「準則型私的整理手続」は、根拠法令に基づき制度化され、公正中立な第三者が関与する私的整理手続の一形態です。事業再生ADR手続や中小企業再生支援協議会による再生支援手続、特定調停手続などがこれに該当します。
中小企業再生支援協議会(以下「支援協」といいます。)は、各都道府県の商工会議所等に設置され、企業・事業再生に詳しい専門家が企業からの相談に親身に対応します。
支援協の手続きは、会社が窮境に至った経緯や現状を提出し、第一次対応で支援が妥当と判断されると再生計画策定支援に移ります。事業計画を検証する際には、外部専門家の協力を得て再生計画案の策定を支援し、最終的には金融債権者会議にて再生計画の是非を問い、金融機関が了解すれば再生計画が成立します。
当事務所は、債務者企業の代理人として、中小企業再生支援協議会を活用した事業再生のサポートをいたします。