コラム
公開 2021.10.07 更新 2023.12.04

子ども連れの離婚でやるべきことのリストを離婚前・離婚時・離婚後に分けて弁護士が解説

子ども連れの離婚、やることリストを要チェック

子連れの離婚でチェックすべき「やることリスト」をご紹介します。

離婚時には親権者を決めて養育費の約束をするのはもちろん、面会交流についても取り決めておきましょう。

離婚後は健康保険や年金の手続き、子どもの名字を親権者にそろえるための子の氏の変更許可申立、児童手当や児童扶養手当の手続きなどを行います。

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子連れ離婚でやることリスト

まずは子連れ離婚でやることリストを一覧表でまとめました。

離婚協議で決めること

  • 親権者
  • 養育費
  • 面会交流方法
  • 場合により財産分与、慰謝料、未払の婚姻費用の支払い等
  • 離婚協議書を作成
  • 離婚公正証書を作成

離婚時にやること、決めておくべきこと

  • 離婚届の提出
  • 離婚後の戸籍
  • 離婚後の姓

離婚後にやるべきこと

  • 健康保険や年金の手続き
  • 住民票の異動
  • 子どもの戸籍と姓の変更
  • 児童手当の受取人変更
  • 行政から受けられる手当や制度利用の申請
  • 保育所や幼稚園の入所入園、転校手続き

以下でそれぞれの項目について詳しくご説明します。

離婚協議で決めること

子連れの離婚では、相手との協議の際に以下のような取り決めをしましょう。

親権者を決める

未成年の子どもがいたら、離婚後の親権者を決めなければなりません。
こちらが親権を取得したいと希望して、相手が譲ってくれるなら簡単に決まるでしょう。
相手も親権を希望する場合、どちらが親権者となるのか話し合って決めなければなりません。
これまでの子どもの養育実績、離婚後の養育環境、現在の生活状況、子どもの意思などを考慮して「子どもの利益になるのはどちらの親か」という視点から親権者を決定しましょう。

養育費の約束をする

子どもの親権者になる場合、相手に養育費を請求できます。
養育費の金額については裁判所の定める相場があるので、事前に調べましょう。

※参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

その上で相手と話し合って了承を得て、養育費を払ってもらえるようきちんと取り決める必要があります。

関連コラム:離婚の際に養育費を決めるために必要な7つの知識

面会交流方法を取り決める

相手が親権者にならないとしても、子どもとの「面会交流権」が認められます。
面会交流の方法を決めておかないと離婚後に要求されてトラブルになるケースもありますので、離婚時に現実的に実現可能な方法を取り決めておきましょう。

関連コラム:離婚後の面会交流の取り決め方や変更方法について解説

離婚協議書を作成

協議離婚するなら、必ず離婚条件をまとめた離婚協議書を作成すべきです。
書面化しないと後に約束が守られないリスクが高くなります。

離婚公正証書を作成

離婚協議書は「離婚公正証書」にしましょう。
離婚公正証書を作成しておくと、相手が養育費を支払わないときにすぐに相手の給料や財産の差し押さえができるので安心です。

離婚時にやるべきこと、決めておくべきこと

離婚時にやるべきこと、決めておくべきこと

離婚時の対応で重要なポイントを示します。

離婚届の提出

協議離婚するには役所へ離婚届を提出する必要があります。
夫婦の双方が自署で署名押印をして必要事項を記入し、2人の証人にも署名押印してもらった上で役所へ提出しましょう。

離婚後の戸籍

婚姻時に相手の戸籍に入った側(多いのは妻側)は、離婚後の戸籍をどのようにするか決めなければなりません。
元の戸籍に戻るか、自分ひとりの新しい戸籍を作るかどちらかを選べます。
自分ひとりの戸籍を作る場合には、新しい本籍地も指定しなければなりませんので、離婚届提出時までにどこにするか考えておきましょう。

離婚後の姓

婚姻時に相手の戸籍に入った側(多いのは妻側)は、離婚後の姓を選べます。
婚姻時の姓を名乗りたい場合には役所で「婚氏続称届」を提出しましょう。提出しなければ自動的に元の姓に戻ります。
なお婚氏続称届は離婚後3ヶ月以内に提出しなければなりません。
期限を過ぎると家庭裁判所で「氏の変更許可申立」という手続きをしなければならないので、続称を希望するなら早めに対応するようお勧めします。

離婚後にやるべきこと

子連れ離婚の場合、離婚後に以下のような手続きが必要です。

健康保険や年金の手続き

相手の社会保険の被扶養者となっていた方は、離婚後に健康保険や年金の加入手続きをしなければなりません。
親権者になる場合には、子どもの健康保険を変更する必要がある可能性もあります。

勤務先の社会保険に入れるなら、そちらで手続きをしてもらえます。
国民健康保険に入るなら、元配偶者に「資格喪失証明書」を取得してもらい、役所で国民健康保険加入の手続きをしましょう。
子どもの分も一緒に手続きできます。
年金については年金事務所で国民年金加入の手続きを行いましょう。

住民票の異動、世帯主の変更

離婚して住所が変わるなら、住民票を異動させなければなりません。
同一市町村内の異動か他の市町村への異動かで手続きが異なります。
相手が出ていって世帯主が変わる場合、世帯主変更の手続きをしましょう。

子どもの戸籍と姓の変更

母親が親権者になる場合、子どもの戸籍と姓に注意が必要です。
母親が結婚時に父親の戸籍に入った場合、離婚後も子どもの戸籍は父親の戸籍に留まり、姓も父親と同じままです。
母親の戸籍や姓にそろえるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をしなければなりません。
子の氏の変更許可審判が認められたら、役所へ審判書と確定証明書を持参して届出をしましょう。
それにより、子どもの戸籍が母親の戸籍に入り、姓も母親と同じになります。

なお母親が元の実家の戸籍に入ったままでは子どもの戸籍を入れられないので、子の氏の変更許可申立をすると母親は自分を筆頭者とする戸籍を編成することとなります。

関連コラム:離婚すると旧姓に戻るの?女性と子どもの苗字のギモンを解決

児童手当の受取人変更

児童手当は原則として父母のうち所得の高い方が受給者となります。
婚姻時に父親が受給者となっていた場合、受給者を変更して児童手当の入金先を母親へ変更しましょう。

行政から受けられる手当や制度利用の申請

所得が低いひとり親には行政から各種の支援が行われます。

  • 児童扶養手当
  • 住居手当
  • 医療費助成
  • 就学支援金

他に公共交通機関で割引を受けられたり、健康保険料の減免措置が適用されたりするケースもあります。
助成制度の細かい内容は自治体によって異なるので、どういった制度を利用できるのか、役所で相談してみましょう。

保育所や幼稚園の入所入園、転校手続き

離婚後働くなら子どもを保育所へ入れたい方も多いでしょう。
ひとり親の場合、優先的に公立の保育所を利用できる場合もあります。
引っ越しによって幼稚園が変わったり転校したりするケースもあります。
状況に応じて保育所への入所、幼稚園への入園や転校などの手続きを行いましょう。

まとめ

子連れで離婚するときにはやるべきことがたくさんあります。
まずは相手との離婚協議で親権や養育費、面会交流について取り決めを行い、離婚時には自分の戸籍や姓を決定しなければなりません。
離婚後には子どもの戸籍や姓の変更、児童手当や児童扶養手当などの手続きも行いましょう。
離婚協議がうまく進まない場合、離婚協議書や離婚公正証書の作成方法がわからない場合、離婚後の子の氏の変更許可申立方法がわからない場合などには弁護士がお力になります。
子連れ離婚で不安を抱えている方へオーセンスがサポートしますので、1人で悩まずにお気軽にご相談ください。

オーセンスの弁護士が、お役に立てること

・子どもの養育に係る費用(生活費、教育費など)について、相手と交渉して適切な金額を取り決め、また、取り決めた内容についてきちんと履行されるよう、離婚協議書や公正証書を作成いたします。

・子の氏の変更など、離婚後に必要な手続きについて丁寧にご説明し、裁判所へ提出する資料の収集、書類の作成の補助等を行います。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。早稲田大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院法学研究科修了。一般民事、特に離婚事件に関する解決実績を数多く有する。離婚カウンセラーの資格を取得しており、法律的な問題を解決するのみならず、常に依頼者の方の心情に配慮し、不安や悩みに寄り添う対応を心掛けている。
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