信じていた夫や妻に裏切られたら、「許せない!懲らしめたい!」と考えてしまうのも人として自然なことといえるでしょう。しかし、不倫相手に対しどのような方法でも良いというものではありません。
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1.不倫相手に対する暴行
不倫されると感情的になり、相手に対して暴行を振るってしまう方がおられます。
当初から暴行を振るう目的でなくても、相手を呼び出して口論になった結果殴ってしまうケースも多々あります。
しかし暴行を振るったら自分に「暴行罪」が成立してしまいますし、不倫相手がけがをしたら「傷害罪」になります。
不倫されてくやしいとしても、暴力で解決しようとしてはなりません。
2.不倫相手に対する脅迫、強要、恐喝
不倫されると、相手に慰謝料を払わせるために脅迫してしまう方がいます。
たとえば「慰謝料〇〇円を払わないなら家族を痛い目に遭わせるぞ」「家を燃やすぞ」などと告げるケースなどです。しかし相手を脅してお金を払わせると「恐喝罪」になりますし、相手がお金を払わなくても「恐喝未遂罪」が成立する可能性があります。
またお金を要求しなくても犯罪になるケースがあり、注意が必要です。たとえば「土下座しないと殴るぞ」などと言って義務のないことを無理にさせたら「強要罪」になります。
何らかの行動を強要しなくても「家族を痛い目に遭わせるぞ」「不倫を会社にばらすぞ」などと脅しただけで「脅迫罪」が成立します。
不倫相手を脅したり暴行や脅迫を手段としてお金を要求したりしてはなりません。
3.ネット名誉毀損
最近では、自分のブログやSNSアカウントを運用されている方も増えており、不倫されたことがくやしくて、これらのメディアに不倫の事実を書き込み相手の名誉を毀損するケースが頻繁にみられるので注意が必要です。
ネット上に相手を特定できる形で不倫の事実を書き込むと「名誉毀損罪」となる可能性が高くなります。
また「不倫女」「ゲス野郎」などと罵るだけでも侮辱罪となる可能性があるので、ネット上で感情的な投稿をしないように注意してください。
4.職場への怒鳴り込み
不倫されると、くやしくなって不倫相手の職場を訪ねていき「この人はうちの主人(妻)と不倫しています!」などと周囲に触れ回ってしまう方がおられます。
しかしこのようなことをすると、不倫相手に対する名誉毀損となる可能性が濃厚です。
また相手の職場に不倫の事実を広めたからといって相手が辞職に追い込まれるわけではないので、何の解決にもなりません。職場に嫌がらせするのはやめましょう。
5.嫌がらせの電話
不倫が発覚すると、不倫相手に嫌がらせの電話をする方がおられます。
脅迫的な言葉を告げるケースもあれば無言電話をかけ続けるケースもあります。
しかし電話越しでも脅迫したら「脅迫罪」が成立しますし、無言電話によって相手がうつ病になったら「傷害罪」が成立する可能性もあります。
嫌がらせ電話をしても不倫トラブルを解決できるわけではないので、こういった行動も控えましょう。
6.退職強要
配偶者に不倫されると、不倫相手がのうのうと働き普通の暮らしをしていることが憎らしくなって退職を強要する方がおられます。
特にご本人がうつになって仕事を辞めざるを得なくなった場合や、配偶者と不倫相手が同じ職場で不安な場合などでよくみられるパターンです。
しかし不倫されても相手を退職させる権利は認められません。退職するかしないかは相手の自由です。また浮気相手を脅迫して退職を強要すると「強要罪」になりかねません。
不倫されたからといって退職を強要するのは控えましょう。
7.親族への請求
不倫相手に慰謝料を請求しても相手がすんなり払わないとき、相手の両親などの無関係な人に慰謝料を請求する方がおられます。
特に問題になるのは、不倫相手の両親が不倫を知らないケースです。相手の両親にしてみれば、いきなり娘の不倫を知らされて慰謝料まで請求され、仰天してしまうでしょう。
しかしこのようなことは悪質な嫌がらせととらえられますし、不倫のことを知らない両親にいきなり不倫の事実を告げると「プライバシー権侵害」になりかねません。
また両親には支払い義務がないので、法的には請求が不可能です。いかにも両親に支払い義務があるかのように告げてだまして慰謝料を支払わせたら詐欺になる可能性がありますし、両親を脅して慰謝料を払わせたら恐喝罪になる可能性もあります。
無関係な親族への慰謝料請求はトラブルの元なので、控える方が良いでしょう。
8.違法行為をするリスク
もしも上記で挙げたような違法行為をしてしまったら、どういったリスクが発生するのでしょうか?
8-1.刑事罰
1つには、犯罪が成立して刑事罰を適用される可能性があります。たとえば不倫相手を殴ってけがをさせたら、「傷害罪」で告訴され逮捕されるかもしれません。ネット上の名誉毀損行為が行き過ぎた場合、悪質な恐喝行為をした場合などにも逮捕や起訴の可能性があります。
罰金であっても刑罰が適用されれば一生消えない前科がつきます。不倫されたあげくに刑事罰まで適用されるのは割に合わないので控えましょう。
8-2.不倫相手から慰謝料請求
逮捕されなかったり不起訴になったりして刑事罰が適用されないとしても、不倫相手から慰謝料請求される可能性が高いといえます。
たとえばネット上で嫌がらせの投稿をして浮気相手の名誉を毀損したら、民事的な不法行為が成立するので不倫相手はあなたに対し、慰謝料請求が可能となります。
嫌がらせの電話をかけ続けた場合や職場に怒鳴り込んだ場合などにも相手は精神的苦痛を被るので、慰謝料請求する可能性があります。
不倫されたのに相手から慰謝料を請求されるのは納得できないでしょう。
もちろんこちらから相手に対する不倫の慰謝料請求は可能ですが、相手からも慰謝料を請求されるために最終的に受け取れる慰謝料の額が減額されてしまったり「0和解(お互いに慰謝料を請求しない)」になったりする可能性もあります。またお互いに慰謝料を請求し合ってトラブルが大きくなるのも必至です。
以上のように違法行為によって報復すると不利益しかないので、やってはなりません。
9.不倫されたらどうしたら良いのか
不倫されたときには、法的に正しい方法で対応しましょう。
不倫相手に対する損害賠償請求権(慰謝料請求権)が認められるので、正当な方法で権利を行使してできるだけ高額な慰謝料を支払わせるのが正しい対処方法です。
脅迫や恐喝ではなく「不倫によって慰謝料支払い義務が発生していること」を告げて慰謝料請求を進め、合意や裁判によって支払いをさせるのです。裁判で判決が下されても相手が支払いに応じない場合、給料や預貯金、保険等の差押えも可能です。
不倫相手に対し、安全な方法で慰謝料請求を進めるなら弁護士によるサポートが必要となります。ご自身で対応すると極端な対応をしてしまいそうなケースでは、お早めに弁護士までご相談下さい。
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