NDAとは秘密保持契約書のことであり、秘密情報を他社などへ提供する際に締結するものです。
NDAを締結せずに自社の秘密情報を提供してしまえば、仮に秘密情報が漏洩したり本来の目的外のことに使用されたりした場合に、法的措置をとることが難しくなります。
そのため、自社の秘密情報を守るためには、NDAの締結が不可欠であるといえるでしょう。
では、NDAはどのように作成し、作成時にはどのような点に注意すればよいのでしょうか?
今回は、NDA作成や締結のポイントなどについて弁護士がくわしく解説します。
目次
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NDA(秘密保持契約)とは何か
企業間で取引を行う際には、その取引の目的遂行のために、自社の営業秘密等の秘密情報を他社に開示する必要が生じる場合があります。
そのような場合において、秘密情報の開示者側(以下、「開示者側」といいます。)が自社の秘密情報を守るため、秘密情報を受領する側(以下、「受領者側」といいます。)に対し、開示を受ける秘密情報の保持等を約束させる契約が、秘密保持契約です(NDA:Non Disclosure Agreement・CA:Confidential Agreementとも呼びます)。
秘密保持契約を締結することにより、開示者側は、受領者側に開示した情報の秘密保持や目的外使用の禁止などを義務づけることができ、また、受領者側が秘密保持の約束を破ったことにより開示者側が損害を被った場合には、開示者側は債務不履行を理由に受領者側に損害賠償を請求することができます。
さらに、秘密保持契約に規定を置くことにより、開示者側は、受領者側の情報の流出・漏洩行為の差止めを行うことができる可能性を高めることができます。
NDA(秘密保持契約)を結ぶ目的
NDA(秘密保持契約)を締結する目的は、主に次のとおりです。
特許申請
特許とは、企業などが発明を出願して登録を受けることで、出願から20年の間、その発明の使用や販売などを独占できる制度です。
特許の登録は、「公然知られた発明」については行うことができません。
そのため、NDA(秘密保持契約書)を締結することなく業務委託先などに特許技術を開示してしまうと、その技術についての特許を受けることができなくなるおそれがあります。
特許申請を検討している場合には、その技術が秘密情報の範囲に含まれることを明確としたうえで、NDAを締結しましょう。
不正競争防止
業務提携などを行う中で、開示をした技術情報を用いて取引先が似た商品を開発したり、開示をした営業機密を用いて取引先が営業活動を行ったりすれば、自社にとって損害が生じるおそれがあります。
このような事態を防ぐため、あらかじめNDAを締結しておきましょう。
なお、NDAを締結していなくても、これらの行為は不正競争防止法に抵触する可能性が高いといえます。
しかし、NDAでこれらを秘密情報として明記をしておくことで、万が一の際の差止請求や損害賠償請求がよりスムーズとなるでしょう。
NDA(秘密保持契約)は締結するタイミングはいつ?
NDA(秘密保持契約書)は、自社の秘密情報を相手方に開示する前に締結する必要があります。
開示してしまってからでは遅いため、タイミングに注意しましょう。
NDAを締結する主なタイミングは、次のとおりです。
取引を開始するタイミング
相手企業と取引を開始するにあたって、自社の秘密情報を開示せざるを得ない場合があるでしょう。
その場合には、取引を開始するタイミングで、情報を開示する前にNDAを締結します。
商談を開始するタイミング
取引を開始するかどうか決まっていなくても、商談を行う中で秘密情報の開示が必要となる場合もあるでしょう。
この場合には、商談を開始するタイミングでNDAを締結します。
業務提携を行うタイミング
業務提携を行って共同で業務を遂行していくに当たっては、秘密情報を開示せざるを得ないでしょう。
この場合には、業務提携のタイミングでNDAを締結します。
なお、業務提携にあたっての交渉段階で、秘密情報を開示することもあるでしょう。
この場合には、最終的な業務提携に先立って、NDAのみ締結することも少なくありません。
NDA(秘密保持契約)に関連する法律
NDA(秘密保持契約)には、主に次の法律が関連します。
これらの法律は、関連する部分のみでも確認しておくと良いでしょう。
- 個人情報保護法
- 民法
- 不正競争防止法
個人情報保護法
個人情報保護法とは、個人情報の適正な取扱いなどについて定めた法律です。
個人情報保護法では、個人情報の取り扱いを業務委託などする際には、委託先に対して適切な監督をしなければならないとされています。
そのため、個人情報を含むデータの取り扱いを委託する際には適切な監督の一環として、NDAを締結しておきましょう。
民法
民法とは、契約の一般的なルールなど定めた法律です。
NDAの締結がなかったとしても、相手の債務不履行によって損害を被った場合には、民法の規定により損害賠償請求をすることができます。
しかし、民法における損害賠償の範囲は、「通常生ずべき損害」と「当事者がその事情を予見すべきであった特別な損害」のみです。
そのため、NDAにおいて損害賠償の範囲や予定額などを定めておくことで、いざというときの損害賠償がスムーズとなる他、相手への抑止力ともなるでしょう。
不正競争防止法
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争の確保などを目的とした法律です。
この法律において、「営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」は不正競争に該当するとされ、差止請求や損害賠償請求の対象とされています。
しかし、何が「営業秘密」に当たるのかは企業や状況によって異なるため、開示した情報を相手が不正に使用して損害を被った場合に損害賠償請求などをするためには、その情報が営業秘密に当たることを証明しなければなりません。
そこで、あらかじめNDAにおいてその情報が秘密情報に当たることを明示しておくことで、相手が不正に使用などをした情報が秘密情報であることが明白となります。
NDA(秘密保持契約)に入れるべき項目・留意点
NDA(秘密保持契約)を結ぶ際には、まずは自らが情報を開示する側であるのか、それとも受領する側であるのか、自社の立場を把握することが大切です。
今回は、スタートアップ企業などにとって重要となる、自社の営業秘密などの秘密情報保護の観点から、開示者側の立場に立って基本的な留意点を解説します。
- (1)秘密情報の定義
- (2)目的外使用の禁止
- (3)秘密保持義務の例外(開示許容当事者)
- (4)複製の禁止
- (5)秘密情報の破棄・返還
- (6)知的財産権の確保
- (7)競業禁止
- (8)損害賠償条項
- (9)差止め
- (10)有効期間
(1)秘密情報の定義
「秘密情報」とは、一般的には、情報の開示者側が受領者側に対して開示する情報の中で、開示者側が秘密にしたいと考えている情報のことをいいます。
契約によっては、秘密保持契約の存在や内容、取引に関する協議・交渉の存在や内容についても、「秘密情報」と規定することがあります。
開示者側にとっては、自らが開示する情報は、原則としてすべて「秘密情報」として定義し、開示するすべての情報に対して、受領者側に秘密保持や目的外使用の禁止を義務づけた方が安全といえます。
一方で、受領者側は、自らが負う義務の範囲を狭めるべく、対象となる秘密情報を可能な限り特定することを望みます。
受領者側は「秘密情報」の定義について、「書面で秘密情報である旨の明示をしたもの」や「口頭で開示された場合でも一定期間内にその内容を書面にして秘密情報である旨の明示をしたもの」などといった限定をつけることを希望することが多いといえます。
受領者側にそのような特定を提案された開示者側としては、自社においてそのような秘密情報の「明示」を適切に行えるほど管理体制が整っているのか、本来秘密情報として取り扱うべき情報が秘密情報として取り扱われなくなるおそれがないかどうかなど、現実的な可能性やリスクを慎重に検討することとなります。
(2)目的外使用の禁止
秘密保持契約には基本的には契約の目的が設定されています。
開示者側は、受領者側が契約の目的以外に受領した情報を使用することを妨げるため、目的外使用の禁止の条項を入れることとなります。
なお、開示者側としては、契約の目的の記載についても、秘密情報の定義や目的外使用の禁止の範囲の解釈に影響する可能性があるため、広く定めすぎないように注意して設定することが大切です。
(3)秘密保持義務の例外(開示許容当事者)
取引の目的遂行のために、受領者側において、開示者側から開示を受けた秘密情報を受領者側の役員・職員、グループ会社とその役員・職員、アドバイザーなどに開示することが必要となる場合もあります。
このような場合には、開示者側は、受領者側に秘密情報の開示の必要な範囲を具体的に特定するよう要求し、受領者側が特定する開示先(以下「当該開示先」といいます。)への開示が本当に必要であるのかを検討することとなります。
また、当該開示先への開示を認める場合には、開示者側は、秘密保持契約内に、開示者側と受領者側間の秘密保持と同程度の内容の秘密保持契約を受領者側と当該開示先との間で締結することを義務付ける規定を入れたり、または、受領者側に当該開示先への監督責任を負わせる規定を入れたりするなどの対応を検討する必要があります。
(4)複製の禁止
開示者側としては、特に機密性の高い情報を開示する場合には、受領者側に秘密情報及びその格納媒体の複製を禁止することも検討します。
仮に、受領者側に複製を許容した場合であっても、複製物の管理について秘密情報に準じて扱うよう義務付ける旨の規定を入れておくことが望ましいといえます。
(5)秘密情報の破棄・返還
開示者側としては、秘密保持契約内に、自らの請求によって、契約期間中であるか否かを問わず、いつでも受領者側に秘密情報を記録などした媒体及びその複製物の破棄・返還を請求できる旨の規定を入れておくことも望ましいといえます。
また、破棄・返還に際し、開示者側は、受領者側に破棄証明書・返還証明書の発行義務を課す場合もあります。
このような規定を設けることで、開示者側は、受領者側に破棄・返還を慎重に行わせるきっかけを与えることとなります。
(6)知的財産権の確保
開示者側は、受領者側に対し、秘密情報などをもとにしたリバースエンジニアリングや、特許出願行為などの知的財産権を侵害する行為を禁止する旨を定めておく場合があります。
また、開示者側の情報提供が受領者側への知的財産権の付与やライセンスに該当しない旨を明記することも、権利関係が明確になるため有益です。
(7)競業禁止
開示者側は、場合によっては、秘密保持契約において「自社と競合するビジネスを行ってはならない」旨を明記しておくことも重要となります。
当該条項により、開示者側は、受領者側に秘密情報を利用して同様のビジネスを行われてしまうことを防ぐことができます。
ただし、職業選択の自由を過度に侵害する競業避止義務などは、公序良俗に反して無効となる場合があるため、義務が課される年数や範囲などについては注意する必要があります。
(8)損害賠償条項
受領者側が秘密保持契約に違反したことにより開示者側が損害を負った場合には、開示者側が受領者側に対して損害賠償請求を行うことが想定されます。
債務不履行に基づく損害賠償の範囲については、民法で「債務不履行によって通常生ずべき損害」や「当事者(債務者)がその事情を予見した(することができた)特別な事情によって生じた損害」と定められています。
しかし、開示者側としては、民法の原則よりも損賠賠償の範囲を広げたり明確にしたりするため、たとえば「損害(合理的な弁護士費用を含む)」といった文言を入れることを検討することとなります。
(9)差止め
秘密保持契約に、情報の流出・漏洩行為の差止め規定がなくとも、秘密情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合には不正競争防止法に基づき差止請求ができる場合があります。
しかし、秘密情報が「営業秘密」に該当しない場合でも差止めができるように、開示者側としては、秘密保持契約内に、受領者側の情報の流出・漏洩行為の差止め規定を入れておき、差止請求の根拠を示しておくことも有益といえます。
(10)有効期間
秘密保持契約の有効期間は、開示する秘密情報が陳腐化し、有用性を失うと予想される程度の年数を設定することが多いです。
また、損害賠償条項など、契約終了後も効力を残すべき条項については、秘密保持契約内に「契約終了後も引き続き効力を有する」旨を規定する必要があります。
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NDA(秘密保持契約)の署名・押印のルール
NDA(秘密保持契約)を作成する際には、署名や押印の基本ルールを知っておくとよいでしょう。
基本的なルールは次のとおりです。
契約を結ぶ企業の数だけ作成する
NDAは、契約を結ぶ企業の数だけ原本を作成することが一般的です。
そのため、作成する原本それぞれに署名や押印を行いましょう。
なお、印紙税の課税対象となる文書の場合には、作成した原本の数だけ収入印紙の貼付が必要となります。
そのため、印紙税を節約する目的で、義務を負う側の企業の分だけ原本を作成することもあることでしょう。
しかし、NDAは原則として印紙税の課税対象ではありません。
そのため、印紙税は考慮せず、必要な通数を作成するとよいでしょう。
所定の押印箇所に押印する
NDAなど契約書では、契約書の末尾に当事者双方の押印欄を設けることが一般的です。
こちらに、契約当事者全員が押印します。
なお、法人同士の契約の場合に署名が必要となることはほとんどなく、社名や代表者名などはゴム印で表記したうえで、会社代表印で押印する形をとることが多いでしょう。
契印をする
NDAが1枚の用紙で収まる場合には、先ほど解説した所定の押印箇所への押印のみで問題ありません。
一方、NDAが複数の用紙にまたがる場合には、一部の差し替えを防ぐため、契印が必要となります。
契印をする方法には、次の2とおりが存在します。
- 各ページの継ぎ目に、それぞれ押印をする
- 製本テープなどで契約書を製本し、製本テープと契約書の継ぎ目に押印をする
契約書の枚数が多い場合に「1」の方法を採用してしまうと、押印箇所が多くなり手間がかかります。
そのため、枚数が多い場合には「2」の方法をとることが多いでしょう。
NDA(秘密保持契約)の法的根拠を担保するためのポイント
NDA(秘密保持契約)の法的根拠を担保するため、NDAの対象となる秘密情報をNDAの中でしっかり定義するようにしましょう。
形だけのNDAを締結していても、提供した情報が秘密情報に該当するかどうかがあいまいなままでは、いざというときに法的対応をとることが難しくなる可能性があるためです。
また、NDAは関連する法令を熟知したうえで作成する必要があります。
NDAの法的根拠を担保するため、NDAの作成やレビューは弁護士へご相談ください。
なお、Authense法律事務所では、多様な企業法務ニーズに対応するさまざまな料金プランをご用意しております。ぜひ一度ご覧ください。
また、即戦力の法務担当者をお探しの企業様に向けた「ALS(法務機能アウトソーシングサービス)」など、各種資料のダウンロードも可能ですので、こちらもぜひご確認ください。
NDA(秘密保持契約)を締結するまでの流れ・進め方
NDA(秘密保持契約)の締結は、次の手順で進めると良いでしょう。
秘密保持契約書の作成
はじめに、NDA(秘密保持契約書)の原案を作成します。
NDAの原案をどちらが作成すべきかについて、明確なルールはありません。
しかし、何が秘密情報にあたるのかを盛り込む必要があるうえ、秘密情報を守りたい側が作成した方が合理的であるため、秘密情報を開示する側が作成することが一般的です。
双方確認・合意
秘密保持契約書の原案が作成できたら、相手方にその内容を確認してもらいましょう。
そのままの内容で合意が取れる場合もあれば、内容の一部修正を求められる場合もあります。
意見の齟齬が生じた場合には、その点のすり合わせを行って双方が納得する内容へ条項の修正を行い、最終的な秘密保持契約書を作成します。
署名・締結
契約内容に合意ができたら、双方の代表者が秘密保持契約書へ署名と捺印を行いましょう。
秘密保持契約書は2部作成し、双方が1部ずつ保管することが一般的です。
なお、後述するように、近時一般的となってきた電子契約によることもでき、電子契約ならではの多くのメリットがあります。
これで、NDAの締結が完了となります。
秘密情報の開示は、NDAの締結後に行いましょう。
NDA(秘密保持契約)の雛形・テンプレート
NDA(秘密保持契約)の雛形は、経済産業省のホームページで公表されています。
こちらのページの「【参考資料2】各種契約書等の参考例」をご参照ください。
この雛形を参考として、NDAを作成することも一つの方法です。
経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」
NDAを締結するにあたっては、経済産業省が公表している「秘密情報の保護ハンドブック」が参考になります。
このハンドブックでは、情報漏えい対策として有効と考えられる対策が包括的に紹介されています。
そのため、一読したうえでNDAを締結すると良いでしょう。
雛形の注意点
雛形はあくまでもNDAの基本形でしかなく、当然ながら企業や取引の個別事情は一切反映されていません。
雛形をそのまま埋めれば何となく見栄えの良い契約書が作成できたと感じてしまいがちですが、実務上、それのみでは不十分です。
NDAを含む契約書は、作成自体がゴールではありません。
雛形をそのまま利用した結果、守るべき秘密情報を守ることができなかったり、いざというときにスムーズに差止請求や損害賠償請求ができなかったりすれば、本末転倒でしょう。
雛形をベースとした場合であっても、取引における個別事情がすべて反映されているのか、秘密情報は適切に定義されているのかなど、項目をすべて細かくチェックすることが必要です。
しかし、これを自社のみで行うことは容易ではありません。
いざ問題が起きた際に取り返しのつかない事態とならないよう、NDAを作成する際には弁護士へご相談ください。
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【状況別】NDA(秘密保持契約)作成・書き方のポイント
NDA(秘密保持契約)を作成する際には、その目的に応じて異なるポイントが存在します。
それぞれの場面において注意すべき主なポイントは、次のとおりです。
従業員とのNDA
従業員の入退社時やプロジェクトへの参加時など、従業員が新たに情報へアクセスする権限を持つ際には、NDAを締結することをおすすめします。
機密情報は、従業員から漏洩することが少なくないためです。
万が一の漏洩を避けるため、NDAには罰則規定まで定めておくと良いでしょう。
併せて、就業規則の懲戒事由に「NDAに違反したこと」を含める方法もあります。
また、退職時には改めてNDAを締結し、特に秘密情報を守るべき職種である場合には、退職後一定期間における競業避止義務も定めておくべきでしょう。
M&AにおけるNDA
M&Aの場合には、相手先がどの会社であるのかということが既に秘密情報にあたることが多いでしょう。
特に売り手企業においては、自社がM&Aを検討していること自体、外部に漏らしたくないセンシティブな情報であるためです。
そのため、具体的な交渉に入る前の段階で、NDAを締結することが一般的です。
M&AにおけるNDAでは、必ず次の事項を秘密情報として明記しておきましょう。
- M&Aの交渉をしていること自体
- M&Aの希望取引条件
- 決算内容など具体的な企業情報
また、M&Aは交渉の結果、成立しないことも珍しくありません。
そのため、万が一交渉が決裂した場合における情報の取り扱い方法(破棄または返却)についても、明確に定めておきましょう。
デューデリジェンスにおけるNDA
デューデリジェンスとは、対象企業を適正に評価する手続きです。
決算書の情報を精査する他、決算書のみでは確認できない簿外資産や簿外負債を確認したり、法務リスクの有無を確認したりします。
デューデリジェンスは、M&Aを行う際やベンチャーキャピタルからの投資を受ける際などに行われることが一般的です。
デューデリジェンスは、いわば企業を丸裸にするものであるため、あらかじめNDAを締結してから行います。
デューデリジェンスに際しては、M&A仲介会社や買い手企業がNDAの原案を作成する場合も少なくありません。
締結する際には、これにそのまま合意するのではなく、自社が提供する秘密情報が網羅されているか、その後情報は適切に破棄されることになっているのかなど、よく確認をしたうえで合意するようにしましょう。
NDA(秘密保持契約)に関するよくある疑問を解決
最後に、NDA(秘密保持契約)に関するよくある疑問とその回答を紹介しましょう。
違反があった場合の対応方法は?
相手がNDAに違反した場合には、行為の差止めや損害賠償請求を行うことが可能です。
NDAに秘密情報が具体的に特定されており、かつ損害賠償の予定額の記載があると、よりスムーズに対応できることが多いでしょう。
情報が漏洩している場合には、できるだけ早期の対応が必要となるため、まずは弁護士へご相談ください。
収入印紙は必要?
収入印紙は、契約書が印紙税法における課税対象文書に該当する場合に、貼付しなければなりません。
しかし、NDAは印紙税法における課税対象文書のいずれにも該当しないため、収入印紙の貼付は不要です。
ただし、NDAに他の契約内容を併記した場合、その内容によっては課税対象文書に該当する可能性がありますので、注意しましょう。
保管期間はどれくらい?
まず、NDAの有効期間は、契約内で定めることが一般的です。
有効期間がどの程度であるのかは、NDAを結ぶ目的や契約当事者の交渉によって異なります。
この契約の有効期間は、NDAを保管すべきことは当然といえるでしょう。
また、法人税法により、契約書は原則として期間満了後7年間保存すべきとされています。
NDAの中で直接税務に関連する取引が定められていることはほとんどありませんが、これに準じて7年程度保存するとよいでしょう。
企業間での契約ではどちらが作成する?
情報を開示する側と情報の開示を受ける側のいずれがNDAを作成するべきであるかは、明確なルールがあるわけではありません。
ただし、実際には情報を開示する側の企業(双方が開示するのであれば、開示すべき項目の多い側の企業)が作成することが多いでしょう。
日付(締結日)はどのように決めれば良い?
NDAに限らず、契約書には日付(締結日)を記載します。
この契約締結日は本来、双方が契約内容に合意をした日です。
実務的には、後に押印をした日付を入れる場合や、双方の社内承認が完了した日などとする場合などが多いでしょう。
自動更新の書き方は?
契約書内に自動更新条項を入れておけば、期間の満了後も契約を継続する場合、改めてNDAの押印をする必要がなくなります。
自動更新条項とは、次のような規定です。
第〇条 契約満了〇か月前までに甲乙いずれからも書面による申し入れがない限り、さらに〇年間契約を延長するものとし、それ以降も同様とする
これにより、いずれからも申し入れがない限り、NDAは半永久的に有効となります。
ただし、契約が更新されるということは、情報の開示を受けた側にとって、引き続き契約どおりに秘密を守る義務が生じるということです。
そのため、特に秘密情報の開示を受ける側にとっては、自動更新条項を入れることが適切かどうか慎重に検討した方がよいでしょう。
電子契約のメリット・デメリットは?
電子契約とは、従来のように印刷をした書面に署名や捺印をするのではなく、契約書の電子データに双方が電子での署名を付すことで成立する契約を指します。
コロナ禍において、電子契約が一気に普及しました。
電子契約とすることで、契約書の郵送にかかる手間や印刷コストなどを削減することが可能となります。
また、電子上での書面の管理がしやすいため、紛失しにくい点もメリットです。
NDAではそもそも収入印紙は必要ありませんが、紙で作成した場合には収入印紙が必要となる契約であっても、電子契約であれば収入印紙の貼付は必要ありません。
一方、サイバー攻撃を受けた際にリスクに晒される可能性があるため、こまめなバックアップを取るなどの対策は必要です。
まとめ
NDA(秘密保持契約)は、自社の秘密情報を守るために非常に重要な役割を担うものです。
NDAを締結しないまま大切な情報を開示してしまえば、秘密情報が守られないかもしれません。
秘密情報を開示する際には、開示する情報に合ったNDAをあらかじめ締結し、情報漏洩リスクから身を守りましょう。
しかし、NDAの作成には注意点も多く、適切な内容のNDAを自社のみで作成することは容易ではありません。
そのため、NDAの作成時には、弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所には、NDAなど企業間の契約に強い弁護士が多数在籍しています。
NDAのレビューや作成を当事務所の弁護士へ依頼することで、万が一相手がNDAに違反した場合の対応も踏まえたNDAを作成できるため安心です。
NDAの作成や締結などについてお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。