生前対策(財産管理)

生前対策(財産管理)

生前対策(財産管理)としてやるべきことは何でしょうか。

年齢を重ねていくにつれ、自身の財産を管理することが困難になる場合があります。特に認知症などにより、判断能力が衰えてきてしまうと、必要な時に財産を処分することができなくなるおそれがあります。また、判断能力が衰える前に財産を次代に引き継いで、管理方法などを定めておきたいということもあります。そこで、考えられる方法として、法定後見、任意後見、財産管理委任契約、家族信託等を、場合によって使い分けることが有効です。

財産管理委任契約とは何ですか。

財産管理委任契約とは、弁護士などの第三者と委任契約を締結し、第三者を代理人として自己の財産の管理・処分を任せるものです。後見制度は、精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理委任契約はそのような場合でなくても利用できます。そのため、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下して、その前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

財産管理委任契約は、任意後見契約とセットでなくてはならないのですか。

財産管理委任契約は、当事者間での合意のみで効力を生じる委任契約の一種であり、法律上、任意後見契約とセットでなければ無効になるわけではありません。しかし、本人の認知症が進行し、後見人を必要とする状況になった場合には、後見人としての業務に移行することとなります。公証役場においては、財産管理委任契約公正証書を作成する場合には、任意後見契約公正証書も併せて作成する取扱いとされています。

財産管理委任契約は、どのような作成方法によりますか。

契約一般は、契約書という形で残さなくても、口約束でも有効ですので、財産管理委任契約も同様に考えられます。しかし、財産管理委任契約は、対象となる財産やそれについての代理権の範囲、報酬や解除事由など、細かく取り決めしておく必要があります。そのため、契約の内容を文書に残してかないと年月が経つうちに細かい内容がわからなくなってしまい、トラブルとなることがあります。したがって、口約束だけでなく契約書を作成する方が望ましく、契約書の中でも、公正証書として作成しておくべきであるといえます。公正証書にする場合は、公証人が契約書を作成してくれるので、契約書の作成方法がわからなくても作成することができます。

財産管理委任契約をしても、受任者が適切に財産を管理しているか不安な場合にはどうしたらよいですか。

委任者は体の自由が利かないことが多いため、受任者が適切に財産を管理しているかどうかを実際に監督することが難しいことがあります。そのような場合には、財産管理監督人を指定するとよいでしょう。財産管理監督人には、委任者の推定相続人の中に適任者がいれば、その人にお願いするのがよいです。適任者がいない場合には、報酬が必要になりますが、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等の専門家に相談してみるとよいでしょう。

財産管理委任契約をしていましたが、本人が詐欺等にあった場合はどうすればよいですか。

高価なものを買わされた、不必要なものを契約させられたなど、高齢者を狙った消費者被害が多く発生しています。法定後見の場合であれば、取消権を与えられていますから、不利益な行為を取り消すことができます。しかし、財産管理人にはこのような権限はありませんので、通常通り、被害者本人の立場から詐欺等の主張、消費者契約法などの法律を使って取消しや解除の主張をしなければなりません。そうすると、その事実を被害者の側で立証しなければならず、多くの場合、困難を伴います。

法定後見と任意後見の違いは何ですか。

法定後見とは、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。一方、任意後見は本人と、本人の判断能力が低下したときに契約内容に従い、本人の財産管理を行う制度です。本人が選んだ後見人(受任者)との間で任意後見契約を締結します。

任意後見監督人とは何ですか。

任意後見監督人とは、任意後見人の後見事務を監督する人のことです。家庭裁判所が、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって、本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

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