TOPICS
公開 2021.07.13

年金を受け取っていた家族が亡くなった場合の手続きについて教えてください

年金受給者が亡くなった場合、遺族は期限までに、年金の受給停止の手続きを行います。
不正受給を続けていた場合、過払い分は返還を請求されますのでくれぐれも注意が必要です。

◆年金受給権者死亡届
国民年金や厚生(共済)年金の年金受給者が亡くなった場合、遺族は期限までに、年金の受給停止の手続きとして、年金受給権者死亡届(報告書)を提出します。
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できます。

提出期限
国民年金は死亡後14日以内。
厚生年金・共済年金は死亡後10日以内。

提出先
年金事務所・年金相談センター

必要書類等
・年金受給権者死亡届(報告書)(複写帳票)
・亡くなった方の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書-死体検案書等-のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

出典
年金受給者 死亡届(報告書)の様式・書き方
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140421-15.files/515.pdf
日本年金機構ホームページより

Check! 障害基礎年金のみを受けていた方がお亡くなりになった場合
生前に病気やケガが原因で障害を負ってしまったことで、障害基礎年金を受給されていた場合は、年金受給権者死亡届を市区町村役場へ提出します。

◆未支給【年金・保険給付】請求書
年金受給者がなくなった場合、生計を同じくしていた遺族は、亡くなった月分までの年金を未支給年金として受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族は、年金受給者が亡くなった当時、生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

提出期限
国民年金は死亡後14日以内。
厚生年金・共済年金は死亡後10日以内

提出先
年金事務所・年金相談センター

必要書類等
・未支給【年金・保険給付】請求書(複写帳票)
・亡くなった方の年金証書
・亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写し(コピー不可) 等)
・受け取りを希望する金融機関の通帳 ※1
・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」 ※2
年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。

※1 金融機関から口座の証明を受けた場合は添付の必要はありません。キャッシュカードや金融機関が発行する書類のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)等で替えることもできます。また、ネット銀行については受け取りできない銀行もあるためご注意ください。
※2 亡くなった方と請求する方が同一世帯でなかった場合は、「生計同一についての別紙の様式」の添付が必要です。

出典
未支給【年金・保険給付】請求書・死亡届(報告書)の様式・書き方
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140731-02.files/514-515.pdf
日本年金機構ホームページより

Check! 年金の時効
未支給年金の請求権には5年の時効(起算日は支払事由が生じた日の翌日)があります。
5年以内であればいつでも請求できますが、忘れないように年金受給権者死亡届の手続きと同時に行うのがよいでしょう。

年金の種類 時効の期間 時効の起算日
老齢年金 5年 支給事由が生じた日の翌日
障害年金 5年 支給事由が生じた日の翌日
遺族年金 5年 支給事由が生じた日の翌日
未支給年金 5年 受給権者の年金の支払日の翌月の初日
死亡一時金 2年 死亡日の翌日
脱退一時金 2年 日本に住所を有しなくなった日

コンテンツ

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。