コラム
公開 2022.11.09 更新 2023.07.21

不貞行為とは?定義や慰謝料請求の時効を弁護士がわかりやすく解説

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夫婦にはお互いに貞操義務があるため、不貞行為は離婚や慰謝料請求の原因となります。
では、不貞行為とは、どのような行為を指すのでしょうか?

今回は、不貞行為の定義や不貞行為によって認められる慰謝料の相場などについてくわしく解説します。

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「不貞行為」とは?

はじめに、不貞行為の定義や、浮気や不倫との違いについて解説していきましょう。

不貞行為の定義は?どこからが不貞行為?

「不貞行為」とは、夫婦の一方が、他の異性(または同性)と性的な関係を持つことです。

そのため、単に頻繁に2人で食事に行ったり手をつないだりしているのみでは、法律上の不貞行為には該当しません。

なお、実務上は、ラブホテルに2人で入って長時間出てこなかった場合には性行為があったものと推定され、不貞行為として認定される可能性が高くなります。
一方で、たとえば相手の家に出入りをしているというのみでは、不貞行為の証拠としては弱いでしょう。

また、風俗店を利用していることが不貞行為に該当するかどうかは、一概に判断できるものではありません。

不貞行為と不倫・浮気との違い

不貞行為に対して、一般的な言葉として耳にする機会の多い「不倫」は法律用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。

一般的に「不倫をする」というときは、夫婦の一方が他の異性(または同性)と交際したり、性的な関係を持ったりすることを指す場合が多いでしょう。

同様に、「浮気」も法律用語ではありません。

一般的に「浮気をする」というときは、交際しているパートナーがいるにもかかわらず、別の異性(または同性)と交際したり性的な関係を持ったりすることの全般を指すことが多いでしょう。
「不倫」は、当事者のうち少なくともどちらか1人は既婚者であることを前提とする一方で、「浮気」にはそのようなニュアンスはありません。
また、パートナー以外の異性(または同性)に一方的に恋心を抱くこと自体を「浮気」と呼ぶ場合もあるでしょうが、これも不貞行為には該当しません。

以上のとおり、一般的に「不倫」「浮気」といわれる行為は、「不貞行為」に必ずしも該当するわけではありません。

不貞行為の有無が問題となる場面

法律上、不貞行為の有無が問題となる主な場面は、次のとおりです。

離婚できるか

不貞行為は、法律上の離婚原因に該当します。
夫婦は、お互いに貞操義務を負っているためです。

この点で、不貞行為があったかどうかがポイントとなります。

つまり、夫の側に不貞行為があったのであれば、たとえ夫としては離婚をしたくないと主張したとしても、妻側からの一方的な請求で離婚が成立する可能性が高いということです。

慰謝料請求が認められるか

不貞行為は、不法行為による慰謝料請求の原因となります。
この点においても、不貞行為の有無が重要なポイントとなるでしょう。

なお、不貞行為による慰謝料は、不貞行為をした配偶者と不貞行為の相手方との連帯債務であり、どちらに対して請求することも可能です。

ただし、相手が風俗店に勤務しているなど仕事として行っている場合には、相手に慰謝料請求ができるか慎重に検討する必要があります。
また、配偶者が独身であると偽っていた場合など、既婚者であることを相手が知らなかった場合にも、相手に慰謝料請求ができるか慎重に検討する必要があります。

不貞行為への慰謝料相場はどれくらい?

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不貞行為による慰謝料としては、どの程度の金額が認められるのでしょうか?
慰謝料の目安は、離婚に至らなかった場合と離婚に至った場合とで、おおむね次のとおりです。
(※なお、慰謝料の金額はケースごとにさまざまであり、「相場」といえる金額が決まっているわけではありませんが、本記事では大まかな金額の範囲を分かりやすく表す用語として「相場」という表現を用いています。)

離婚には至らなかった場合

結果的に離婚には至らなかった場合であっても、不貞行為による慰謝料を請求することが可能です。
この場合の慰謝料は、おおむね50万円から100万円程度となることが多いでしょう。

なお、この場合に配偶者に慰謝料請求をすれば、単に夫婦間でお金が移動するだけであり、あまり意味がありません。
そのため、離婚をしない場合には、不貞行為の相手方にのみ慰謝料請求をするケースが多いといえます。

不貞行為が原因で離婚に至った場合

不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料は、100万円から200万円程度であることが多いでしょう。

離婚に至った場合には、不貞行為が夫婦関係を破綻させたこととなりますので、離婚に至らなかった場合と比べて高額になる傾向にあります。

慰謝料は財産分与や養育費とは別枠

慰謝料は精神的な苦痛への賠償金であり、財産分与や養育費とは別ものです。
そのため、離婚をする場合には慰謝料とは別に、財産分与や養育費が発生します。

財産分与と養育費とは、それぞれ次のものです。

  • 財産分与:一般的に言われる財産分与は、離婚に伴って夫婦の財産を清算することを指します(清算的財産分与)。婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産を多く保有している側が、相手に対して財産を分ける形で行います。なお、財産分与の割合は、たとえ一方が専業主婦(夫)などであったり、収入に大きな差があったりした場合でも、原則として2分の1ずつです。
  • 養育費:未成年の子どもの教育や監護にかかる費用を指します。子どもの親権を持たなかった側から親権を持った側に対して定期的(毎月など)に支払うことが一般的です。

なお、財産分与や養育費は、相手に対して罰を与えたり損害を償ってもらったりする性質のものではありません。

そのため、不貞行為をした側が子の親権を持つ場合など、状況によっては不貞行為をされた側が不貞行為をした側に対して養育費を支払ったり財産分与を行ったりすることとなるケースもあります。

相手の不貞行為によって離婚をしようとしている場合には、これらの点も考慮に入れて検討する必要があるでしょう。

不貞行為の慰謝料が決まる主な要素

裁判で慰謝料を決める場合には、さまざまな要素を考慮のうえ金額が算定されます。
不貞行為による慰謝料を左右する主な要素は、次のとおりです。

不貞行為より前に夫婦関係が破綻していたかどうか

夫婦関係の破綻が不貞行為より前であったのか後であったのかは、慰謝料に大きく影響します。

たとえば、籍は入れたままであったものの、不貞行為の前から長年別居状態にありほとんど連絡も取っていなかった場合などには、慰謝料請求が認められない可能性が高いでしょう。
このような場合には、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したわけではなく、不貞行為の前から夫婦関係が破綻していたと考えられるためです。

婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど、不貞行為による慰謝料は高額となる傾向にあります。

長年積み上げてきた夫婦間の信頼を裏切る行為は、相手にとって精神的な苦痛がより大きいと考えられるためです。

不貞行為の期間や頻度

不貞行為の期間が長いほど、また不貞行為を行った頻度が多いほど、慰謝料は高額となりやすいでしょう。
期間が長かったり頻度が多かったりすれば、それだけ精神的な苦痛が大きいと考えられるためです。

夫婦間の子どもの有無

子どもの有無は、直接的には金額の大小に影響を及ぼしません。
ただし、子どもがいない夫婦は婚姻期間が比較的短いケースが多く、逆に子どもがいる夫婦は婚姻期間が比較的長いケースが多いことなどから、結果として慰謝料の金額に差が出る場合があります。

不貞行為をされた側の落ち度の有無

不貞行為をされた側にも落ち度がある場合には、慰謝料が減額されたり慰謝料請求が認められなかったりする可能性があります。

たとえば、不貞行為をされた側も不貞行為をしていたような場合や、不貞行為をされた側が不貞行為前から勝手に家を出て長期間戻っていなかった場合などです。

不貞行為への慰謝料請求に時効はある?

不貞行為への慰謝料請求には、時効があります。
そのため、相手の不貞行為を知ったら、できるだけ早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

原則として、不貞行為への慰謝料請求の時効は不貞行為があったことを知ってから3年です。
また、不貞行為があったことを知らないままであったとしても、不貞行為から20年が経過すると、慰謝料請求をすることはできなくなります。

不貞行為で適正な慰謝料を請求するためのポイント

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相手の不貞行為に対して適正な慰謝料を請求するためのポイントは、主に次のとおりです。

不貞行為の証拠を集める

不貞行為に対して慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠が必要です。
法的な請求である以上、単に「怪しい気がする」という程度では、請求は認められません。

また、不貞行為が長期間に及んでいる場合や頻繁に行われている場合などには、可能な限り多くの不貞行為について証拠を残しておきましょう。
先ほど解説したように、一度きりの不貞行為よりも、頻繁かつ長期間に及ぶ不貞行為の方が、認められる慰謝料が高額となる可能性が高いためです。

相手の不貞行為を見つけたら、感情的になってしまうこともあるかと思います。
しかし、慰謝料請求の点からいえば、感情に任せてすぐに相手を問い詰めるようなことはおすすめできません。
不貞行為の事実に気がついていることを相手に告げる場合には、あらかじめ十分な証拠を集めてからにした方がよいでしょう。

不貞行為の証拠とは、たとえば2人でラブホテルに入る写真や、性行為があったことを示唆する内容のメッセージのやり取り、相手が不貞行為を自白した際の録音音声などが考えられます。

なお、先ほど解説したように、不貞行為に該当するためには性行為があったことが必要です。
そのため、単に相手の家へ出向いた事実や通常のメッセージのやり取り、食事風景の写真などのみでは、不貞行為の証拠としては弱いでしょう。

証拠が十分であるかどうか判断に迷う場合や、どのような証拠を集めるべきかわからない場合などには、弁護士へご相談ください。

適正な慰謝料の金額を知っておく

適正な慰謝料を請求するためには、事案に応じた慰謝料の相場といえる金額を知っておきましょう。
相場といえる金額を知らなければ、相手が任意に提示した慰謝料金額が適正かどうかの判断が難しいためです。

しかし、事案に応じた適正な慰謝料を自分で算定することは容易ではありません。
そのため、あらかじめ離婚問題を専門とする弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

弁護士へ相談する

不貞行為で慰謝料請求をしたい場合には、離婚問題を専門とする弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談することで、先ほど解説した適正な慰謝料の金額がどの程度かを知ることができる他、証拠の集め方などについて具体的なアドバイスをもらうことができます。

また、相手との話し合いの際に同席してもらったり、弁護士から代わりに話をしてもらったりすることもできる他、訴訟に発展した際の対応も任せられるため安心です。

まとめ

不貞行為は離婚原因となる他、慰謝料請求の対象となります。
不貞行為で慰謝料請求をするためには、適正な金額を知り、しっかりと証拠を集めたうえで請求に臨みましょう。

証拠が不十分であれば、慰謝料が認定されなかったり、予想よりも少額となってしまったりする可能性があるためです。

相手の不貞行為でお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所には離婚問題を専門とする弁護士が多数在籍しており、豊富な実績から不貞行為による慰謝料請求などをサポートしております

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
日本大学法学部卒業、日本大学大学院法務研究科修了。個人法務及び企業法務の民事事件から刑事事件まで、幅広い分野で実績を持つ。離婚や相続などの家事事件、不動産法務を中心に取り扱う一方、新規分野についても、これまでの実践経験を活かし、柔軟な早期解決を目指す。弁護士会では、人権擁護委員会と司法修習委員会で活動している。
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