寄与分 (きよぶん)
寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人がいる場合、この相続人に貢献分に相当する財産を取得させることで、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられた制度です。具体的には、相続財産から寄与分に相当する金額を控除して「みなし相続財産」を計算します。そのうえで、被相続人に貢献した相続人は、みなし相続財産に法定相続分を乗じた金額に寄与分を加えた金額の財産を相続することになります。
寄与分が認められる場合とは、例えば被相続人の営んでいた事業を手伝っていた、看病に精を出した、被相続人の生活に補助金を与えていた、というような場合です。
寄与分の額については、原則として相続人による協議で決めます。協議で決まらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、決めることになります。
寄与分が認められる場合とは、例えば被相続人の営んでいた事業を手伝っていた、看病に精を出した、被相続人の生活に補助金を与えていた、というような場合です。
寄与分の額については、原則として相続人による協議で決めます。協議で決まらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、決めることになります。