知財法務
ベンチャー企業では人的・物的資源に制約があるため、知的財産権についての手当ては後回しにされがちです。しかし、ベンチャー企業における知的財産権は事業の中核をなす重要な資産であり、逆に他社の知的財産権を侵害した場合には、当該技術の差止めや損害賠償請求を受けることにより、事業に重大な支障を来すこととなります。また、ベンチャー企業に投資するか否かを判断する際に、特許権を有しているかは重要な指標になるため、知的財産権についての戦略は重要なものと考えられます。
具体的には、利用する対象が著作物に該当するか、著作権侵害となる利用行為に該当するか、同意なく利用できる例外的な場合か、紛争可能性はどの程度存在するか、商標出願の有無、職務発明規程の策定、不正競争行為・営業秘密侵害行為該当性について考慮する必要があります。
当事務所では、スタートアップにおけるこれらの考慮すべき知的財産権について、これまでの実績と経験に基づいた良質なリーガルサービスを提供しております。