要件を満たしている時です。

  • 1.不倫相手に故意や過失があったこと
  • 2.不倫によって、不倫された側の人が権利の侵害を受けていること

もしも、不倫相手が、配偶者を既婚者だと知らず、独身同士の恋愛だと思いこんでいた場合は、慰謝料請求の要件は満たされません。

また、不倫が始まる前から夫婦仲が険悪であり、別居生活をしているなど、実質的に夫婦関係が破たんしていた場合は、不倫された側の人が権利の侵害を受けたとは認められません。

ポイント4. 不倫慰謝料の請求権には時効がある

不倫慰謝料の請求権があるのは、不貞行為の事実があったこと、及び不倫相手を知った時点から3年間です。
この期間を過ぎると時効を迎え、相手方が時効を援用すれば、不倫慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。

ポイント5. 弁護士などの専門家に相談する前に動きすぎない

配偶者の不倫が疑われる場合、弁護士などに相談・依頼する前に、感情的に動きすぎないことが大切です。
「カーッとなってその場で問い詰めてしまったために警戒され、証拠を見つけにくくなってしまった」「LINEなどのやり取りも消されてしまった」などという状態になってから弁護士に相談しても、解決が難しくなってしまいがちです。

配偶者と不倫相手が油断している間に専門家に相談し、最適と思われる動き方のアドバイスを受けておくことが大切です。

不倫慰謝料を請求された側が知っておくべき5つのポイント

不倫慰謝料を請求されたときに知っておくべき5つのポイント

不倫相手の配偶者から、不倫慰謝料を請求された側が知っておくべきこと、気をつけておくべきこととしては、下記の5つのポイントが挙げられます。

  • 1.不倫慰謝料を請求する趣旨の連絡を放置しないこと
  • 2.不倫慰謝料を支払わなければならない要件に該当しているかどうか確認すること
  • 3.不倫相手の配偶者やその代理人との直接の面談や連絡を急がないこと
  • 4.不倫相手とのメールなどのやり取りを消去しないこと
  • 5.不倫慰謝料の相場を知ったうえでお金の工面を考えること

それぞれのポイントについて詳しくご説明いたします。

ポイント1.不倫慰謝料請求を無視・放置しても事態は改善しない

不倫慰謝料を請求する趣旨の通知や内容証明郵便が届いた場合、怖いからといってそれを無視・放置してはいけません。放置していたら事態が改善する、勝手に問題が解決するなどということはありません。

とくに、代理人となる弁護士からの連絡を放置した場合はすぐに裁判を起こされてしまう可能性もあります。
通知や内容証明郵便が届いたら、すぐにでも弁護士に相談するとよいでしょう。

ポイント2. 不倫慰謝料を支払わなければならない要件に該当しているかどうか確認すること

たとえ不倫をしてしまったという事実があったとしても、場合によっては不倫慰謝料を支払わなくてもよいケースも存在します。

たとえば、不倫相手が既婚者であることを隠していたなどの理由で、「相手が既婚者であること自体をまったく知らなかった場合」は、不倫慰謝料を支払う必要はありません。
また、不倫相手がすでに別居し、離婚に向けての話し合いを進めている状態だったなど、「夫婦関係が実質的に破たんしていた場合」も、不倫慰謝料の支払いを回避できる可能性は高いです。
不倫相手の配偶者が、不倫の事実及び不倫相手を知っていながら、慰謝料請求せず3年以上放置していた場合は、不倫慰謝料の請求権が時効を迎えているため、慰謝料請求に応じる必要はなくなります。

ポイント3. 不倫相手の配偶者やその代理人との直接の面談や連絡を急がないこと

不倫相手の配偶者がどのような証拠を持って不倫慰謝料を請求してきているのか、という点を知ったうえで対策をすることは非常に重要です。

請求する側が、不倫の証拠として不完全なものしかないにもかかわらず、呼び出しをしたうえで誘導尋問し、そこで白状した内容を録音してそれを不倫の証拠とする場合もあります。
さらに、その場で不倫の事実を認める趣旨の書面に署名させる、といったケースも多々あります。

不倫相手の配偶者やその代理人と直接面談や連絡をとる前に、弁護士のアドバイスを聞いてみることをおすすめします。

ポイント4. 不倫相手とのメールなどのやり取りを消去しないこと

不倫慰謝料を請求された際にパニックになってしまい、証拠隠滅のために、と不倫相手とのメールなどのやり取りを消去してしまう人も少なくありません。

しかし、不倫相手とのやり取りのメールなどは、不倫関係についてどちらがより主導的、積極的になっていたかを判断するのにも役立ちますので、不倫相手のほうが積極的だった、という場合は特に、削除せずきちんと残しておくことをおすすめします。

ポイント5. 不倫慰謝料の相場を事前に知ったうえで準備しておくことも大切

不倫慰謝料の請求をされ、慰謝料請求の要件を満たしている場合は、お金の工面についても考えていくことが大切です。
自分の持つ財産について洗い出しをするなど、慰謝料を用立てする準備を始めていきましょう。

お金の工面をするためには、不倫慰謝料の相場を知っておくことも大切です。
不倫慰謝料のおおまかな相場は、100万円~300万円ですが、不倫の期間や、不倫により離婚に至ったかどうかなどの事情によって金額が変わってきます。

なお、不倫慰謝料は、法律上、不倫をした2人が負担することとなります。たとえばあなたが不倫をして不倫慰謝料が200万円となり、その全額を不倫相手の配偶者に支払った場合、あとから不倫相手に、その負担を求めることができる「求償権」という権利があります。

まとめ

不倫慰謝料を請求する立場、された立場、それぞれの立場において、知っておくべきことを確認しておきましょう。
また、不倫慰謝料が問題になったときは、自力で対処するよりも、弁護士に早めに相談することをおすすめします。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学法学部卒業(3年次卒業)、東京大学大学院法学政治学研究科修了。離婚、相続問題を中心に、一般民事事件や刑事事件など幅広く取り扱う。
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