投資関連協定では、投資家と投資受入国との間の投資紛争を国際仲裁で解決することが定められています。投資家は紛争解決の手段として、投資受入国の司法手続やISDS手続を選択できます。仲裁裁判所は協定違反や投資家の損害を認めた場合、損害賠償を命じますが、投資受入国の法令や政策の変更を命じることはできません。当事務所はISDS条項や国際仲裁、国際通商法紛争などに対応いたします。日本企業や政府のISDS活用と対策をご支援いたします。
投資家対国家紛争(ISDS)
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