相続人が遺贈を受けると「特別受益」となり、持戻しが行われ、取得できる遺産が減ってしまう可能性があります。今回は特別受益になるのはどういったケースなのか、特別受益の持戻しの方法を解説します。
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1.遺贈とは
遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を譲ることです。
たとえば不動産や預貯金などの財産を長男や妻などの相続人、あるいは孫、お世話になった人などの相続人以外の人へ遺贈できます。
特定の財産について遺贈をすると、その特定の財産は遺贈を受けた人(受贈者)のものになるので、遺産分割の対象になりません。
2.特別受益とは
特別受益とは、生前贈与や遺贈によって相続人が得た利益です。たとえば長男などの相続人が被相続人から不動産を生前贈与してもらった場合や、遺言書によって預貯金などの財産を遺贈された場合には、長男に「特別受益」が発生する可能性があります。
2-1.特別受益の対象
特別受益の対象になるのは以下のような行為です。
・ 遺贈
遺言によって財産を譲ることです。
・ 生計の資本としての贈与
居住用の不動産やその購入資金を贈与した場合、営業資金を贈与した場合、借地権を贈与した場合、相場の権利金を支払わずに借地権を設定した場合、被相続人の土地上に相続人名義の建物を建てて当該土地を無償で使用していた場合、被相続人の借地権付きの底地を底地価格で買い取った場合などは、「生計の資本としての贈与」として「特別受益」と評価される可能性が高いです。
大学や留学の学費などの教育資金の贈与も、場合によっては、特別受益となる可能性もありますが、全ての兄弟姉妹に対し、同じような金額の教育資金を贈与している場合には特別受益と評価される可能性は低くなります。
他方、被相続人から特定の相続人に対する生活費の援助があった場合、特定の相続人が被相続人名義の建物を無償使用していた場合などについては、基本的には、親族としての扶養義務の履行の範囲内と評価され、特別受益と評価されるケースは少ないと考えらえます。
・婚姻や養子縁組のための贈与
結婚するときや養子縁組するときに持参金や支度金を持たせるなどした場合です。ただし、少額の場合や、全ての相続人に対し同程度の贈与がある場合には、特別受益とは評価されない可能性があります。
2-2.特別受益の持戻しとは
遺贈や贈与が行われると、受遺者ないし受贈者は他の相続人よりもたくさんの財産を承継できます。ただ法律では、特別受益を受けた相続人だけが他の相続人よりたくさんの財産を承継すると「不公平」になると考えているので「相続割合を修正」します。
つまり特別受益を受けた相続人がいる場合、遺産分割の際に受遺者や受贈者の相続分を減らして他の相続人との公平を保とうとするのです。それが「特別受益の持戻し」です。
たとえば長男が遺贈によって父親から実家の不動産を取得した場合、次男や三男の相続分を増やし長男の相続分を減らして結果的に公平になるように調整します。
3.特別受益の持戻しの方法
特別受益の持戻しには、定められた方法があるのでみていきましょう。
STEP1 遺産額に生前贈与の金額を足す
まずは相続開始時の遺産額に「特別受益の金額」を足します。このときの贈与財産評価基準時は「相続開始時」です。「贈与時」や「遺産分割時」の時価ではないので注意しましょう。
このように「遺産額+特別受益の金額」を、「みなし相続財産」といいます。
STEP2 みなし相続財産にそれぞれの相続人の法定相続分をかけ算する
次に、みなし相続財産にそれぞれの相続人の「法定相続分」をかけ算します。
たとえばみなし相続財産が3,000万円で子ども3人が相続するなら、それぞれの相続分は基本的に1,000万円ずつ(3,000万円×3分の1)です。
STEP3 受益者については、算出された遺産額から特別受益分を引き算する
特別受益を受けた受益者については、すでに利益を得ているので計算された相続分からすでに受けた受益額を引き算しなければなりません。たとえばSTEP2で計算された取得金額が1,000万円でも、500万円の生前贈与を受けたなら取得分は(1,000万円-500万円=)500万円となります。
STEP4 他の相続人については算出された遺産額をそのまま取得する
特別受益を受けていない相続人については「みなし相続財産×法定相続分」の遺産をそのまま受け取れます。
3-1.計算の具体例
具体例にあてはめて計算してみましょう。
遺産額が3,000万円、長男へ1,000万円分の不動産の遺贈、次男へ1,000万円の預金の生前贈与(これが「特別受益」であると仮定する。)が行われていた。相続人は長男、次男、長女、次女の4人。
STEP1
まずは遺産額である3,000万円に、次男へ生前贈与された1,000万円を足します。するとみなし相続財産は4,000万円となります。
STEP2
次に、みなし相続財産である4,000万円にそれぞれの法定相続分をかけ算します。子ども達の法定相続分はそれぞれ4分の1なので、全員が1,000万円ずつ(4,000万円×4分の1)を取得する計算となります。
STEP3
上記で算出された財産額から特別受益分を差し引いて調整します。
長男は遺贈によって1,000万円取得するので、1,000万円-1,000万円=0円となって受取額は0円です。
次男は生前贈与によって1,000万円取得しているので、1,000万円-1,000万円=0円となって、やはり受取額が0円です。
長女と次女は何も受け取っていないので、それぞれ1,000万円ずつ受け取れます。
以上より、3,000万円の遺産は以下のように分けられます。
- 長男…1,000万円(不動産)
- 次男…0円(特別受益たる生前贈与で取得済み)
- 長女…1,000万円
- 次女…1,000万円
3-2.遺贈額が法定相続分を超える場合
遺贈額が法定相続分を超える場合でも、受贈者は超過分を返還する必要はなく全額受け取ることができます。ただし、残りの遺産からは何も受け取れなくなります。
一方、他の相続人たちは、遺贈分を引いて残された遺産を法定相続分に応じて分配します。
たとえば子ども3人が相続人、相続財産が3,000万円、長男に2,000万円が遺贈されたとしましょう。
長男が2,000万円を受け取ると、残りは1,000万円です。そこで次男と三男が500万円ずつ取得します。
結果的に長男が2,000万円、次男が500万円、三男が500万円となって平等には相続できませんが、遺贈があった以上はやむをえないものと考えられます。
ただし、ある相続人の最終的な取得額が、当該相続人の遺留分を侵害する場合には、受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行使できる場合があります。
4.特別受益の持戻し免除について
遺贈や生前贈与で特別受益を受けた相続人がいる場合、遺産分割協議の際にトラブルになるケースが多々あります。
特別受益を受けていない相続人は「持戻しすべき」と主張しますが、受益者は拒絶したり評価額を低く見積もったりするためです。
また、せっかく遺贈によって特定の相続人の取得分を多くしても、持戻しをされてしまっては遺言者の意思を実現できない可能性が発生します。そのようなときには「持戻しの免除」をしましょう。
被相続人が、特別受益の持戻しを免除すると、相続人たちは特別受益の持戻しをできません。受益者も遺産取得分を減らされずに相続分に応じて遺産を取得できますし、トラブル発生のリスクも低減するでしょう。ただし、各相続人の遺留分侵害額を計算する際には、持戻しの免除をされた特別受益も、遺留分侵害額の算定の基礎に算入することになります。
持戻しの免除は、相続人たちに明らかにわかる方法で行わねばなりません。遺贈をするなら遺言書に書いておくと確実です。
特別受益持戻し免除意思の推定
改正民法により、「持戻しの意思」を明らかにしなくても当然に「推定されるケース」が規定されました。
それは、「婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与・遺贈した場合」です。
長年連れ添った夫や妻へ家を遺贈した場合、特に遺言書などに「持戻しを免除する」と明示しなくても、持戻しが免除されたものと推定されます。
それ以外のケースでは、持戻し免除の意思表示が必要なので、遺言書などできちんと明示しましょう。
まとめ
遺贈をするなら「特別受益の持戻し免除」も同時に行うと、トラブルを防止しやすくなります。確実を期するため、自筆証書遺言ではなく「公正証書遺言」を遺しましょう。遺言書の内容や作成方法に迷われましたら、お気軽にオーセンスの弁護士までご相談ください。
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