経営者が離婚するときには財産分与が高額になるケースが多々あります。
配偶者が会社の株式を持っている場合、買い取っておくと将来の経営に際して安心です。
高所得な方は養育費や婚姻費用が算定表の上限を超える可能性があり、親権や配偶者を雇用している場合の問題も発生します。
経営者が離婚する際の対処法や注意点を解説します。
目次
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経営者が離婚するときの財産分与の注意点
経営者が離婚するときには、財産分与について問題が生じるケースが多々あります。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた財産を離婚時に清算することです。
経営者の場合、資産の種類も多く評価額が高額になるため、一般のサラリーマンなどの離婚と比べて複雑な計算や対応が必要となりやすい傾向があります。
以下では特に経営者の離婚で問題になりやすい「会社株式の財産分与」と「会社名義財産」「財産分与割合」について、対処方法や注意点をお伝えします。
会社の株式について
財産分与の対象になるものは、夫婦が婚姻期間中に積み立てた財産です。
婚姻前に設立した会社で、経営者が全部の株式をもっていて婚姻後も増資していないなら、株式は財産分与の対象になりません。
一方で、婚姻後に会社設立した場合などには会社株式も財産分与の対象になる場合があります。
ただ、会社の経営上、離婚して他人になる配偶者へ半分の株式を分与することには不都合もあるでしょう。
通常は、相手に株式評価額に基づいた現金を払い、清算する方法をとります。
未上場の会社株式であっても評価額が意外と高額になるケースがあり、代償金の支払も高額となる可能性があります。
財産分与を行う際には、会社株式がどの程度の評価額になるのか適正に算定したうえで、一括で払うのが困難な場合には分割払いするなどの工夫が必要です。
また相手に対する財産分与割合について2分の1より少なくすべきケースもあるので、適正な財産分与割合を算定して協議しましょう。
会社名義財産の取り扱い
経営者が離婚する場合「会社名義の財産」をどのように取り扱うかが問題となるケースも多々あります。
基本的に個人と会社は法律上別個の存在として考えますので、会社名義財産は代表者個人の離婚の財産分与対象になりません。
ただし以下のような場合には、会社と経営者を一体と評価し、会社名義の財産も財産分与対象に含まれる可能性があります。
- 個人事業者が1人で法人成りした会社で従業員も存在せず、実質的には会社と個人を同一視できる
- 会社名義の財産を家族のために使っており、個人資産と会社資産の区別ができていない
- 夫婦で共同経営しており、相手方にも財産形成への貢献が認められる
配偶者から「会社名義の資産も財産分与に含むべき」と主張されたら、基本的には認める必要はありませんが、
状況によっては一部、財産分与対象になる可能性もあるので、迷ったら弁護士へ相談してみてください。
財産分与の割合
経営者が離婚するときには、財産分与の割合にも注意が必要です。
基本的に財産分与割合は「夫婦で2分の1ずつ」とするのが公平で妥当と考えられています。
ただし経営者のように本人の特殊な資質によって高額な所得を得て資産を築いた場合、必ずしも2分の1ルールを貫くのが公平とはいえません。
経営者の離婚では、相手方への財産分与割合が減らされて調整されるケースも多々あります。
具体的に何割とすべきかは、状況によって異なります。
裁判例でも4%程度しか分与されなかったケースもあれば、20~30%程度となる場合もあるので、迷ったら弁護士へご相談ください。
経営者が離婚するときの養育費、婚姻費用の注意点
未成年の子どものいる経営者が離婚するときには、子どもの養育費も決めなければなりません。
離婚前に別居するなら、別居中の生活費である婚姻費用についても取り決める必要があるでしょう。
養育費や婚姻費用の金額については、裁判所で使用されている「算定表」に従って決めることが一般的です。
ただ経営者の場合、算定表の上限である年収2000万円(自営業の場合は所得にして1567万円)を超えるケースも少なくありません。
年収2000万円を超える場合の相場の金額は算定表に載っていないので、個別に定める必要があります。
上限を超える場合、以下のような金額の算定方法を適用します。
上限額をあてはめる
年収2000万円の場合の上限額をそのままあてはめる方法です。
一般的に収入が上がったからといって青天井で生活費がかかるわけではなく、年収2000万円程度の生活費が支払われれば十分、という考え方にもとづきます。
基礎収入を少なくして個別計算する
算定表の上限を超える高額所得者は収入のうちの生活費にあてる割合が相対的に低いだろうという考えに基づいて、
婚姻費用や養育費を計算する際の「基礎収入割合」(収入のうち生活費にあてる部分)を減らして個別計算し、養育費や婚姻費用を減額調整する方法です。
基礎収入を減らして個別計算した結果を減額調整する
上記の計算結果からさらに減額調整する考え方です。ただし年収2000万円の上限額を割り込むのは不合理なので、上記の計算結果と算定表の上限値の間で調整します。
配偶者が会社で働いている場合、解雇は可能?
会社経営していると、配偶者を事務員などとして雇用しているケースもあります。
その場合、離婚するからといって解雇できるわけではありません。
解雇するには、長期にわたる無断欠勤や会社のお金を横領して多大な損害を与えたなど、解雇せざるを得ない客観的合理的理由が必要です。
配偶者が雇用継続を要望するなら、基本的に解雇は困難となるケースが多いでしょう。
どうしても自主退職してもらいたい場合には、退職金を提示したり財産分与額に上乗せしたりして、相手が飲み込みやすい条件を設定する必要があります。
子どもの親権について
経営者の方から「跡継ぎのために子どもの親権をとりたい」というご相談を受けるケースもあります。
ただ「会社経営をしていて社会的地位が高いから」「収入や資産が多いから」という理由のみでは親権を取得できません。
親権判断で評価される事情
裁判所が親権者を決定する際には以下のような事情を考慮します。
- これまでの養育実績
- 子どもと一緒に住んでいるか
- 子どもとの関係性
- 離婚後、子どもとどの程度一緒に過ごせるか
- 養育に携わることができるか
- 子どもが乳幼児なら母親優先
- 子どもが15歳以上なら本人の希望優先
忙しくてほとんど育児に携われない経営者の方は、親権争いで不利になる可能性が高まります。
どうしても親権を獲得したい場合には、離婚問題が発生した当初から適切な対応を取らねばなりません。
親権トラブルが予想されるなら、早い段階で弁護士までご相談ください。
まとめ
経営者が離婚するときには、一般のサラリーマンとは大きく異なる問題が多数発生します。
財産分与や婚姻費用、慰謝料などが高額になるので、自己判断で対応して相手から不利な条件を設定されたときの損失も、多額になってしまうでしょう。
会社経営に支障が出るリスクもあるので、慎重に対応すべきです。
弁護士に相談すれば、個別の事案ごとに適切なアドバイスを受けられます。
法律的なリスクや対処方法を知って行動すれば、有利な条件で離婚しやすくなるものです。
お忙しくてご自身で交渉するのが難しい場合、弁護士に財産分与や養育費、解雇問題などについても相手方との交渉を任せられます。
調停や訴訟になっても弁護士がついていれば一任できるので、ご安心いただけます。
経営者が離婚するなら時間や労力の節約、有利な離婚条件の獲得、ご自身の権利を適切に実現するため、弁護士をつけるようお勧めします。
まずは一度、離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること
経営者の方が離婚される場合、その財産規模の大きさから、特に経済的条件についての相手の要求が過大になる傾向があります。
このことは反面、協議の進め方によって結果が変わる余地が大きいことも意味します。
本コラムでも基本的な部分の考え方をいくつかご紹介しましたが、経営者の方の離婚においては特有の議論も多く、
専門的な知識がなければ適切な対応が困難である場合が多いため、弁護士に一度ご相談いただくことをお勧めします。
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