遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求ができる人・できない人について知りたいです

遺留分は,法定相続人のうち、配偶者・子ども・直系尊属(父母・祖父母)に与えられていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、相続放棄した人(家庭裁判所において、相続放棄の申述をした人)も遺留分はありません。

遺留分侵害額請求権に時効はありますか?

遺留分請求ができる期間は遺留分権利者が、相続の開始及び侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間となります。また、これらの事実を知らなくても、相続開始の時から10年を経過したときは、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

遺留分侵害額請求権を弁護士に依頼するメリットはありますか?

当事務所では遺留分に関するご相談を多くいただきます。近年、遺留分侵害額請求事件のご依頼は増加傾向にあります。弁護士にご依頼いただくと、下記のようなメリットがあります。

・書面準備や手続きなどの煩雑な作業を一任できます
・相手方と会う必要がなくなり、精神的負担を最小限にすることができます
・適正な遺留分が取り戻せる確率が高まります
・早期解決が期待できます
・望まない条件を受け入れてしまうなどリスクを回避することができます

生前贈与された財産のうち、どこまでが遺留分侵害額請求の対象になりますか?

生前贈与された財産のうち、遺留分侵害額請求の対象となる範囲についてご説明します。
被相続人が生前贈与した財産がある場合、生前贈与された財産は、被相続人の相続開始前の一年間に贈与されたものに限り遺留分侵害額請求の対象となるのが原則です(民法第1044条1項前段)。
しかし、贈与者である被相続人と受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき、相続開始前の一年以内に贈与された財産以外の財産も遺留分侵害額請求の対象となります(民法第1044条1項後段)。
また、受贈者が相続人であり、当該贈与が特別受益にあたる場合には、贈与された財産は原則として遺留分侵害額請求の対象となるとするのが判例の考え方です(最高裁判所平成10年3月24日判決)
なお、相続法改正(令和元年7月1日施行)により、当該特別受益は相続開始より10年以内のものに限定されることとなりました。
生前贈与された財産に対し遺留分侵害額請求をする場合の順序は、民法によって規定されており、後の贈与から順次前の贈与に対してすることになります(民法第1047条1項3号)。

遺言書がある場合の遺留分侵害額請求について教えてください

被相続人は、自己の財産の相続について、自らの意思に従って処分を行うことができるのが原則であり、被相続人は遺言という形で、自己の財産の処分方法について決めることができます。
そのため、例えば被相続人が遺言書で「私の財産は全て妻に相続させるものとする。」という遺言を行った場合には、相続財産は全て被相続人の妻のものとなり、他の相続人(子供等)は一切相続をすることができなくなってしまいます。
他の相続人がその遺言内容に納得すれば問題ないのですが、相続人によっては「自分が取得できると思っていた相続財産を一切取得できなくなり、非常に困る」場合もあります。

このような場合に知っておくべきなのが、遺留分制度です。

遺留分制度
遺留分制度とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子またはその代襲相続人・直系尊属)に、被相続人が有していた相続財産の一定割合を保障する制度のことです。

遺留分権者
遺留分制度により保障された一定割合の相続財産を確保する地位のことを遺留分権といい、遺留分権を有する相続人を遺留分権利者といいます。

遺留分権利者となることができるのは「兄弟姉妹以外」の法定相続人(配偶者・子またはその代襲相続人・直系尊属)だけです。兄弟姉妹は含まれないので注意してください。
遺言書の内容に従った場合、相続財産を取得できなくなってしまう相続人は、自己に保障された一定割合の相続財産を確保するために、遺言により相続財産を取得した相続人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。ただし、遺留分侵害額請求ができる期間は限られますので、その期間が経過する前に確実にその意思表示を行う必要がありますので注意してください。

遺留分侵害額請を受けました、どうしたらいいですか?

自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人は、自己の遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これが遺留分侵害額請求です。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求の意思表示を行った後、話し合いが行われたり、調停を申立てたり、訴訟提起がなされるのが通例です。

遺留分は一定の相続人に保証された権利ですから、原則として、遺贈等を受けるなどして遺留分を侵害している者は、遺留分を侵害された相続人から請求された場合、それが正当であれば、遺留分侵害額に相当する金銭を当該相続人に対して支払わなければなりません。
仮に、その相続人が、被相続人とは長期間に渡って疎遠であったとしても、遺留分は相続人に認められた正当な権利ですので、請求されたら拒むことはできません。

ただし、相手方(請求権者)の要求が不当に過大である場合や、不動産、非上場株等、評価が難しい財産が相続財産に含まれるような場合には、然るべき査定を行うことにより、相手方の請求に根拠がないことを立証して、請求を拒むもしくは減額させることができます。
遺留分侵害額請求権は、請求権者が相続の開始及び侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年の経過で時効にかかりますので、既に時効が成立していると思われる場合には、安易に相手方と交渉を行わない方がいいでしょう。
仮に時効が成立しているにも関わらず、相手方の請求を認めてしまうと、時効の成立を主張できず、こちらに不利になる可能性があります。

遺留分侵害額請を受けました、弁護士に依頼すべきでしょうか?

遺留分の問題はその範囲や計算などがとても複雑で、当事者同士の話し合いではまとまらない可能性があります。
少しでも有利な解決を望んだり、相続における複雑な問題を弁護士に依頼するかたが増えているようです。弁護士に相談・依頼した場合、どのようなメリットがあるのかご確認ください。

1.依頼者の最大の協力者として、最も効果的な反論を行うことができます。
突然相手方が弁護士をつけて遺留分侵害額請求を行えば、たとえ過大な要求であったとしても、一人では太刀打ちできない状況になってしまいます。また、土地や自宅など評価が分かれる財産が含まれている場合には、しっかりとした査定を行う必要がありますが、依頼者本人だけでは限界があります。
当事務所では、相続問題に詳しい弁護士が、依頼者の最大の協力者として、相手方の請求に効果的に反論いたします。

2.依頼者本人の主張や希望を最大限活かすことができます。
当事者同士の話し合いでは、相手方に自分の主張や希望がうまく伝わらず、強いストレスを感じて平穏な日常生活を送ることが困難となってしまうケースがあります。
当事務所では、法律の専門家として、依頼者の主張や希望する金額などを理解したうえで、それを相手方に的確に伝え、依頼者の希望をスムーズに実現させることができます。

3.客観的で公平な結論を導くことができます。
相手方から突然、一方的に送られてきた遺留分侵害額請求の通知書を受け取ると、パニックになってしまい、冷静な話し合いができなくなってしまう可能性があります。感情的に話し合いを行った結果、判断を誤り、肉親間や兄弟間でもはや修復困難な状況になってしまう可能性もあります。
当事務所では、弁護士が間に入り、依頼者の置かれた状況を丁寧に分析した上で、遺留分の返還額やその方法について交渉することができます。

遺留分の侵害があった場合、どうしたらいいのでしょうか?

遺留分を侵害している相手に対し、内容証明郵便等で遺留分侵害額請求の意思表示を行います。

遺留分を請求できるのは誰ですか?

民法上、遺留分権利者となるのは、被相続人の配偶者、被相続人の子(直系卑属)、被相続人の父母(直系尊属)です。なお、相続放棄をした場合、相続人ではなくなるため、遺留分権利者の資格を失います。

遺留分侵害額請求について教えてください。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された法定相続人が、侵害した相手に対して、財産の取戻しを請求することです。

特別受益を受けた相続人がいる場合、遺留分の計算方法を教えてください。

特別受益を受けた相続人がいる場合、特別受益の持ち戻し計算を行います。
特別受益の持ち戻し計算についてはこちらで詳しく紹介しています。

「遺留分が侵害された」とは、どういった場合でしょうか?

遺留分権利者が取得した相続財産が遺留分を下回る場合です。

生命保険金は遺留分侵害の対象となりますか?

生命保険金は、原則として遺留分侵害の対象となりません。ただし、保険金受取人が被相続人の場合は、遺留分侵害の対象になる可能性があります。

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