相続権は、どんな子供にも平等に保障されています。そのため、妹の相続権を無視することはできません。妹の了解があって初めて、事業資産を承継できるのです。事業資産について、現物分割は厳しいので、最適な方法としては、相続した財産を含め分けるべき金融資産を用意することです。これができないときは、妹さんへの分与分をできるだけ調整しましょう。遺産の厳密な評価、生前贈与の有無、あなたの親への寄与などです。
遺産に関する紛争調整
遺産分割調停を行うためには、前提として、その財産が被相続人の遺産であることが明確になっている必要があります。そのため、被相続人の預金について、被相続人の財産であることを認めず、自分の財産だと主張する場合には、その財産が、そもそも遺産であるかどうかを確定するために、「遺産に関する紛争調停」を申し立てる必要があります。「遺産に関する紛争調整調停」も話し合いによる解決をめざすものなので、この調停で話し合いがまとまらない場合には、「遺産であることの確認を求める訴え」等を提起しなければなりません。
遺産相続問題にならないようにするには、遺言書を作成しておくのがよいです。特に公正証書として作成しておくと、後の紛争も防ぐことができます。また、現在の妻にのみ相続させたいと考えている場合に、子に「相続させない」旨を遺言書に記載したとしても、子は遺留分を請求することができるため、離縁する以外の方法では、完全に排除することはできません。
遺言がないため、半分を取られてしまうことになります。このことは、仮に姉が以前に、「自分は面倒を見なかったし、葬儀代も支払わないから、家や土地の相続はしない」等と話していたとしても、変わりはありません。
ですが、交渉で相手に相続放棄させることや、寄与分の主張によって、遺産の割合を多く取ることは可能です。
相続放棄の無効確認だけを目的とする訴訟は不適法とされているため不可能ですが、債権者が相続放棄が無効であることを前提として債権の弁済を請求してくることは考えられます。その請求の中で、相続放棄の有効性を争うこととなります。単純承認をした事実が債権者に知られていたり、3か月の熟慮期間経過後の相続放棄で、放棄をした者が負債の存在を知っていたことが明らかな場合には、相続放棄が無効となってしまう可能性があるので、注意が必要です。
自宅の名義変更がなされれば、相続前でも、お兄様は所有権者として自宅を処分可能であり、これ自体を止める方法はありません。しかし、相続財産の前渡しということで、特別受益として、遺産分割で金銭請求などが可能な場合もあります。ですが、お兄様がお父様に対して多額の経済的援助をしていたなどの事情がある場合には、特別受益の持戻免除の意思表示(遺産の前渡しとして評価しないという意思)があったとして、請求ができなくなる可能性はあります。
相続は、被相続人が亡くなった時点で発生し、法定相続分も決まっていますので、その後の身分関係が変化によって変わることはありません。
相続人となることができなくなるものとして、相続欠格がありますが、介護放棄や虐待という事実だけでは欠格事由に該当しないため、難しいと考えられます。しかし、兄に相続させる旨の遺言がある場合には、その遺言が強迫によってなされたものとして、欠格事由に該当する可能性はあります。また、相続させないものとして、相続廃除もありますが、これは被相続人の意思にかかるものですので、他界してしまっている以上することができません。
妻が相続放棄をする場合には子供について妻が親権者(法定代理人)として相続放棄をすることができます。他方、妻が相続しつつ、法定相続人である未成年者の子の法定代理人として相続放棄をすることはできません。利益相反の関係になるからです。この場合、相続放棄をする未成年の子について。特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
原則、複数の未成年者の相続人について、親権者が法定代理人となる場合、利益相反(どちらかの子の相続分が増えれば他方が減る関係にあります)の問題が生じますので、一方については特別代理人の選任が必要となります。ただし、本件のように未成年者2人とも相続放棄し、相談者自身にも相続権がない場合は、実質的な利益相反の問題は生じませんので、特別代理人の選任は不要と思われます。