コラム
公開 2019.05.28 更新 2021.10.04

「離婚したい」と言い出したほうが不利になる?

「夫婦関係がうまくいっていないから離婚したいけれど、自分から『離婚したい』と言い出したら不利になるのだろうか?」「離婚を有利に進めるには、どのような対応が最適なのか?」「離婚したいと言い出した側が慰謝料を払わないといけないの?」

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自分から「離婚したい」と切り出しても不利にならない

こちらから相手に対し「離婚したい」と言ったとき、不利になる可能性があるのでしょうか?
結論から言うと、「離婚を切り出したから不利になる」ことはありません。不利になる人は相手から離婚を要求されても不利になりますし、有利になる方は自分から離婚を言い出しても有利に話を進められます。
ただし、離婚を切り出したらどのようなことが予想されるのか、その後の流れなどを適切に理解しておくと役に立つので、以下でパターンごとにみていいましょう。

「離婚したい」と切り出した場合、予想される流れ

相手に離婚を切り出した後の流れは、

  • ① あなたの希望に対し相手が離婚に応じるか応じないか
  • ② 夫婦それぞれの「有責性(不倫など)の有無」

によって変わってきます。以下パターンごとにご説明します。

・相手が離婚に応じない場合

日本では夫婦が話し合いによって「協議離婚」するのが基本の離婚方法ですが、協議離婚は、相手が離婚に合意しないと成立しません。
そこであなたが相手に「離婚したい」と言っても、相手が「離婚しない」と答えたら協議離婚できません。
協議離婚ができない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てて調停離婚を目指す必要があります。調停でも離婚できなければ、家庭裁判所で離婚訴訟を起こして判決で離婚を認めてもらわねばなりません。
判決で離婚させてもらうには、法律上の離婚原因が必要です。もしも法律上の離婚原因を証明できなかったら訴訟でも離婚できないので、戸籍上の夫婦関係がずっと残ってしまいます。

以上のように、法律上の離婚原因がないケースで自分から「離婚したい」と言い出したら、相手が合意しない限り訴訟をしても離婚できません。ただし相手が訴訟で判決が出るまでの間に気を変えて離婚に応じたら、問題なく離婚できます。

一方法律上の離婚原因があるケースであれば、相手が離婚を拒絶しても離婚できます。自分から離婚を切り出したことで、条件的に不利になることはありません。

・相手が離婚に応じる場合

離婚を切り出したとき、相手が「離婚に応じるが、提示された条件は飲めない」と言ってきたらどうなるのでしょうか?
この場合「条件を譲ってでも離婚するかどうか」を検討することとなります。たとえば親権を譲るのか、財産分与を多めに相手に渡すのか、慰謝料代わりに解決金を渡すのか、などの問題です。
ただ、夫婦のどちらも悪くないのであれば、一方的にあなたが譲る必要はありません。相手が無理な条件を押しつけてくるならば離婚調停をして調停委員に間に入ってもらって話し合いを継続し、妥当な条件での離婚を目指すことも可能です。
調停が不成立になっても離婚訴訟をすれば、裁判官が法的な観点から適切な離婚条件を決定してくれます。
あなたが親権者としてふさわしければ、あなたが離婚を切り出してもあなたに親権が認められますし、財産分与はきちんと2分の1ずつにしてもらえます。相手に有責性があれば、離婚を切り出したあなたが慰謝料を受けとることも可能です。

このように相手が離婚に応じるのであれば、自分から離婚を切り出したとしても条件面で不利になることはありません。

・自分に有責性がある場合

もしもあなた自身が不倫をしていたりして「有責性」がある場合、離婚を切り出す際に注意が必要です。
有責性のある配偶者は、相手に離婚慰謝料を払わねばならないからです。また相手が離婚に応じない限り、有責配偶者が訴訟を起こしても、原則として、離婚は認められません。

相手にあなたの不倫を知られている事案であなたの方から離婚を切り出したら、相手から高額な慰謝料を請求され「これだけ支払わないなら離婚に応じない」と言われてしまう可能性もあります。
すると、訴訟をしても離婚できないのですから、あなたとしては離婚するには慰謝料を払わざるを得なくなります。

また相手が「もうあなたと一緒に住めない」と言って家を出て行った場合、相手から婚姻費用を請求される可能性があります。婚姻費用の支払い義務は、同居に復するか、離婚するまで続くので、相手が離婚に応じない限り、離婚もできず毎月の高額な生活費を払わねばならない状態が続いてしまいます。
それを終わらせるには相手が離婚に納得するだけの高額な慰謝料を払わねばならないことになり、八方ふさがりの状態になる可能性があります。

・相手に有責性がある場合

反対に相手が不倫などをしていて有責性がある場合には、あなたが離婚を切り出しても有利に進められます。相手に有責性があれば、相手が離婚を拒絶してもあなたが最終的に離婚訴訟を提起すれば判決で離婚を認めてもらえます。また有責事由の内容に応じて慰謝料も払ってもらうことも可能です。

親権や財産分与などの条件については基本的に有責性と無関係に定められるのですが、有責配偶者は協議離婚の話し合いの際に強く出られないことが多いので、結果的に被害配偶者であるあなたの有利な条件になる可能性が高くなります。

「離婚したい」と言い出しても慰謝料は発生しない

世間では「自分が離婚したいと言い出したら慰謝料を払わねばならない」と思われていることがありますが、そういったこともありません。
慰謝料とは、相手に対して与えた精神的苦痛に対する損害賠償金です。慰謝料を支払う義務を負うのは、不倫したり相手に暴力を振るったり生活費の支払いをしなかったり家出したりした、有責性のある配偶者です。
あなた自身にそういった問題行動がなかったのであれば、離婚を切り出しても慰謝料を支払う義務はありません。相手に有責性があれば、相手に慰謝料請求することも可能です。

ただし相手に有責性がなく離婚に応じてくれない場合、納得してもらうために離婚を言いだした側が「解決金」というまとまったお金を支払うケースがあります。
相手は積極的に離婚を望んでいないのにこちらの都合で離婚してもらうので、いくらかの「はんこ代」を渡すイメージです。
解決金の支払いは義務ではありませんが、スムーズに離婚問題を解決するための必要経費的な意味で支払われることがよくあります。

もちろん解決金は法的義務ではないので支払わなくても離婚できますが、相手が離婚に応じない場合、離婚訴訟で法律上の離婚事由を証明しなければなりません。
証明できなければ、訴訟をしても離婚できない可能性もあるのです。

スムーズに離婚を進めるには

離婚をスムーズに進めるには、離婚を切り出すタイミングにも注意が必要ですし、切り出し方にも配慮すべきです。対処方法は、個別の状況に応じて変わってきます。
あなたや相手に有責性があるのか、離婚原因があるのか、証拠はあるのかなどにより、将来離婚訴訟になる可能性も踏まえて適切な対応をとる必要があります。
離婚当事者である素人の方にとって、適切な判断は困難となるでしょう。そのようなときには、弁護士に相談することによって正しい判断ができます。

相手と離婚したいけれど、どのように進めたら良いかわからず不安なお気持ちを抱えているなら、まずは一度、弁護士までご相談下さい。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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