コラム
公開 2019.11.28 更新 2021.10.04

「自分の子供がほしいから離婚」は可能?~弁護士視点からの解説

夫の「自分の子どもがほしい」という理由で、某女性タレントが離婚したことが話題になりましたが、世間では「仕方ない」と受け止める意見と「初めからわかっていたのでは?」と批判する意見とに分かれており、ご本人に対しては「潔い」と肯定的に受け止める意見が多数となっていました。

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1.協議離婚、調停離婚なら離婚可能

某女性タレントの夫は「自分の子どもがほしいから」離婚を希望しています。これはつまり、妻の年齢が高いために出産が不可能であり、婚姻を継続している限り自分の子どもを作れないので、離婚してほしいという意味です。

そこで不妊を理由に離婚請求できるのかが問題となります。

不妊が理由でも、協議離婚や調停離婚であれば問題なく離婚できます。
協議離婚とは夫婦が話し合いをして離婚に合意し、協議離婚届を作成して役所に提出する方法による離婚です。日本で離婚する夫婦の9割以上が協議離婚の形をとっています。

今回の場合にも、夫が離婚を切り出して受け入れたということだったので、協議離婚したと考えられます。

調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員を介して当事者2名が話し合い、離婚を決定する離婚方法です。
調停というと一般の方には大げさな感じがして、「自由に離婚を決めることが難しいのでは?」と思うかもしれません。しかし調停離婚も基本的には協議離婚と同じ話し合いによる離婚方法であり、当事者が自分達で自由に離婚するかどうかや離婚条件を定められます。
不妊が理由でも問題なく離婚できます。

2.法律で認められている離婚理由とは

不妊で離婚が認められるのかが問題になるのは、離婚が裁判になったケースです。裁判では「民法が定める離婚理由」がないと離婚が認められません。
では「不妊」は民法上の離婚理由になるのでしょうか?

民法の定める離婚理由は以下の5つです。

・不貞

不貞とは、一般的な言葉でいうと「不倫」です。配偶者が自分以外の異性と「性関係」をもったら裁判で離婚できます。

・悪意の遺棄

悪意の遺棄とは「婚姻関係を破綻させてやろう」という意図をもって配偶者を見捨てることです。理由なく家出したり生活費を渡さなかったり、健康なのに遊んでばかりで働かなかったりすると、悪意の遺棄となります。

・3年以上の生死不明

配偶者が3年以上生死不明の状況が続いていたら、裁判を起こして離婚できます。

・回復しがたい精神病

配偶者が重度の躁うつ病や統合失調症、偏執病などにかかっており、今後回復する見込みがない場合、一定の要件を満たしていたら裁判で離婚できます。

・その他婚姻生活を継続し難い重大な事由

上記の4つに直接該当しなくても、それに準じる程度に重大な事情があって夫婦関係が破綻し、修復見込みがない場合には裁判で離婚できます。
たとえばひどいDV事案やモラハラの事案、夫婦仲が完全に壊れていて互いに修復意思を失っている場合、長期の別居期間が継続している場合などに離婚が認められやすくなっています。

不妊は、上から4つの離婚原因には該当しません。
そこで5つ目の「その他婚姻生活を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があるのかが問題となります。

3.不妊と離婚

配偶者が妊娠できないことは、法律上の離婚理由になるのでしょうか?
民法の定める「その他婚姻生活を継続し難い重大な事由」は、不貞や悪意の遺棄などの非常に重大な事情と「同等のレベル」でなければなりません。
命の危険を感じるほどの暴力や、被害者が精神を病んでしまうほどのモラハラであれば、誰しもが離婚すべきと考えます。

しかし相手が不妊であっても平気で婚姻を継続する人はいますし、そもそも子どもを作らない夫婦もたくさんいます。このような状況に鑑みると、相手の不妊が「婚姻を継続し難い重大な事由」とは言えないでしょう。

単に「相手が不妊」というだけでは、裁判を起こしても離婚を認めてもらうことは不可能です。

今回の件でも、もしも夫からの離婚申し入れを拒絶し、夫が調停、その後訴訟を起こしたら、離婚請求が棄却されて婚姻関係が継続していた可能性があります。

4.不妊であることを隠されていた場合

相手が不妊であることは、基本的に法定離婚理由として認められませんが、もしも結婚時に相手が不妊であることを隠していたら離婚できるのでしょうか?

その場合でも、基本的には離婚は困難と考えられます。理由なく性交渉に応じないセックスレスが離婚原因として認められる可能性はありますが、不妊の事実を告げなかっただけでは一般的に婚姻生活を継続し難い重大な事情とは言いがたいでしょう。

しかし婚姻時に、夫(あるいは妻)が相手に「どうしても子どもがほしい、それが結婚の条件だ」と伝えており、相手もそれを知りつつあえて「不妊ではない」などと虚偽の説明をしていて「子どもができるかどうか」が二人にとって非常に重要な事項であった場合などには、離婚が認められる可能性もあります。

5.婚約期間に相手の不妊が明らかになった場合

婚姻前に相手の不妊が明らかになった場合には、婚約を解消する正当事由となります。

相手の不妊を理由に婚約を解消しても、「不当破棄」と言われて慰謝料請求される心配はありません。

6.不妊が理由で婚姻関係が破綻してしまった場合

単に「相手が不妊体質(高齢である場合も含む)」では法律上の離婚理由になりませんが、もともとは不妊が理由でも、それによって夫婦仲が極度に悪化してしまったら離婚原因として認められる可能性があります。

たとえば妻が不妊のケースにおいて、夫が妻に離婚を求めたとします。
当初は妻も離婚を拒絶しましたがだんだんとお互いに険悪になり、家庭内別居状態になります。その後夫婦は別居して長期間が経過し、お互いに没交渉な状態が続いています。
そのような中、夫が妻に離婚訴訟を申し立てた場合、裁判所は「夫婦関係が既に破綻している」と認定して離婚を認める可能性があります。

7.セックスレスが原因で離婚が認められる場合

一方当事者が不妊体質であることによりお互いの心が離れてしまった場合、性交渉がなくなってセックスレス状態となる可能性も考えられます。

一般的に、若くて健康な夫婦では、正当な理由もなくどちらかが性交渉を拒絶し続けていると婚姻関係の破綻が認められるケースがあります。そこで不妊が原因であっても、長期間セックスレスの状態が続いていたら、離婚が認められる可能性があります。

8.どちらかが不貞した場合

相手が不妊である場合、夫婦関係がぎくしゃくして不倫に走ってしまう方がいます。その場合には、「不貞」が成立するので法律上の離婚原因が認められます。

ただしこの場合、離婚を請求できるのは「不貞された側(不妊の配偶者)」であって「不貞した側(不妊に不満を抱いている配偶者)」ではありません。不貞した側は自分が離婚原因を作り出した有責配偶者なので、離婚請求できません。

たとえば妻が不妊体質で夫が妻に飽きて別の女性と不倫した場合、不妊体質の妻の方から夫に離婚請求できますが、夫から妻への離婚請求は不可能です。
また相手の不貞が理由で離婚する場合には、慰謝料も請求できます。

まとめ

現代社会では男女ともに晩婚化も進んでいますし、今回の事例のように女性が高齢で結婚するケースも増えています。不妊体質の方も多く、不妊を理由とした離婚事例も増加してくることが予想されます。一方で子どもを望まない夫婦も多数存在します。

法律や裁判所が、こういった世の中の変化にどのように対応していくのか、今後も注視していきたいところです。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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