法定後見制度とは、判断能力がなくなったり不十分となったりした本人の代わりに、財産管理や契約などを行う「成年後見人」などを選任する制度です。
判断能力が不十分な人が自分で財産管理を行うと、不利益を被ってしまうかもしれません。
また、判断能力のない人は契約を有効に成立させることができないため、施設の入所契約などができず、困った事態となるでしょう。
そのような場合、法定後見制度を利用することで、本人を保護することが可能となります。
今回は、「法定後見制度」や「任意後見制度」について、弁護士がくわしく解説します。
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