コラム
公開 2019.03.28 更新 2021.10.04

モラハラ脱出!離婚して慰謝料を取るために準備しておきたいこと

近年、広く知られるようになったモラハラ(モラル・ハラスメント)。長時間に渡る説教や無視など配偶者からの精神的暴力から逃れるために、離婚という道を考えている方もいらっしゃるでしょう。離婚に際し、やはり気になるのはお金の問題。モラハラを理由に離婚した場合、相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?モラハラで離婚したい人が慰謝料を取るために準備しておきたいこと、知っておきたいポイントを解説します。

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そもそも、モラハラとは?

モラハラ(モラル・ハラスメント)とは、言葉や態度によって相手に繰り返し精神的暴力を振るう行為です。モラハラの被害者は、心に傷を受けているのに「自分が悪い」「自分が我慢すれば済むことだ」と考えてしまうことがあります。

また、厄介なことにモラハラの加害者は外面が良いケースが多いことや、モラハラは経験者でないと想像しにくい問題でもあります。家族や友人に相談しても「それくらい我慢したら?」「喧嘩ならどの家庭でもよくある」と片付けられ、理解してもらえないこともあるようです。

具体的にどんな行為がモラハラになるのか

夫婦間の代表的なモラハラ行為には次のようなものがあります。

  • ・長時間に渡り説教されたり、謝るように強要されたりする。
  • ・家事や子どもの世話でのちょっとしたミスを、配偶者から激しく非難される。
  • ・専業主婦(専業主夫)の自分に対して、「誰のおかげで生活できているんだ」と責めてくる。
  • ・行動範囲、スケジュール、親族や友人との交友、髪型・服装などを配偶者に制限される。
  • ・配偶者に無視される。

このような行為に気づいたら、配偶者の支配から抜け出す行動に出ましょう。離婚も一つの方法です。

モラハラ離婚の慰謝料はいくらもらえる?

それでは、モラハラが原因で離婚をする場合、慰謝料はいくらもらえるのでしょうか。

・モラハラ離婚は慰謝料を請求できる

慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償のことです。慰謝料が支払われる代表的なケースといえば配偶者の浮気が原因で離婚する場合ですが、モラハラによって婚姻生活が破綻した場合も相手に慰謝料を請求することが可能です。モラハラ離婚では、相手がモラハラ行為を認めないことから裁判で結論を出すことがありますが、裁判所が、相手からの精神的虐待があり、それにより離婚に至ったと認定した場合、慰謝料の目安は100〜200万円程度とされています。

・慰謝料以外に請求できるお金もある

離婚に際し相手に請求できるのは慰謝料だけではありません。未成年の子どもがいて離婚後は自分が育てる場合、子どもの教育費や生活費として養育費を請求できます。他にも、預貯金、不動産、生命保険など、婚姻中に夫婦で築いた財産については財産分与を請求できます。

・配偶者が離婚に応じない場合はどうする?

慰謝料以前の問題として「離婚を切り出しても配偶者が了承してくれない」というケースもあるでしょう。

離婚の方法は、まず当事者同士の話し合いで離婚に合意する協議離婚があり、それが無理な場合は家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いで解決を図る調停離婚があります。これらの手段で相手との離婚が成立しない場合でも、裁判によって離婚する道が残されています。民法には5つの法定離婚事由が定められています。このうち、モラハラを受けていて、夫婦生活が破綻して回復は見込めないという場合、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と判断されれば、離婚が可能です。

モラハラ離婚で慰謝料を請求する方法

それでは次に、モラハラが原因で離婚する場合の慰謝料の請求方法についてみていきましょう。

・モラハラの証拠を集める

モラハラが原因の離婚で慰謝料を請求したいなら、離婚前からコツコツと準備を進めておく必要があります。離婚訴訟に備えて、モラハラがあったことを説明できる証拠を集めておきます。

暴言や説教などは録音をして残しておけると理想的です。裁判所でモラハラが離婚原因であり、慰謝料が発生するほどの精神的虐待であると認定してもらうためのハードルは高いので、可能な限り録音をして下さい。
現実的に、どうしても、モラハラ行為の前にレコーダーを準備したり、最中に録音を開始したりするのは難しい状況の場合は、一人になった時に日時、場所、相手から受けたモラハラ行為の内容などをできる限り詳しくメモに残しておきます。言葉以外のモラハラ行為の証拠集めにも有効です。自宅にメモを残しておくと相手に見られてしまう恐れがある場合は、信頼できる相手に預けたりメールで送ったりしておくといいでしょう。

また、モラハラが原因で不眠やうつ病など心身の不調が出て医療機関を受診した場合は、医師に診断書を出してもらいましょう。可能であれば、不眠やうつ病となった原因がモラハラであることも記載してもらって下さい。

・離婚調停を申し立てる・離婚訴訟を起こす

配偶者と直接話し合って慰謝料請求に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いで慰謝料を請求します。調停ではモラハラの証拠を用意することは必須ではありませんが、あったほうが調停委員に対して具体的で信用性のある主張ができますし、証拠がなければ、調停委員もモラハラでの慰謝料請求に積極的ではないことが多いです。

モラハラをする人は自分のモラハラ行為を認めないことがほとんどなので、相手が調停に出席せず慰謝料を請求できないことも十分考えられます。調停が不調に終わった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

調停は本人だけで行なうことができますが、裁判になると弁護士を依頼するのが一般的です。
裁判を有利に進めて適正な額の慰謝料を請求したいなら、離婚・DVに詳しい弁護士を選びましょう。行政が定期的に開催する無料の法律相談会を活用したり、弁護士会やモラハラ相談を受け付けている行政機関に問い合わせたりして離婚問題の専門家を探してください。

離婚訴訟を始めるなら、判決が確定するまでに短くとも1年程度はかかることを覚悟しておかなければなりません。もし長期に渡る裁判が精神的にも経済的にも難しい場合は、慰謝料請求をやめるなど条件を譲って決着を図るのも一つの方法です。

・離婚後でも慰謝料は請求できる

すでにモラハラが原因で離婚した方も、調停を利用して慰謝料を請求できます。ただし、これには消滅時効があり、離婚から3年を過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。また、離婚の際に協議書を作り清算条項を盛り込んでいると、法律上の紛争は解決済みということになっているので、この場合も請求は出来ません。

まとめ

モラハラ離婚の慰謝料は、モラハラ行為の回数や期間、心身の症状の有無などによって異なります。個別のケースでいくらになるのかは専門家に相談してみてください。調停や裁判を有利に進めるためには客観的な証拠が不可欠です。モラハラ離婚を考え始めたら少しずつ準備をしておきましょう。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
創価大学法学部卒業、創価大学法科大学院法務研究科修了。離婚問題、遺産相続などの家事事件を中心に、個人からの依頼案件を数多く担当。これまで解決に携わった案件数は500件を超える。
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