法定相続人と法定相続分 (ほうていそうぞくにんとほうていそうぞくぶん)
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利がある人」のことです。民法では、被相続人が亡くなった際、誰がどのような割合で被相続人の遺産を相続するのかを定めています。基本的には、この法律で決められた割合に沿って相続手続きを進めていきます(相続人全員が合意すれば、異なる割合で相続することも可能です)。
法定相続人には、2つの種類があります。
一つは、配偶者相続人で、配偶者がいる場合には必ず法定相続人になります。
もう一つは、血族相続人です。血族相続人には優先順位が決まっています。
第一順位:子(またはその代襲相続人)
第二順位:直系尊属(親。親がすでに他界している場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
法定相続分は、配偶者相続人と血族相続人がいる場合について、割合が決まっています。
同一順位の法定相続人が複数いる場合は、基本的には同順位の者同士で等分します。
第一順位 配偶者と被相続人の子(直系卑属)の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1です。
子が2人以上の場合は2分の1から均等に分けます。
つまり、子が2人いたなら、子の法定相続分はそれぞれ全体の4分の1。子が3人いたなら、子の法定相 続分はそれぞれ全体の6分の1ずつとなります。
なお、配偶者がすでに死亡している場合は、子が全部相続します。
第二順位 配偶者と被相続人の父母(直系 尊属)の場合
配偶者が3分の2、父母が3分の1です。
父母ともにいる場合は3分の1から均等に分けます。つまり、父母の法定相続分はそれぞれ全体の6分の1ずつとなります。
なお、配偶者がすでに死亡している場合は、父母が全部相続します。
第三順位 配偶者と被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が2人以上の場合は、4分の1から均等に分けます。つまり、兄弟姉妹が2人いたなら、子の法定相続分はそれぞれ全体の8分の1となります。ただし、半血(父母の一方だけが同じ兄弟)は、全血兄弟(父母の両方が同じ兄弟)の相続分の2分の1になります。
なお、配偶者がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続します。
法定相続人には、2つの種類があります。
一つは、配偶者相続人で、配偶者がいる場合には必ず法定相続人になります。
もう一つは、血族相続人です。血族相続人には優先順位が決まっています。
第一順位:子(またはその代襲相続人)
第二順位:直系尊属(親。親がすでに他界している場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
法定相続分は、配偶者相続人と血族相続人がいる場合について、割合が決まっています。
同一順位の法定相続人が複数いる場合は、基本的には同順位の者同士で等分します。
第一順位 配偶者と被相続人の子(直系卑属)の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1です。
子が2人以上の場合は2分の1から均等に分けます。
つまり、子が2人いたなら、子の法定相続分はそれぞれ全体の4分の1。子が3人いたなら、子の法定相 続分はそれぞれ全体の6分の1ずつとなります。
なお、配偶者がすでに死亡している場合は、子が全部相続します。
第二順位 配偶者と被相続人の父母(直系 尊属)の場合
配偶者が3分の2、父母が3分の1です。
父母ともにいる場合は3分の1から均等に分けます。つまり、父母の法定相続分はそれぞれ全体の6分の1ずつとなります。
なお、配偶者がすでに死亡している場合は、父母が全部相続します。
第三順位 配偶者と被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が2人以上の場合は、4分の1から均等に分けます。つまり、兄弟姉妹が2人いたなら、子の法定相続分はそれぞれ全体の8分の1となります。ただし、半血(父母の一方だけが同じ兄弟)は、全血兄弟(父母の両方が同じ兄弟)の相続分の2分の1になります。
なお、配偶者がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続します。