限定承認の手続きの流れ

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で被相続人の権利や義務 を承継する相続の形態です。

亡くなった人(「被相続人」といいます)に負債が多い場合には、相続放棄を検討することとなるでしょう。
しかし、相続放棄をすると借金を引き継がずに済む一方で、プラスの財産も一切承継できなくなります。

そのため、たとえば自宅不動産や自社株など相続したい遺産がある場合には、相続放棄は現実的な選択肢ではありません。
そこで検討したいのが限定承認です。

では、限定承認はどのように進めればよいのでしょうか?
ここでは、限定承認の流れや限定承認を検討すべき場面、限定承認の注意点などについて弁護士がわかりやすく解説します。

相続が起きた場合の対応3パターン

初めに、相続が起きた際の対応3パターンについてそれぞれの概要を解説します。

単純承認をする

1つ目の選択肢は単純承認です。
これは、原則どおり被相続人の権利義務のすべてを承継することを指します。

大多数の相続は、この単純承認です。
単純承認をするには特別な手続きは必要なく、あえて相続放棄や限定承認の手続きをしなければこの単純承認をしたこととなります。

相続放棄をする

2つ目の選択肢は相続放棄です。

相続放棄とは、家庭裁判所へ申述することで、はじめから相続人ではなかったこととなる手続きです。
初めから相続人ではなかったこととなることから、被相続人の借金を承継せずに済む一方で、不動産や預貯金などプラスの財産も一切相続できなくなります。

限定承認をする

3つ目の選択肢が限定承認です。
限定承認とは、プラスの財産の額を限度として負債を承継する相続の形態です。

たとえば、被相続人のプラスの遺産が2,000万円、被相続人の借金が5,000万円である場合に限定承認をすると、プラスの遺産は通常どおり相続することができ、借金もこのプラスの遺産相当額である2,000万円を限度として承継することとなります。

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限定承認を選択すべきケース

限定承認は、どのようなケースで選択すべきなのでしょうか?
主なケースは次のとおりです。

被相続人の債務額がよくわからない場合

被相続人と生前に親交のあった相続人がいないなど、被相続人の財産や負債の状況が誰もわからない場合には限定承認が一つの選択肢となります。
限定承認をしておくことで、後から債務の存在が判明した場合であっても、相続した遺産を超える額の負債までを負う事態を避けることが可能となるためです。

どうしても相続したい財産がある場合

被相続人に多額の借金があるものの、どうしても相続したい替えの効かない財産がある場合には、限定承認が有力な選択肢となります。
替えの効かない財産とは、たとえば長年暮らしてきた自宅不動産や自社株、事業用資産などが挙げられます。

相続放棄では負債を一切承継しなくて済むものの、プラスの遺産も一切承継することができません。
一方、限定承認であればプラスの遺産を限度として借金も承継することになるものの、自宅不動産や自社株などを引き継ぐことが可能となります。

次順位の相続人に迷惑をかけたくない場合

ある順位の相続人が全員相続放棄をしたとすると、その順位の相続人は初めから存在しなかったこととなるため、次順位以降の相続人へと相続の権利が移ります。

たとえば、元々の相続人が長男と二男の2名である場合において、長男と二男が共に相続放棄をすると、第二順位の相続人である被相続人の父母が繰り上がって相続人となります。
また、第二順位の相続人がすでに他界している場合や全員相続放棄をした場合などには、第三順位の相続人である兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。

後順位の相続人からすると、本来関係がなかったはずの相続問題が突然降りかかり、しかも相続放棄をしなければ借金を背負うこととなります。
そのため、その順位の相続人が全員相続放棄をする場合には、あらかじめ後順位の相続人に事情を十分説明し理解を求めておく必要があるでしょう。

一方、限定承認は後順位の相続には影響しません。
そのため、後順位の相続人に迷惑をかけたくない場合や後順位の相続人に事情を知られたくない場合などには、限定承認が有力な選択肢となります。

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限定承認の手続きの流れ

限定承認をする基本的な流れは次のとおりです。
限定承認の手続きには多くのプロセスが必要であり、相続放棄と比較しても複雑であることを知っておく必要があるでしょう。

相続財産や負債を調査する

はじめに、可能な範囲で相続人や被相続人の負債を調査します。
この結果を踏まえ、単純承認をするのか限定承認をするのかなど検討がしやすくなるためです。

なお、金融機関などに対する負債であれば、次の機関から信用情報の開示を受けることで見つかる可能性があります。

  • JICC(株式会社日本信用情報機構)
  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  • 一般社団法人全国銀行協会

ただし、友人など一般個人からの借り入れは登録されていないなど、すべての負債がこれらの機関に登録されているわけではありません。
この点を念頭に置いて調査することが必要です。

相続人全員で限定承認を検討する

被相続人の遺産や負債の状況が判明したら、相続人全員で限定承認を検討します。

相続放棄は相続人がそれぞれ一人で行うことができる一方で、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。
たとえば相続人が長男と二男の2名だとすると、長男と二男が共に限定承認をしなければならず、長男のみ(または二男のみ)が限定承認をすることはできないということです。

そのため、限定承認をする場合には他の相続人と十分に意見交換を行い、足並みを揃える必要があります。
なお、二男が相続放棄をすると長男が唯一の相続人となり、唯一の相続人となった長男が一人で限定承認をすることは可能です。

必要に応じて熟慮期間の伸長手続きをする

限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。
この3か月の期間を、「熟慮期間」といいます。

しかし、財産調査の期間などを踏まえると、3か月以内に申述できない場合も少なくないでしょう。

期限に間に合わない可能性がある場合には、熟慮期限内に、家庭裁判所で期限伸長の申立て を行います。
この申立てが認められると熟慮期間が伸長され、3か月を過ぎても限定承認をすることが可能となります。

また、事案の具体的内容によっては、例外的に相続財産の存在についての認識を考慮して熟慮期間の起算点が決定される場合もあります。

必要書類を準備する

次に、限定承認の必要書類 を準備します。
限定承認に必要となる基本の書類は次のとおりです。

  • 申述書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人(相続人)全員の戸籍謄本
  • その他、申述人が被相続人の相続人であることを証する書類(例:兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合には、被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本など)

ただし、状況によってはこれら以外の書類が必要となるほか、裁判所から追加の書類を求められることもあります。
追加書類が必要となった場合には、家庭裁判所の指示に従ってください。

家庭裁判所に限定承認の申述をする

必要書類が揃ったら、家庭裁判所に限定承認の申述をします。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申述後には、限定承認の申述人に対して裁判所から書面での照会や審問などがなされ、問題がなければ限定承認が受理されます。
申述から受理までの期間は、おおむね1か月程度 です。

相続財産清算人が選任される

限定承認が受理されると、その後は遺産の換価や債務の弁済などを行います。
この手続きは原則として限定承認をした者が自ら行いますが、限定承認をした相続人が複数いる場合には、その中から家庭裁判所によってこれらの手続きを担う相続財産清算人が選任されます。

債権申出の公告等を行う

限定承認が受理された旨を、被相続人に対する債権を持っている者(被相続人にお金を貸していた人など。「債権者」といいます。)に対して知らせなければなりません。
そのため、官報で債権者に対して、一定の期間内に債権を持っていることを申し出るように公告を行います。
なお、債権者間の公平のため、申出期間満了前は、債権者等から支払いを請求されても拒絶することができます。

公告の手続きは、手続きを行う者ごとに次の期間内に行うことが必要です。

  • 限定承認者:限定承認の受理後5日以内
  • 相続財産清算人:選任後10日以内

財産の換価等を行う

必要に応じて、財産を換価します。
限定承認手続きにおいて遺産を換価する場合には、原則として競売に付さなければなりません(同932条)。

債権者に債務を弁済する

名乗り出た債権者に対して、債務を弁済します。

ただし、いわゆる「早い者勝ち」で弁済をすればよいわけではありません。
限定承認ではそれぞれの債権者が債務全額の弁済を受けられない可能性が高いため、債権者間の公平を確保する必要があります。

そのため、原則として債権額の割合に応じて按分して弁済します(同929条)。
ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできません。

この手続きを一つ間違えると、債権者との間で裁判などの紛争が生じる可能性があります。
そのため、手続きは弁護士などの専門家へ一任する場合が多いでしょう。

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限定承認をする際の注意点

限定承認をする際には、次の点に注意しましょう。

相続開始を知ってから3か月以内の申述が必要

限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。
相続が起きた後は行うべきことも多く、財産調査の期間を考えると3か月はあっという間です。

そのため、限定承認を検討している場合には、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。
なお先ほども触れたように、期限内に家庭裁判所で所定の手続きを踏むことで熟慮期限の伸長を受けることが可能です。
また、事案の内容によって熟慮期間の起算点が異なる場合があります。

単純承認をすれば限定承認が認められなくなる

相続開始を知ってから3か月が経過していなくても、単純承認をしてしまうともはや限定承認をすることはできなくなります。
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには単純承認をしたとみなすこととされているため、単純承認とみなされる行為をしないよう注意しなければなりません(同921条)。

たとえば、被相続人の遺産を無断で売却したり費消したりした場合などには、単純承認をしたとみなされる可能性が高いでしょう。
そのため、限定承認を検討している場合には自己判断で遺産に手を加えることは避け、行ってもよい行為かどうか迷った場合には、あらかじめ家庭裁判所や弁護士へ相談することをおすすめします。

限定承認は相続人全員でする必要がある

全体の流れでも解説したように、限定承認は相続人全員が足並みを揃えて行わなければなりません。
そのため、限定承認をするにあたっては、限定承認をするかどうか相続人全員で検討することが必要です。

この点で、それぞれの相続人が単独で手続きすることのできる相続放棄とは大きく異なります。

譲渡所得税の課税対象となる可能性がある

限定承認をすると、たとえ資産を売却していなかったとしても、譲渡所得税の対象となります。
なぜなら、税制上のルールにより、限定承認をすると被相続人から相続人へ時価で財産を売却したとみなされる ためです。
たとえば、遺産である不動産の時価が5,000万円であり、この不動産の取得に要した費用等が1,000万円なのであれば、差額である4,000万円が譲渡所得税の課税対象となります。

限定承認をする際にはあらかじめ税理士へも相談のうえ、譲渡所得税発生の有無や税額について把握しておく必要があるでしょう。

限定承認の手続きは非常に複雑で手間がかかる

先ほど解説したように、限定承認の手続きは相続放棄と比較しても非常に複雑であり、手間がかかります。
手続きには専門的な知識も必要であり、自分ですべて行うことは容易ではないでしょう。

そのため、限定承認をご検討の際には無理に自分で行わず、弁護士などの専門家へご相談ください。

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限定承認をご検討の際はAuthense法律事務所へご相談ください

限定承認は、被相続人のプラスの遺産額を上限として被相続人の権利や義務を承継する手続きです。
被相続人に多額の借金があるものの自宅不動産や自社株など承継したい遺産がある場合や、後順位の相続人を巻き込みたくない場合などには、限定承認が有力な選択肢となります。

ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があったり譲渡所得税の課税対象となったりするなど、注意すべき点が少なくありません。
また、限定承認の手続きは複雑であり手間もかかります。
そのため、限定承認を検討している際には、まず早期に弁護士へご相談ください。

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限定承認をご検討の際や相続に関してお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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