コラム
公開 2023.08.24

単体196_テコ入れ_遺言書の書き方は?文例・見本と注意点すべきポイントを弁護士がわかりやすく解説

生前にきちんと遺言書を遺しておくことで、相続争いを予防することにつながります。
しかし、書き方を誤ってしまうと、遺言書が無効になったり遺言書が原因でトラブルに発展したりするかもしれません。

では、遺言書はどのように作成すればよいのでしょうか?
ここでは、遺言書の書き方や遺言書を書く際の注意点などについて弁護士が詳しく解説します。

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遺言書とは

遺言書とは、自身の亡きあとの財産の分け方について生前に決めておく書類です。

遺言書がない場合には、相続が起きた後、相続人全員で話し合い(「遺産分割協議」といいます)をして遺産の分け方を決めなければなりません。
この遺産分割協議を有効に成立させるには、相続人全員による合意が必要です。

そのため、仮に一人でも分け方に納得しない相続人がいると遺産分割協議は不成立となり、裁判所に舞台を移すこととなります。
これが、俗にいう「相続争い」です。

一方、すべての遺産について取得者を指定した有効な遺言書があれば、そもそも遺産分割協議は必要ありません。
そのため、遺言書を作成することによって相続争いを防ぐ効果が期待できます。

また、相続人が自分たちで遺産分割協議をすることと比較して、亡くなった人(「被相続人」といいます)が遺言で分け方を指定していれば、心情的にもその内容に従やすいでしょう。
遺言書を遺しておくことは、後世に自身の想いを伝えることにもつながります。

遺言書の種類

通常活用されている遺言書の種類には、次の3つが存在します。
それぞれの概要は次のとおりです。
それぞれ一長一短があるため、どの方式の遺言を作成すべきか迷ったら弁護士などの専門家へご相談ください。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人の関与のもとで作成する遺言書です。
もっとも多く利用されている遺言方式は、この公正証書遺言です。

公正証書遺言には、主に次のメリットがあります。

  • 自分で文章を組み立てる必要がなく、形式不備による無効のリスクがない
  • 自書の必要がなく、書き損じなどの心配がない
  • 原本が公証役場で保管されるため、偽造や紛失などのリスクがほとんどない
  • 相続が起きた後、検認手続き(裁判所で行う、遺言書の状態を保存する手続き)が不要である

一方、公正証書遺言のデメリットは次のとおりです。

  • 公証役場に手数料がかかる(金額は、内容や遺産額によって変動)
  • 予約が必要であり、作成までに期間がかかりやすい
  • 2名の証人が必要である

これらを踏まえ、たとえば相続人間の争いが予見される場合や遺言を確実に遺したい場合などには、公正証書遺言を選択するとよいでしょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自書して作成する遺言方式です。
公正証書遺言に次いで自筆証書遺言もよく活用されています。

自筆証書遺言の主なメリットは次のとおりです。

  • 費用がかかりにくい
  • 紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できる
  • 自分で破棄することで、気軽に書き直しができる

一方、自筆証書遺言を作成する際には、次の点に留意しておかなければなりません。

  • 形式に不備がある場合、無効になるリスクがある
  • 遺言書が偽造されたり、紛失したりするリスクがある
  • 相続開始後に遺言書を見つけてもらえない可能性がある
  • 相続が起きた後、検認手続きが必要である

ただし、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度を活用することで、留意点のほとんどはクリアすることが可能となります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を、封印した状態で公証役場に差し入れる遺言書です。
秘密証書遺言は他の遺言方式と比べてメリットが少なく、あまり活用されていません。

遺言書の文例:一人に全財産を相続させる場合

素材_遺言書

一人に全財産を相続させる際の遺言書の文例は、次のとおりです。

==

遺言書

遺言者 遺言 太郎 は、本遺言書により次のとおり遺言する。

第1条 遺言者の有するすべての財産を、遺言者の長男である 遺言 一郎(昭和50年1月1日生)に相続させる。

令和4年12月1日
東京都〇〇区〇〇一丁目1番1号
遺言 太郎 ㊞

==

紹介したのは、もっともシンプルな遺言書の例文です。
ほかに、「次の財産を含む遺言者の有するすべての財産を、遺言者の長男である 遺言 一郎(昭和50年1月1日生)に相続させる」などとしたうえで、一部の遺産を例示する書き方もあります。

ただし、他にも相続人がいる場合には、このような簡素な遺言書を遺すと、トラブルに発展したり、家族間に亀裂が生じたりするかもしれません。
仮にこの例で、他に二男がいたとすると、二男からすれば「なぜ自分の取り分がないのか」、「長男が親父に無理やり遺言書を書かせたのではないか」などと考えてしまいやすいためです。
そのため、遺言書には法的な文言のみを書くのではなく、「付言」も記したほうがよいでしょう。
付言とは、法的な効力はない「手紙」のようなものです。

Authense法律事務所では、ご家族へ気持ちを伝える付言を作成するお手伝いもしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺言書の書き方:公正証書遺言の場合

公正証書遺言の書き方と作成までの基本のステップは次のとおりです。

ステップ1:遺言内容を検討する

はじめに、作成する遺言の内容を検討します。

遺言内容を検討するにあたっては、まず自身の財産を把握することから始めます。
財産の数が多い場合には、一覧表にまとめるとわかりやすいでしょう。
そのうえで、どの財産を誰に承継させるのか検討してきます。

このステップが非常に重要であり、遺言書作成における最も難しいステップです。
遺言の内容を自分一人で検討することに少しでも不安がある場合には、必要に応じて弁護士などの専門家へご相談ください。

ステップ2:必要書類を準備する

遺言内容の検討と併せて、必要書類の準備を行います。
公正証書遺言の作成で主に必要となるのは次の書類です。

  • 遺言者の本人確認書類:印鑑証明書など
  • 遺言書で遺産を渡す相手の確認書類
    • 相手が親族である場合:遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本など
    • 相手が親族でない場合:相手の住民票
  • 遺言書に記載する財産の情報が分かる資料
    • 不動産:全部事項証明書(登記簿謄本)・固定資産税課税明細書など
    • 預貯金:通帳など
    • 有価証券:証券会社発行の取引履歴明細書など

なお、これはあくまでも参考であり、状況によって必要書類は変動します。
より詳しく知りたい場合には公証役場のホームページをご参照いただくか、最寄りの公証役場までお問い合わせください。

なお、Authense法律事務所へ作成サポートをご依頼頂いた場合には、必要書類についてもアドバイスいたします。

ステップ3:公証役場へ事前相談に出向く

専門家のサポートを受けず公正証書遺言を作成する場合には、公証役場へ事前相談に出向きます。
相談時にはいきなり出向くのではなく、電話などで予約をしてから出向くとスムーズです。

なお、資料を公証役場へ郵送またはEメールなどで送付できる場合には、直接出向かず電話やEメールで事前相談ができることもあります。
対応方法は公証人によって多少異なるため、まずは公証役場へ電話をして問い合わせるとよいでしょう。

ステップ4:2名の証人を検討する

公正証書遺言を作成するには、公証人のほか証人2名の立会いが必要です。
証人になるために特別な資格は必要ないものの、次の者は証人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人(相続発生時に、相続人になる予定の人)と、その配偶者、直系血族
  3. 受遺者(遺言書で財産を渡す相手)と、その配偶者、直系血族
  4. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

証人は、遺言書の内容をすべて知ることとなります。
しかし、信頼できる人の多くは「2」または「3」に当てはまってしまい、適任者がいない場合も少なくないでしょう。

その場合には、公証役場へ相談することで証人の紹介を受けることが可能です。
ただし、その場合には1人あたり数千円から1万円程度の日当がかかります。

ステップ5:予約をする

遺言の内容や証人が決まったら、遺言書の作成日を予約します。
公証役場は平日しか開庁していないため、平日の日中で日時を調整することが必要です。

作成当日には遺言者本人のほか、公証人と2名の証人の予定を合わせなければなりません。
そのため、候補日時を複数挙げられるとスムーズでしょう。

ステップ6:予約当日に公証役場へ出向く

予約の当日に公証役場へ出向きます。
服装を気にする方もいますが、服装はどのようなものでも構いません。

当日は、遺言者の実印や印鑑証明書、公証役場へ支払う手数料などが必要です。
当日の持ち物についてはあらかじめ公証人から指示があるため、指示に従って準備してください。

遺言書の書き方:自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の書き方と作成までの基本のステップは次のとおりです。

ステップ1:遺言内容を検討する

はじめに、遺言内容を検討します。
このステップは、公正証書遺言の場合と同様です。

ステップ2:必要書類を準備する

次に、必要書類を準備します。

自筆証書遺言であっても、財産を渡す相手や財産の情報を正確に記載すべき点は公正証書遺言の場合と変わりません。
そのため、公正証書遺言の場合と同様の書類を準備のうえ参照するとよいでしょう。

ステップ3:自筆で遺言書を作成する

準備をした書類を参照しつつ、全文を自書して遺言書を作成します。

ただし、書き進めながら遺言書の文章を組み立てることは容易ではありません。
そのため、あらかじめ下書きを作成し、これをもとに清書することをおすすめします。

なお、後のトラブルを避けるため、鉛筆や消えるボールペンなど容易に消すことができる筆記具は避けた方がよいでしょう。
容易に消えないものであれば、筆ペンや万年筆、ボールペンなどで問題ありません。

ステップ4:法務局での保管制度の利用を検討する

自筆証書遺言は、自宅などで保管しても構いません。
ただし、その場合には紛失したり、偽造されたりするリスクが生じます。
このようなリスクを避けたい場合には、法務局での保管制度の利用を検討するとよいでしょう。

法務局での保管制度は、その文字どおり法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。
法務局で遺言書を保管してもらうことで、偽造や紛失などのリスクを回避することが可能となります。

また、保管申請時に形式要件は確認してもらえるため、「日付がない」「押印がない」など形式的な要件を満たせないことで無効となるリスクを避けることもでき安心です。

遺言書を書く際の注意点

遺言書の書き方を一つ間違えれば、遺言書が原因でトラブルに発展するリスクがあります。
遺言書を作成する際には次の点に注意しましょう。

遺留分に注意が必要

遺言書を作成できるかどうかということと、その遺言書が将来トラブルの種にならないかどうかは別問題です。
仮に一人に全財産を相続させるとの遺言書を作成した結果、他の相続人の遺留分を侵害する事態となれば、遺留分侵害額請求がされてトラブルとなる可能性があるため注意してください。

遺言書を作成する際には、遺留分に注意しなければなりません。
遺留分とは次のような制度です。

遺留分の基本

遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。

たとえば、一家の大黒柱である父が亡くなり妻と幼い子が残されたものの、全財産を友人に遺贈するとの内容の遺言書があり、妻や子が一銭も手にできないとなれば、家族が路頭に迷ってしまうかもしれません。
また、妻には内助の功があり、これまで外で働く夫を支えてきたにも関わらず一切相続できないとなれば、あまりにも不合理でしょう。

このような考えをベースとして、一定の相続人には遺留分が保証されています。

遺留分のある相続人・ない相続人

遺留分は、すべての相続人にあるわけではありません。
遺留分がある相続人は次のとおりです。

  • 配偶者相続人:被相続人の法律上の配偶者
  • 第一順位の相続人:被相続人の子や、子が被相続人より先に他界している場合の孫など
  • 第二順位の相続人:被相続人の両親など

一方、被相続人の兄弟姉妹や甥姪はたとえ相続人となる場合であっても、遺留分はありません。

遺留分割合

遺留分割合は、原則として2分の1です。
これに各自の法定相続分を乗じた割合が個々の遺留分となります。

たとえば、配偶者と長男、二男が相続人である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
  • 長男:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
  • 二男:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

ただし、第二順位の相続人のみが相続人である場合には、遺留分割合は3分の1となります。

遺留分を侵害するとどうなるか

遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。
たとえば、相続人が長男と二男の2名であるにも関わらず「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書があった場合には、実際に長男が全財産を相続することになります。

ただしこの場合、二男から長男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、遺産を多く受け取った相手に対して侵害された遺留分相当の金銭を支払うよう請求することです。

遺留分侵害額請求がなされたら、実際に長男は二男に対して、侵害した遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません。
遺留分を侵害した遺言書を作成することはできるものの、遺留分侵害額請求がなされてトラブルとなる可能性があります。

できるだけ早く作成する

遺言書の作成は、できるだけ早く取り掛かることをおすすめします。

「まだそんな年じゃないから」「まだ元気だから」といって遺言書の作成を先延ばしにしてしまう方も多いのですが、これはおすすめできません。
なぜなら、年齢を重ねて判断能力が低下してしまえば、相続が起きた後で、遺言書の有効性をめぐってトラブルに発展しかねないためです。

また、突発的な事情で寝たきりとなったり亡くなったりするような事態が起きれば、もはや遺言書を作成することはできません。
そのような事態を避けるため、遺言書はできるだけ早くから作成することがおすすめです。

公正証書遺言での作成を検討する

トラブル予防の観点でいえば、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成を検討した方がよいでしょう。
なぜなら、公正証書遺言は圧倒的に無効になるリスクが低いためです。

また、遺言書が偽造されたり隠匿されたりする心配もありません。
そのため、特にトラブルが予見されるケースでは公正証書遺言の作成をおすすめします。

弁護士などの専門家に相談する

遺言書を作成する際には、弁護士へご相談ください。

作成したい遺言の内容がシンプルであれば、作成自体は簡単であると感じるかもしれません。
しかし、偏った内容の遺言書は、遺留分侵害額請求などさまざまなトラブルの原因となる可能性があります。

弁護士が遺言書の作成をサポートするにあたっては、さまざまな角度から遺言のリスクを検討し、遺言者様にご提案します。
そのため、そのケースに応じたリスクを把握することができるほか、リスクへの対策を講じることも可能となるでしょう。

また、相続トラブルを予防するには、家族へ気持ちを伝えることがカギとなるケースも少なくありません。
そのため、Authense法律事務所では、ご家族へ気持ちを伝えるための手紙(付言)を作成するお手伝いもしております。

まとめ

遺言書の書き方自体は、さほど難しいものではありません。
法律の要件をあらかじめ確認し、これに従って作成すれば有効な遺言書を遺すことは可能です。

しかし、たとえ有効な遺言書であっても、将来トラブルの原因となっては本末転倒でしょう。
トラブルの種となる遺言書を遺してしまわないため、遺言書の作成にあたって弁護士などの専門家にサポートを受けることをおすすめします。

Authense法律事務所では、遺言書の作成や遺産相続にまつわるトラブル解決などに力を入れています。
遺言書の書き方でお困りの際や将来のトラブルを予防する遺言書を遺したい場合などには、Authense法律事務所までご相談ください。
相続や遺言に関する初回のご相談は無料です。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
Authense法律事務所の弁護士が監修、法律問題や事例についてわかりやすく解説しています。Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションとして、ご依頼者の期待を超える弁護士サービスを追求いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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