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改正法の概要
2018年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下、「改正法」といいます。)が成立し、7月6日に公布されました。
日本の労働者人口は少子高齢化に伴い減少しています。この限りのある人的リソースをいかに活用するか、つまり労働者個人に応じた多様な働き方の実現や、労働生産性を向上する取り組みを行うことが必要です。
改正法の主な内容は、大きく①長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現、②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保の2つに分かれています。
下記に、改正の主な内容と施行日をまとめましたので、確認をしてみてください。中には罰則規定のあるものもありますので、施行までに前もって準備を進める必要があります。
長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現
(1)時間外労働の上限規制
法律上時間外労働の上限を定める
【原則】
・月45時間かつ年360時間
【臨時的な特別の事情ある場合】
・月100時間(休日労働含む)
・2か月~6か月平均月80時間(休日労働含む)
・年間720時間
【施行日】
2019年4月1日 ※中小企業は、2020年4月1日
(2)月60時間超の時間外労働における特別割増の中小企業への適用
月60時間を超える割増賃金率50%以上について、中小企業への猶予措置を撤廃
【施行日】
2023年4月1日予定
(3)年次有給休暇の時期指定義務
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時期を指定する
【施行日】
2019年4月1日
(4)フレックスタイム制の改正
フレックスタイム制の清算期間を最長1か月から3カ月に延長
【施行日】
2019年4月1日
(5)高度プロフェッショナル制度の創設
職務範囲が明確で一定の年収(少なくとも1000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合、健康確保措置や本人の同意等を条件に時間外・休日・深夜の割増賃金の支払規定を適用除外
【施行日】
2019年4月1日
(6)労働安全衛生法による労働時間把握義務
労働者の健康確保のため、労働時間を省令で定める客観的な方法により把握
【施行日】
2019年4月1日
(7)勤務間インターバル制度の普及・促進等
前日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に一定時間の休息を確保に努める
【施行日】
2019年4月1日
(8)産業医・産業保健機能の強化
産業医の選任義務のある50人以上の事業場において、産業医に対し、労働時間や業務に関する情報を提供
【施行日】
2019年4月1日
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
(1)不合理な待遇差を解消するための規定整備
①均衡待遇
短時間労働者・有期雇用労働者における正規雇用労働者との不合理な待遇差禁止につき、判断基準を明確化
【施行日】
2020年4月1日 ※中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定は、2021年4月1日
②均等待遇
有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇確保
【施行日】
2020年4月1日 ※中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定は、2021年4月1日
③派遣労働者
派遣労働者について、①派遣先の労働者との均衡・均等待遇、または②一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保すること
【施行日】
2020年4月1日 ※中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定は、2021年4月1日
(2)待遇に関する説明義務の強化
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明の義務化
【施行日】
2020年4月1日 ※中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定は、2021年4月1日
なお、経団連は、長時間労働の是正やテレワーク、テクノロジーの活用などの働き方改革に積極的に取り組む企業15社についてまとめた事例集を公開しています。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/104.pdf
※本ページは平成30年11月26日に作成したものです。