離婚調停に必要な書類は、申立書と附属書類、戸籍謄本が主となります。
申立書は相手にも送られるので、作成の際には相手に見られることを念頭におく必要があります。
住所を知られたくないときには「非開示希望の申出書」を作成して申立書と一緒に裁判所へ提出しましょう。
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離婚調停に必要な書類一覧
離婚調停を申し立てる際には以下の書類が必要です。
書類の名称 | 必要な場合 | 入手方法 |
---|---|---|
申立書 | 必ず必要 | 裁判所に書式があります |
附属書類 | ケースや裁判所によって必要な書類が異なる | 裁判所に書式があります |
戸籍謄本 | 必ず必要 | 本籍地のある役所で取得します |
年金分割情報通知書 | 年金分割を請求するときには必要 | 年金事務所へ申請します |
附属書類とは
附属書類とは、状況に応じて申立書に添付する書類です。
以下のようなものがあります。
非開示希望に関する申出書
住所を相手方に知られたくない場合などに情報を一部「非開示」にしてもらうための書類です。
連絡先の届出書
裁判所からの書類の送付場所や連絡先を伝えるための書類です。
事情説明書
これまでの経緯や現在の状況などを説明するための書類です。
子に関する事情説明書
未成年の子どもに関する状況などを説明するための書類です。
進行に関する照会回答書
調停の進行に際し、裁判所に参考となる情報を提供するための書類です。
費用
離婚調停を申し立てるときには1200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。
申立書と一緒に提出しましょう。
なお、必要な郵便切手の枚数は裁判所によって異なるので、事前に申立てする裁判所に連絡して確認しましょう。
離婚調停書類の書式を入手する方法
離婚調停の申立書や附属書類には「書式」があります。
必ずしも書式を使わなければならないわけではありませんが、書式を使用すれば不備が生じにくく便利です。
以下で書式を入手する方法をお伝えします。
裁判所で受け取る
1つ目の方法は家庭裁判所で受け取る方法です。
各地の家庭裁判所では離婚調停の申立書やその他の附属書類を配布しているので、お近くの家庭裁判所へ行って受け取りましょう。
ウェブ上でダウンロードする
わざわざ家庭裁判所へ出向かなくても、裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。
各地の家庭裁判所のサイトにアクセスすると「離婚調停の申立書の書式」や「記載例」がおいてあるページがあるので、申立先の家庭裁判所のサイトでダウンロードしましょう。
なお離婚調停の申立先は、原則として「相手方の住所を管轄する家庭裁判所」です。
自分の最寄りの家庭裁判所とは異なるケースも多いので、注意してください。
東京家庭裁判所の場合、書式はこちらで確認できます。
家事調停の申立て
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
離婚調停申立書の書き方
離婚調停の申立書の「書式」がおいてあるページには記載例が載せられていることもあり、そちらを参照しながら書いていけば問題ありません。
以下で簡単に申立書の書き方をご説明します。
パソコンでも手書きでもかまわない
申立書はパソコンで作成しても手書きでもかまいません。
手書きの場合には消えないように黒のボールペンや油性ペンなどを使いましょう。
事件名、裁判所名、日付、添付書類
事件名の欄には「離婚」と書き、裁判所名は申し立て先の家庭裁判所の名称、
日付欄には申立書を提出する日付、添付書類の欄には提出する書類に✓を入れましょう。
当事者の情報
申立人と相手方、未成年の子どもがいればその情報を書き入れます。
本籍地や住所など、戸籍謄本などの資料を見ながら間違えないように記入しましょう。
申立ての趣旨
申立ての趣旨は「調停で何を決めたいか」という希望を書く欄です。
まずは「申立人と相手方は離婚する」を選択します。
以下は事情に応じて記入してください。
- 未成年の子どもがいる場合には親権者や面会交流、養育費の希望金額
- 財産分与を希望する場合にはその金額
- 慰謝料を支払ってほしい場合は希望金額
- 年金について分割を求める場合には希望する年金分割割合
申立ての理由
申立ての理由欄には、離婚を希望する理由を書きます。
「同居を始めた日」については、正確に分からなければおおよそでもかまいません。
「別居した日」についてはなるべく正確に書きましょう。
「申立の動機」については当てはまるものに丸を付けましょう。
当てはまるものが複数ある場合は、複数に丸を付け、一番重要なものに二重丸を付けましょう。
離婚調停申立書を作成するときの注意点
申立書の写しは相手に送付される
離婚調停の申立書の写しは相手へ送付されるため、相手も内容を知ることになります。
相手を過度に攻撃する文章や虚偽の内容を記載してしまうと、
相手の感情を害して話し合いが難しくなってしまう可能性があります。
できるだけ淡々と事実を述べ、自分の希望を端的に伝える内容にしましょう。
住所を開示したくない場合
相手から暴力を振るわれていたケース、相手につきまとわれたり子どもを連れ去られるおそれがある場合などには、
相手に住所を開示したくないものです。
申立書をそのまま相手に送られると住所を知られてしまうので、附属書類として「非開示の希望に関する申出書」を提出しましょう。
裁判所HPに書式があるので、ダウンロードして作成してください。
非開示を希望する理由をいくつか選べるようになっているので、あてはまるものに✓を入れます。
あてはまるものがない場合や理由を追加したい場合には、具体的な事情を書きましょう。
希望条件は遠慮しすぎない
「申立ての趣旨」には「財産分与」や「慰謝料」などの希望を書く欄がありますが、記入の際に遠慮しすぎる必要はありません。
たとえば暴力を振るわれていたけれど、「慰謝料などというと相手の気分を害するのではないか?」と考えて
慰謝料の希望を書かない方がおられます。
そうなると、本来は受け取れるはずなのに「慰謝料は請求しない」前提で話が進んでしまうおそれがあります。
あまりに過大な請求は控えた方が良いですが、過小にすると自分が損をしてしまいます。
「どのくらいの金額を請求すればよいかわからない」場合、「相当額」に✓を入れると良いでしょう。
困ったときには弁護士に相談してアドバイスを受けるようおすすめします。
まとめ
離婚調停の書類はさほど複雑ではなく、自分で集めて作成する方もおられます。
ただ、以下のようなことで悩んでしまう方も少なくありません。
- 財産分与や慰謝料の金額を決められない
- 事情をどこまで書いてよいか判断がつかない
- 住所を知られるのが怖い
弁護士に相談すれば、状況に応じたアドバイスを受けられますし、申立書類を自力で作成する労力も省けます。
弁護士の事務所が送達先になるので、相手に住所を知られる心配もありません。
離婚調停の申立で悩んだときには弁護士に相談しましょう。
Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること
調停申立書など裁判所に提出する書類は基本的にすべて弁護士が作成いたします。
住所を相手に知られたくない場合、送付先を弁護士の事務所に指定し、申立書類には以前の住所などを記載するととともに、
その他提出する書類に現住所に関する情報がないかチェックし、必要に応じてマスキングを行うなど、秘密が守られるようしっかりとサポートいたします。
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