配偶者の浮気や不倫が原因で離婚を考えている場合、調停や裁判を優位に進めるには証拠集めが重要です。どのような証拠が有効なのか、反対に有効ではない証拠とはどのようなものがあるのでしょうか。
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浮気と不倫の定義
浮気や不倫が原因で離婚する夫婦は多いですが、法的に浮気・不倫という定義はありません。離婚調停や裁判で浮気や不倫が争点になる場合は、「不貞行為」があったかどうかです。
不貞行為とは、婚姻期間中に自由意思に基づき配偶者以外の人と肉体関係をもつことです。世間的な認識では、「浮気」という言葉は夫婦だけでなく恋人同士の間でも使用されるため、「パートナー以外と恋愛関係になること、そのように疑われてしまう行為をすること」と捉えられています。
一般的に「不倫」は婚姻関係にある人が他の人と肉体関係になることを指します。
しかし「一度だけの不貞行為は不倫ではなく浮気」とされる傾向もあり、また浮気と不倫の解釈は個人で異なります。相手の浮気や不倫で離婚を成立させるには、不貞行為があったかどうかが重要になります。
きちんと慰謝料をもらい離婚するには不貞行為を立証する証拠が重要
配偶者が浮気をし、離婚したい場合でも、はじめから裁判で争うことはまずないでしょう。まず相手に離婚を切り出し、条件を含めた話し合いを行います。
相手が「浮気はしていないから離婚しない」と離婚を認めない場合、または「離婚してもよいが慰謝料は払わない」などこちらが納得いく条件を得られない場合は、離婚調停を申し立てることになります。
第三者を交えた調停の場で相手が浮気を自白すればよいのですが、かたくなに認めようとせず折り合いがつかない場合、訴訟提起のうえ、法廷の場で決着をつけることになります。
不貞行為は離婚事由に該当しますので、一方の不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したことを立証すれば、離婚を成立させることができます。
しかし証拠がなければ、離婚は成立しても相手に慰謝料を請求することは難しいでしょう。
そのため配偶者の不貞行為が原因で離婚をする場合、納得がいく条件で離婚を成立させるには、裁判で不貞行為の事実が認められる明確な証拠が必要なのです。
不貞行為を立証するために有効となる証拠について
不貞行為を立証するための具体的な証拠例について説明します。
1.メールやLINE
メールやLINEなどで浮気相手に送った文面は確保しやすく、裁判所にも不貞行為の証拠として提出されることが多いようです。
ただし二人に肉体関係があることがわかる内容であることが必要です。
またLINEのスクリーンショットは加工できるため、画面を撮影したものが効果的とされています。
2.SNSやブログ
二人で旅行したことがわかるFacebookやInstagramなどSNSへの投稿や、ブログ(浮気相手の写真とともに浮気相手への思いが綴られているなど)は証拠となります。またSNSのダイレクトメッセージを撮影した写真は証拠となり得ます。
ただし、SNSの場合は本人のアカウントであること、送信日時が明確である必要があります。
3.写真や動画
写真や動画は証拠として認められやすいですが、不貞行為の証拠となり得るのは以下の内容です。
- ① ラブホテルや浮気相手の自宅に出入りしている場面(入る時、出る時)
- ② 裸、性行為、それに近い状態の写真や動画
- ③ 浮気相手と二人での旅行写真
- ④ 浮気相手の部屋やホテル・旅館でのツーショット写真
4.音声データ
配偶者と浮気相手の会話で、二人の間で不貞行為があることがわかる内容を録音したものや、性行為やそれに近い行為がわかるような音声です。配偶者が不貞行為の事実を認めた際の音声データも証拠となります。
5.SuicaやPASMO、ETCの利用履歴
通勤経路ではない電車の移動履歴やETCの利用履歴も証拠として認められることがあります。ただし継続的に利用していることと、単独では証拠として弱いため同日にホテルやレストランなどを利用したクレジットカード履歴があることなど複数の証拠が必要です。
6.日記や手帳、スケジュールアプリ
配偶者が浮気相手と会ったことがわかる日記や手帳、スケジュールアプリの継続的な記録です。
または自分の手帳や日記に配偶者が外泊した日を記録し、クレジットカードやSuicaなどの利用履歴と併せて証拠として提出することもできます。
7.探偵事務所・興信所の調査報告書
配偶者の浮気や不倫を疑う場合、素人が尾行して決定的な証拠写真を撮ることはなかなかできないでしょう。スマートフォンをチェックするにしても、パスワードでロックされている可能性もあります。探偵事務所や興信所に浮気調査を依頼し、調査報告書として出されたものは裁判所の証拠としてほとんどの場合認められます。
<裁判で不貞行為を立証するための有効な証拠となるポイント>
・肉体関係が第三者にも推測できる内容であること
浮気が疑われるような親密なメールでのやり取りでも、相手が「単なる言葉遊びだった」と主張すれば反論は難しく、不貞行為としての証拠は不十分です。またツーショット写真だけでは、「飲み会でたまたま一緒に撮った」と言われかねません。
第三者にも肉体関係があったことが推測できる内容であることが肝心です。
・送信日時が明確であること
浮気や不倫が発覚した時点ですでに夫婦関係が破綻していたと判断されれば、不貞行為を離婚事由とすることはできなくなります。
そのため、メールなどの場合は送信日時が明確にわかる証拠であることが必要です。
・複数の証拠を集める
メールや写真の内容が証拠としてそれぞれ決定的なものでなくても、複数あれば総括して不貞行為があったことを認められることがあります。
有効でない(無効になる)可能性のある証拠
せっかく集めた証拠なのに、有効でない証拠や無効になる証拠はどのようなものでしょうか。
1.不貞行為かどうかわからない写真やメール
二人で一緒に食事をしている写真や飲み会でのツーショット写真、メールのやり取りだけでは、不貞行為の証拠としては不十分です。
2.加工可能なデータ
LINEやSNSのダイレクトメッセージのスクリーンショットは、加工可能です。デジタルカメラの画像や音声データもパソコンで加工・編集できるため、証拠を改ざんしたと判断されてしまうこともあります。
3.浮気相手が風俗嬢など
デリヘルなどで性的サービスを受けることも不貞行為ですが、風俗を継続的に利用しているのでない限り離婚することは難しいでしょう。また相手は業務としてその行為を行っているので、風俗嬢に慰謝料請求はできないでしょう。
まとめ
不貞行為の証拠を長期間に渡り集めるのは時間もかかり、根気のいることであり、精神的負担も大きいでしょう。どのような離婚事由であれ、「離婚は結婚の3倍大変」と言われますが、配偶者の不貞行為が原因の場合は特にそうかもしれません。
離婚を決意し、こちらの思う条件で離婚したいと思うのであれば弁護士に相談することをお勧めします。弁護士がつくことで調停や裁判を有利に進め、少ない証拠でも望む条件で離婚を成立させることが可能になる場合があります。
また、弁護士をつけることで、離婚調停や裁判の準備などの時間的拘束や精神的負担も軽減され、離婚後の新しい人生に向けて前向きな気持ちで準備を始めることができるでしょう。
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