世界情勢や後継者不足などの事情により、債務超過に陥らずにも、会社の廃業が選択されることがあります。この場合、会社の倒産手続きではなく、解散・清算(通常清算)手続が採用されます。手続きのスケジュールは、営業終了(解散)、財産処分(清算)、清算結了の3段階に分かれ、最短で2ヶ月以上かかります。通常清算は債務全額支払可能な場合に採用され、清算人が資産を換価回収し債務支払いを行います。裁判所の監督は必要ありません。
通常清算
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