コラム
公開 2023.02.21 更新 2023.03.10

単体1818_新規_離婚で請求された慰謝料は減額できる?可能なケースを弁護士がわかりやすく解説

離婚慰謝料とは、離婚原因を作った側が離婚をする相手に対して支払う、精神的な苦痛を賠償するための金銭です。
離婚慰謝料はすべての離婚で発生するわけではありません。
夫婦のいずれか一方に、離婚原因をつくった法的な非がある場合にのみ発生します。

では、離婚にあたって相手から慰謝料を請求された場合、その額を減額することはできるのでしょうか?
今回は、請求された離婚慰謝料の減額方法や離婚慰謝料の相場などについて、弁護士がくわしく解説します。

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離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚について法的な原因を作った側が、離婚をする相手方に対して支払う金銭です。
相手がこうむった精神的な損害を賠償するものと位置づけられます。

しかし、離婚に至ったとしても、いずれかに法的な非があるケースばかりではありません。
たとえば、単に性格の不一致などの理由から離婚をするケースも少なくないでしょう。

そのため、離婚をしたからといって、すべてのケースで慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料が発生するのは、不貞行為やドメスティックバイオレンス(DV)、悪意の遺棄など、夫婦の一方が離婚原因を作った場合のみです。

また、離婚慰謝料は「男性が支払う」ものや、「夫婦のうち収入の多い方支払う」ものなどではありません。
あくまでも離婚にあたって非のある側が支払うものであり、女性が支払うケースもあれば、夫婦のうち収入の少ない側が支払うことも十分にあり得ます。
この点について、誤解のないように整理しておきましょう。

離婚慰謝料を支払わなくてもよいケース

先ほども触れたように、夫婦が離婚をしたからといって、必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料を支払わなくてよい主なケースは、次のとおりです。

相手が慰謝料請求をしない場合

慰謝料は、相手との相対的なものです。
つまり、相手から離婚慰謝料を請求されていないにもかかわらず、国など外部から慰謝料を支払うよう強要されることはないということです。

そのため、離婚について仮に自分に非がある場合であったとしても、相手から慰謝料を請求されていないのであれば、支払う必要はありません。
ただし、自分の非を償いたい場合には、自分から慰謝料の支払いを相手に申し出ることも一つでしょう。

慰謝料の支払い対象となる事実がない場合

離婚原因が自分の非によるものでない場合には、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
たとえば、単なる性格の不一致などによる離婚であれば、慰謝料は発生しないことが一般的でしょう。

また、仮に不貞行為など離婚原因となる行為があったとしても、証拠がなければ慰謝料の請求は困難です。
当事者間で離婚慰謝料などについて話し合い合意ができない場合には、最終的に裁判などへと移行しますが、裁判においては証拠が重視されるためです。

すでに婚姻関係が破綻していた場合

不貞行為などをしていた場合であったとしても、不貞行為を開始する前から夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻していたとはいえません。
このような場合には、原則として慰謝料は発生しないでしょう。

たとえば、夫婦が長年別居し連絡もほとんど取りあっていない状態にあり、その後不貞行為に及んだ場合などです。

相手にも非がある場合

離婚に至った原因が双方にあり、非が同程度である場合には、慰謝料は発生しないでしょう。
この場合には、お互いが慰謝料請求をしたところで相殺され、結果的に支払額が発生しないためです。

たとえば、夫婦がともに不貞行為をしていた場合などが、これに該当すると考えられます。
ただし、非の程度が異なる場合には、より非が大きな側が慰謝料を支払うべきとされる場合もあるでしょう。

時効が成立している場合

離婚慰謝料は、離婚後であっても請求することが可能です。
ただし、離婚後3年が経つと時効によって請求権が消滅しますので、以後は慰謝料請求をすることができません。

なお、時効の起算点は不法行為の時点ではなく、「離婚時」である点に注意が必要です。
つまり、仮に離婚原因となった不貞行為に及んだのが離婚以前であったとしても、離婚の時点から3年間は慰謝料請求が可能ということです。

また、3年という時効が進行するのは、損害と加害者をいずれも知った時点からとされています。
そのため、夫婦の相手方への請求では離婚後3年とされることが一般的である一方で、離婚後に不貞行為の相手方を知った場合には、その不貞行為の相手方への慰謝料請求はその時点から3年間可能となります。

ただし、不法行為から20年が経過すると、たとえ相手が誰であるのか知らないままであったとしても、もはや慰謝料請求をすることはできません。

離婚慰謝料が減額できる可能性があるケース

離婚慰謝料の支払いが必要となる場合であっても、必ずしも相手の言い値で支払う必要はありません。
次のような事情がある場合には、請求された金額から慰謝料を減額できる可能性があります。

相手が請求している慰謝料額が相場より高額である場合

離婚慰謝料には、一定の目安額が存在します。
高額な慰謝料が認められるような特別の事情がないにもかかわらず、相手が請求している離婚慰謝料の額がこの目安となる額を大きく逸脱している場合には、減額ができる可能性が高いでしょう。

目安となる金額については、後ほど紹介します。

有責性が低い場合

離婚慰謝料は、婚姻関係への影響がさほど大きくない場合には、低額となる傾向にあります。
これを、「有責性が低い」といいます。

たとえば、上司などからの誘いを断れず一度不貞行為に及んだといったケースや、DVといっても一度手を出したのみであるケースなどでは、慰謝料額が比較的低くなる可能性があるでしょう。
一方、不貞行為が長期に渡っていた場合や、日常的にDVを行っていた場合などには有責性が強いと判断され、離婚慰謝料が高額となる傾向にあります。

相手にも非がある場合

離婚原因に関して相手にも非があるものの、相手の非の程度が自分の非と比べて小さい場合には、慰謝料の支払いが不要とまではいえません。
ただし、状況に応じてある程度減額できる可能性はあるでしょう。

減額の可否や程度によっては、それぞれの非の大きさや状況などによって異なります。

収入や資産が少ない場合

収入や資産は、慰謝料の算定に当たってさほど大きな考慮要素ではありません。
ただし、収入などが低いにもかかわらず高額な慰謝料を請求しても、現実的に支払いが困難となる可能性もあるでしょう。

そのため、慰謝料を支払う側の収入や資産が少ない場合には、慰謝料を減額する余地があります。

離婚慰謝料の相場はどのくらい?

離婚慰謝料の減額交渉をするにあたっては、一般的な慰謝料目安を知っておかなければなりません。
離婚慰謝料の目安や金額算定の考え方は、次のとおりです。

離婚の慰謝料算定で考慮される要素

離婚の慰謝料を算定するにあたって、主に考慮される要素は、次のものなどがあります。

  • 有責度合い:非が大きいほど高額となる傾向
  • 子どもの有無:子どもがおり、人数が多いほど高額となる傾向
  • 婚姻期間の長さ:婚姻期間が長いほど、高額となる傾向
  • 不貞行為の期間:長いほど、高額となる傾向

なお、慰謝料を支払う側の年収もある程度考慮されるものの、考慮要素としてはさほど大きくありません。

離婚慰謝料の目安

離婚慰謝料の目安は、一般的に、50万円から300万円程度です。
離婚原因別では、次のようになります。

  • 不貞行為:100万円~300万円程度
  • DV:50万円~300万円程度
  • 悪意の遺棄:50万円~300万円程度
  • 性行為の拒否:0~100万円程度

ただし、いずれも具体的な状況などによって異なります。
そのため、あくまでも目安としてとらえ、その状況に応じたより具体的な金額を知りたい場合には、弁護士へご相談ください。

離婚慰謝料を減額する手順

相手から離婚慰謝料を請求されたものの、減額をしたい場合には、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
請求された離婚慰謝料を減額する手順は、次のとおりです。

慰謝料の適性額を確認する

相手から離婚慰謝料の請求をされたら、その場で相手の言い値を飲んだり相手の作成した書面に捺印したりすることは避けましょう。
いったん合意をしてしまうと、合意した額が相場よりも高額であったことに後から気がついたとしても、減額することは困難となるためです。

そのため、離婚慰謝料の請求をされたら相手に回答してしまう前に、そのケースでの適正額を確認することをおすすめします。

しかし、実際の適性額を自分で調べることは、容易ではありません。
インターネットなどはどうしても不特定多数の人が閲覧するものであるとの性質上、幅を持たせて一般的な額を示さざるを得ないためです。
実際に慰謝料請求をされている場合には、弁護士に相談をして、そのケースでの慰謝料適正額を把握しておくとよいでしょう。

相手と減額交渉をする

慰謝料の適性額を確認したら、相手と離婚慰謝料の減額を交渉します。
そのうえで、無事に交渉が成立したら、合意書などを作成して署名や捺印をもらっておきましょう。
なぜなら、口頭での合意のみでは後から合意を反故にされ、高額な慰謝料を再度請求されるリスクがあるためです。

なお、離婚慰謝料の額は、当事者双方が合意するのであればいくらであっても構いません。
たとえ相場から外れていたとしても、合意ができるのであればよいということです。

弁護士に代理で減額交渉をしてもらう

当事者間で交渉がまとまらない場合には、慰謝料減額について弁護士に代理で交渉してもらいましょう。
弁護士が代理で交渉をすることで、適正額の慰謝料に落ち着きやすくなります。

なお、相手と直接交渉することに不安がある場合や相手が交渉に応じない強固な姿勢を見せている場合、直接交渉をすると感情的になってしまう場合などは、はじめから弁護士に代理交渉を依頼することも一つです。
弁護士が間に入ることで、冷静に交渉ができる効果も規定できるでしょう。

離婚調停で主張する

弁護士が代理で交渉をしてもなお、相手が一向に慰謝料減額に応じない場合には、離婚調停へと移行します。
調停の場で、根拠となる資料などとともに、慰謝料の減額を主張しましょう。

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の双方から交互に話を聞く形で進行する話し合いです。
あくまでも話し合いであるため、調停の成立には、双方の合意が必要となります。

なお、弁護士へ依頼することで調停へ臨むにあたってのアドバイスが受けられるほか、調停の場に同席してもらうことなども可能となります。

離婚裁判で主張する

離婚調停でも慰謝料減額について合意が得られない場合には、離婚裁判へ移行します。
離婚裁判では、諸般の事情を考慮の上、家庭裁判所が慰謝料の額を決定します。

たとえ裁判所の出した結論に納得がいかなくても、原則として判決に従わなければなりません。
どうしても判決を覆したい場合には、2週間以内に控訴をして、より上位の裁判所である高等裁判所に再度審理してもらうことが必要となります。

なお、離婚裁判と似たものに、離婚審判という手続きも存在します。
これは、離婚をすること自体などにはおおむね合意ができているものの、わずかな意見の違いで調停が不成立となった場合に利用される手続きです。
ただし、離婚審判は一方が異議を申し立てることで簡単に覆ってしまうため、ほとんど利用されていません。

まとめ

離婚慰謝料は、すべての離婚で発生するわけではありません。
また、必ずしも相手の言い値で支払う必要もありません。

相手から離婚慰謝料を請求されたら、そのケースでの適正額を確認のうえ、減額交渉に挑むとよいでしょう。

ただし、離婚慰謝料の適性額を自分で算定することは、容易ではありません。
そのため、離婚慰謝料の減額交渉をしたい場合には、あらかじめ弁護士へご相談ください。

Authense法律事務所には離婚問題や男女問題にくわしい弁護士が多数在籍しており、慰謝料を請求された側からのご相談も数多くお受けしてきております。
相手から請求された離婚慰謝料の減額をしたい場合には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
離婚に関するご相談は、初回無料にてお受けしております。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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