結婚するとき、相手に「連れ子」がいたら「養子縁組」するケースもよくあります。その相手と後に離婚することになったら、養子縁組した連れ子との関係に注意が必要です。
何の手続きもしなかったら、「連れ子との親子関係」が続いてしまうからです。
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1.離婚しても、「離縁」しない限り連れ子との親子関係が残る
1-1.養子縁組の効力
結婚相手に離婚歴があり前妻や前夫との子どもがいたら、結婚するときに連れ子と「養子縁組」をするケースが多数あります。
養子縁組をすると、血のつながりはなくても法律上の「親子関係」が成立します。
すると法律上の「親」となるので、連れ子の「親権者」としての権利が認められます。親子なのでお互いに「扶養義務」がありますし「遺産相続権」も発生します。
このように養子縁組をすると、しない場合と比べて連れ子と密接な関係となります。
1-2.離縁しないと離婚後も親子関係が残ってしまう
離婚したら、相手の連れ子とつながっている意味は無くなりますから通常は親子関係を解消したいと思うでしょう。
一般の方には、「妻(夫)と離婚したら、当然連れ子とも縁が切れる」と思われていることも多いのですが、法律ではそういった扱いになっていません。配偶者と離婚しても養子縁組の効力には影響しないので、何もしなければずっと連れ子との「法律上の親子関係」が継続してしまいます。
連れ子との親子関係を解消するには「離縁」という手続きが必要です。
離縁とは、養子養親の縁を切る、すなわち親子関係を解消する手続きです。離婚の際に「離縁届」を役所に提出すると、離縁が成立して戸籍からも親子関係を抹消してもらえます。
2.連れ子と離縁しないとどのような問題があるか
もしも離婚時に連れ子と離縁しなかった場合、どういった問題が起こるのでしょうか?
主に問題になるのは「養育費」と「遺産相続」です。
2-1.養育費の支払い義務が発生する
親には子どもへの扶養義務があるので、子どもと離れて暮らしている場合、子どもの養育費を負担しなければなりません。連れ子とは本来血のつながりがありませんが、養子縁組している以上は法律上の親として、養育費支払義務が発生します。
別れた妻から養育費の調停を申し立てられたら、相場に見合った金額を支払わざるを得ません。
2-2.遺産相続されてしまう
親子は互いに遺産相続権を持ちます。そして子どもは第1順位の相続人として、優先的に遺産相続をします。
また養子にも実子と同等の遺産相続権が認められます。
そこで、元妻の連れ子との養子縁組をそのままにしておくと、将来自分が死亡したときに連れ子に多くの遺産を相続される結果になります。
死亡時に実子がいたら、連れ子と実子が共同で遺産分割協議をしなければならないため、大きなトラブルになることも予想されます。
連れ子との養子縁組をそのままにしておくと、将来にわたってトラブルの種になるおそれが高まります。離婚時に離縁しなかったなら、今からでもすぐに解消するための手続きを進めましょう。
3.連れ子と離縁する方法
元妻(夫)の連れ子と離縁するには、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか?
3-1.話し合いによる離縁
離縁は当事者が直接話し合う方法でできます。「協議離婚」と同じようなイメージです。
ただし相手(連れ子)が未成年の場合、未成年本人は縁組解消を決定できません。連れ子本人と話し合いをするのではなく、法定代理人(親権者)である元妻と話し合いを進めましょう。
連れ子が成人していれば、連れ子本人と話し合います。
お互いが離縁に納得したら「離縁届」を作成し、当事者(養親と法定代理人)が署名押印して役所に提出すれば、縁組を解消できます。
3-2.離縁調停
相手と話し合いをしても離縁に応じてもらえない場合には、家庭裁判所で「離縁調停」を申し立てる必要があります。これは家庭裁判所の調停委員を介して相手との間で離縁の話し合いを進める手続きです。離婚調停と同じように理解するとわかりやすいでしょう。
「妻とは離婚が成立しており、連れ子と何の関係もなくなっているので縁組を解消したい」という希望を調停委員に伝えれば、調停委員から相手を説得してもらえるケースが多数です。相手が離縁解消に納得すれば、調停によって離縁できます。
調停が成立したら家庭裁判所から「調停調書」が送られてくるので、それを役所に持参して離縁届を提出すれば、戸籍上も親子関係を抹消してもらえて法律上の親子関係を解消できます。
3-3.離縁訴訟
調停はあくまで話し合いの手続きなので、相手に離縁を強要することは不可能です。
どうしても相手が離縁に納得しなければ調停では解決できず「不成立」となって打ち切られます。
離縁調停に失敗したら、離縁訴訟(裁判)によって離縁を認めてもらうしかありません。
ただし訴訟で離縁が認められるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
・悪意の遺棄をされた
親子の関係を破綻させる意図で、相手を見捨てることです。養親は通常連れ子を扶養すべき義務を負うものですから、連れ子から悪意で遺棄されることは考えにくいです。
・相手が3年以上、生死不明
連れ子が3年以上生死不明の状態が続いていたら縁組を解消できます。
・その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき
たとえば連れ子が養親にひどい暴力を振るう場合などには、縁組を継続し難い重大な事由が認められます。
離縁訴訟によって離縁を認めてもらおうとすると上記の要件を満たす必要があるので、かなりハードルが高くなります。離縁はできれば調停までの段階で成立させることが望ましいと言えます。
なお離縁訴訟を起こしても必ず判決になるとは限らず、途中で裁判官の勧告によって和解が行われるケースもあります。和解であれば当事者の合意によって離縁できるので、上記の離縁の要件を満たす必要はありません。
4.相手と連絡を取れないときの対処方法
連れ子との養子縁組を解消したいと考えたとき、相手と連絡を取れない場合にはどうしたら良いのでしょうか?
4-1.戸籍附票を取得して子どもの住所を調べる
相手の居場所が不明であれば、相手の住所等の連絡先を調べる必要があります。
親であれば、子どもの「戸籍附票」を取得できる可能性があります。附票には子どもの現住所が記載されているので、そちらの方へ手紙などを送りましょう。戸籍附票は「戸籍の本籍地のある役所」で申請すれば発行してもらえます。
ただし元妻が離婚後に連れ子の籍をあなたの戸籍から抜いている場合、あなたは連れ子の戸籍附票を取得できない可能性が高くなります。自分で戸籍附票を取得できない場合、弁護士に依頼して住所調査を行う必要があります。
4-2.離縁調停を申し立てる際にも相手の住所情報が必要
手紙を送っても相手に無視される場合、離縁調停を申し立てましょう。
ただし相手の住所地がわからないと家庭裁判所は調停を受け付けてくれません。そもそも調停の家庭裁判所の管轄は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」となるので、住所不明では申立先の裁判所も確定できません。
このように相手の住所を把握しておかないと、調停の申立も困難となります。
住所調査をしてから調停申立の準備をして、手続きを進めていきましょう。
まとめ
連れ子との離縁手続きを忘れていると、離婚後突然、元妻から養育費の請求が来るなどして、トラブルになるケースが多々あります。
そのようなことになる前に、早めに縁組を解消しておきましょう。
離婚や離縁についてお悩みがあれば弁護士が親身になってご相談に応じます。まずはお気軽にご相談ください。
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