コラム
公開 2022.06.14 更新 2023.07.21

不倫の「代償」は高い?不倫がバレる前に心得ておくことを弁護士が解説

不倫の「代償」は高い?不倫がバレる前に心得ておくことを弁護士が解説

不倫には高い代償がつきまといます。
慰謝料を支払わねばならない、親子や友人との関係が悪化、職を失う、離婚トラブルへの発展などが典型的な代償です。
時間が無駄になる、婚期を逃すなどのリスクも発生します。
不倫がバレて慰謝料請求されたら、早めに相手と話し合って示談しましょう。

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不倫相手(独身者)が払う代償

不倫するとどういった代償を払わねばならないのでしょうか?
不倫の代償は、既婚者側と不倫相手(独身者)とで異なります。
まずは独身の不倫相手にかかってくる代償をみてみましょう。

慰謝料を支払わねばならない

不倫が発覚すると、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求される可能性が高くなります。
話し合いで解決できなければ、訴訟を起こされて裁判所より判決という形で支払い命令が出てしまうケースもあります。
請求された場合には慰謝料だけではなく、弁護士費用もかかるケースが多いです。
判決が出ても慰謝料を支払わなかったら、給料や預貯金を差し押さえられるリスクも発生します。

不倫すると、金銭的に大きな代償が必要となるでしょう。

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職を失うリスク

職場内で不倫が発覚すると、会社にいづらくなって辞めてしまう方も多数います。
不倫したからといって解雇されるわけではありませんが、会社に居づらくなった結果自主退職によって職を失うリスクが発生します。

精神的なストレス

また、不倫期間中も、不倫関係がバレないように、相手と常に隠れて会わなければならず、またいつ発覚するか分からない状況となり大きなストレスとなるでしょう。

既婚者が払う代償

不倫した既婚者側は、以下のような代償を払わねばならない可能性があります。

離婚されてしまう

配偶者に不倫が発覚すると、離婚されるリスクが高まります。
不倫は法律上の離婚原因となるので、こちらが離婚を拒否しても最終的に訴訟を起こされれば離婚判決が出ます。

ふと魔が差して不倫しただけで大切な家族を失うのは、大きな代償となるでしょう。

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離婚しなくても夫婦関係がギクシャクする

離婚は免れたとしても、これまでと同じ夫婦関係を維持するのが難しくなるケースも多々あります。
不倫後に一応修復したとしても、事あるごとに相手から責められたり疑われたりすることとなるでしょう。関係がギクシャクして喧嘩が増えるご夫婦も少なくありません。

子どもと会えなくなる

子どものいる方が不倫して離婚すると、子どもに会えなくなるリスクも発生します。
相手や子どもが面会を拒否して会わせてもらえない可能性があります。
相手との居住地が遠くなり、物理的に会うのが難しくなる事例も少なくありません。

慰謝料を支払わねばならない

不倫が発覚して離婚する場合、相手から高額な慰謝料を請求される可能性が高くなります。
離婚協議でも強気に出られないため、慰謝料以外の離婚条件も不利な内容となってしまいやすい傾向があります。

職や信用を失う

職場内で不倫が発覚すると、いづらくなって辞めてしまう方が少なくありません。
仮に職場に残ったとしても、信用を失う場合もあります。
噂をされて居心地の悪い中、仕事を続けなければならないのは大きなストレスとなるでしょう。

不倫がバレて慰謝料請求されたときの対処方法

不倫がバレて慰謝料請求されたときの対処方法
もしも不倫が発覚して相手の配偶者から慰謝料請求されたら、以下のように対応するようおすすめします。

誠実に話し合って示談する

もしも不倫が事実で相手が詳細を把握しているなら、誠実に対応して示談するのが得策です。
早期に解決できれば時間も労力もストレスもかかりにくくなります。

ただし慰謝料については、相手の言い分をすべて受け入れる必要はありません。
相場より高額な請求をされているなら相場程度まで減額交渉すべきです。
こちらに支払い能力がない場合、相場よりも金額を下げられる可能性もあります。
一括で払えない場合、分割払いの交渉もできます。
示談がまとまったら示談書を作成し、期限内に支払いを済ませましょう。

誠実に対応すれば、慰謝料も高くなりにくいものです。

弁護士に相談する

慰謝料請求されたとき、自分で対応するのが難しい場合もよくあります。

  • 相手が強硬、感情的で話ができない
  • 高額過ぎる慰謝料を請求されている
  • 相手が嫌がらせをしてくる

このような場合、弁護士へ相談しましょう。
弁護士を代理人に立てればスムーズに話し合いを進めやすくなるケースが多々あります。
自分で対応するストレスからも解放されるでしょう。
相手からの嫌がらせに対しても、弁護士が警告書を送って辞めるように通知します。

肉体関係がない場合

交際相手と肉体関係を持っていない場合、基本的に慰謝料を払う必要はありません。
請求されても断るのがよいでしょう。

相手が納得しなくて困ったときには弁護士へ相談してみてください。
・既婚者であることを知らなかった場合
交際相手が既婚者であることを知らなかった場合にも、慰謝料を支払う必要が生じない可能性があります。かかる場合にも弁護士と相談をして、対応することをお勧めします。

まとめ

不倫関係を続けていると、高い代償を払わねばなりません。
できれば早めに自主的に清算しましょう。
万一発覚してしまったら、早期に示談して慰謝料問題を解決するのが得策です。
困ったときには男女問題に積極的に取り組んでいる弁護士へアドバイスを求めましょう。

Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること

・不倫が発覚し、請求を受けた場合に、裁判になった場合に慰謝料として支払う金額の相場を示し、どのように対応するべきか一緒に考えることができます。
・不倫を疑われ請求を受けた場合にも、実際に肉体関係がない場合や、既婚者であることを知らなかった場合には、慰謝料を支払う必要がないこととなる可能性が高いため、交渉や訴訟でどのような証拠を用いてどのように主張するべきか、適切にアドバイスいたします。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、一橋大学大学院法務研究科修了。離婚、相続問題等の一般民事事件や刑事事件、少年事件、企業の顧問など、幅広い分野を取り扱う。
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