人が亡くなると、残された家族たちは悲しみに暮れながらも、いろいろな手続きを進めていかなくてはなりません。その中で最も大変なのが遺産の分配でしょう。もしも遺言書が残っていれば、その内容に沿って処理されます。ですが、遺言の内容に基づく分配だと自分の取得分が極端に少ない場合はどうでしょう?遺言通りに分配しなくてはいけないのでしょうか?必ずしもそうではありません。本記事では、遺言書の法的効力や期限の有無、遺言に基づく遺産の分配に対して異議を述べること、不服申し立ての方法、遺言書が無効になる場合とよくあるトラブルについて解説します。
目次
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遺言書の効力や期間・期限について
遺言書とは、個人の最終意思を一定の方式で明記したもので、遺産の分配方法を記載した場合は、法律で決められたルールによる相続(法定相続)よりも優先されます。遺言書の内容に不服申し立てをする前に、まずは遺言書の法的効力や期限の有無などについて把握しておきましょう。
法的効力を持つ遺言書事項
遺言書の内容で法的効力が認められるのは、身分に関すること、相続に関する事項、遺産の処分に関する事項、などが挙げられます。これらの法定遺言事項の主な内容を詳しく見ていきましょう。
①身分に関すること
非嫡出子の認知
非嫡出子とは結婚していない相手との間にできた子供のことで、認知された子供との間に親子関係が発生し、その子供も相続人として認められます。
未成年後見人の指定
例えば、離婚して子供の親権者となった親が、自分が亡くなった際に子供の親権者がいなくなることに備えて、子どもの財産の管理等を任せる人(未成年後見人)をあらかじめ決めておくことをいいます。
②相続に関すること
相続分の指定
法律で決められた相続分とは異なる割合を指定すること、また、割合の指定を第三者に委託することができます。(例えば、「長男に遺産の4分の3を、二男に4分の1を相続させる。」など。)
分割方法の指定
誰にどの財産を相続させるかを定めることができます(例えば、「長男に実家の不動産を、二男に預貯金を相続させる。」など)
相続人の廃除
被相続人(亡くなった人)が相続人(相続する人)から虐待行為などを受けていた場合、この相続人から相続権をはく奪することができます。生前に廃除していた相続人について、遺言で廃除を取り消すことも可能です。
特別受益の持戻し免除
特別受益の持戻しとは、生前に一部の相続人が被相続人から贈与を受けている場合など特別に利益を得ている人がいる場合に、利益分の価格を相続財産に持ち戻して(加算して)計算し、利益分も含めて財産を相続分に応じて分配することを言います。
遺言では、このような利益分を相続財産に持ち戻さなくてよい(利益分を考慮せずに相続財産を分配することを認める)と定めることができます。
③遺産の処分に関すること
・遺贈
遺贈とは、法定相続人以外の人に、財産の全部あるいは一部を譲ることです。長男の妻や内縁の妻のように法律上相続人に該当しない人へ財産を継がせたい場合や、公共団体への寄付をしたい場合に記載し、遺言者の意向に沿って遺産を処分することができます。
・信託の設定遺言による信託とは、自分が亡くなった後の財産を誰かに託し、信託の目的に従って財産を管理してもらうことをいいます。例えば、妻が認知症で財産を自分で管理することができない場合に、息子に財産を託し、定期的に妻に財産を渡すように管理してもらうことなどが考えられます。
④その他
なお、上記のほか、墓や仏壇を受け継ぐ祭祀承継者の指定、遺言書の内容を実現するための手続を行う遺言執行者の指定、生命保険金の受取人などの指定も、遺言書に記載すると法的効力が発生します。
遺言書には有効期限はない
結論からいうと、遺言書が決められた形式で書かれていれば、何十年経っても法的効力を失うことはありません。ただし、もしも新しい遺言書が後から発見された場合、新しいものと古いものの内容が矛盾するものであれば古いものの内容を新しいものの内容に変更することになります。新しいものと古いものの内容に矛盾がなければ古いものを使うことも可能です。
遺言の内容によっては不服申し立てができる
遺言というのは故人の最後の意思を遺したものであり、その内容は最大限尊重されるべきです。そして、その内容は必ずしも相続人全員が平等である必要はありませんし、少々不平等に見えても全員が納得すれば、特にトラブルになることもなく遺産の分配をすることになります。
しかし、遺言は遺言者が亡くなって初めて効力が発生します。そのため、その遺言の内容が本当に最後の意思を示しているといえるのか、効力が発生したときにはもう故人に確認をとることができません。長く認知症だった親が亡くなる1年前に遺言を作成していた場合、本当にその遺言が親の最後の意思だったといえるでしょうか。
また、たとえ故人の意思だからといって、あまりに極端な遺産分配も考えものです。
たとえば若い頃に親との折り合いが悪く、さんざん親子喧嘩を繰り返したあげく家出同然に出て行ったままの息子に対して、父親が「あんな奴に財産は渡さん!」という感情を持つことは大いにあり得ます。そのまま遺言として書き残すこともあるでしょう。ですがいくら親子の折り合いが悪かったとはいえ、このような遺産分配は、法定相続のルールと比べると極端なものといえます。
また遺産のすべてを赤の他人である愛人に贈与させてしまったり、慈善団体に全額寄付したりしてしまうと、残された家族が生活するための自宅や生活費を失ってしまうことにもつながりかねず、到底納得できるものではないでしょう。
このように、本当に故人の最後の意思が示されていたのか疑義がある場合や、相続人である子や配偶者などが一切財産を取得できない場合などに、遺言が無効だと争ったり、あるいは、遺言が有効だとしても一定程度の財産(遺留分)を請求したりすることで、不服を申し立てることが可能です。ただし、このような場合でも、まず真っ先に裁判所へ、というわけではありません。まずは相続人同士で話し合い、誰もが納得できる遺産分配を行うことが第一です。
遺言が無効になる場合、無効を主張する方法、手続き
遺言能力を欠くために無効になるケース、遺言の方式の不備で無効になるケース、不備がない場合で無効にする方法と手続きについて紹介します。
遺言能力を欠くために無効になるケース
遺言者が15歳未満、および遺言者が認知症等で意思能力がない遺言は、遺言能力を欠き、無効となります。
そもそも遺言が可能な年齢は満15歳以上であり、親権者の同意があっても認められません。また、認知症を患っていて自分の行為の判断ができない場合には、「遺言をする能力がない=意思能力がない」として遺言が無効となることがあります。
ただし、認知症であるから直ちに意思能力を欠くというわけではなく、遺言能力は、精神医学的観点(認知症の症状)と行動観察的観点(看護記録や介護記録などによる遺言者の当時の行動)、遺言内容の複雑さ、遺言の動機・理由、相続人との関係などをもとに総合的に判断します。
遺言の方式の不備などで無効になるケース
遺言書の種類は、「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」の3つで、それぞれに遺言を作成するさいのルール(方式)が決められています。
①自筆証書遺言自筆証書遺言では、遺言書を自分で書く必要があります(ただし、財産目録は自書でなくても可能です)。また、日付を記載し、署名、押印することが必要です。そのため、「(財産目録以外の箇所で)自書でない箇所がある」、「日付、署名、押印のいずれかがない」場合は無効で、たとえば、遺言の内容をパソコンで作成して署名だけが自筆のものは、自書の要件を欠き無効となります。
②公正証書遺言公正証書遺言とは、公証人の前で遺言者が口頭で遺言を伝え、公証人が文面に書いて作成するものです。遺言書作成の際は、配偶者や直系血族などその時点で相続が発生した場合に相続人になる人(推定相続人)や、推定相続人の配偶者・直系血族などの「関係者以外」から2人の証人が立ち会う必要があります。そして、このような証人になれない人物が証人となっていた場合や、証人の人数が足りなかった場合は無効となります。また、証人になれない人が同席しており、遺言の内容を変えたり、遺言者の自分の真意に基づく遺言を妨げられたりした場合も同様です。
③秘密証書遺言秘密証書遺言とは、遺言の内容を明かさないまま遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言書の存在を証明してもらう方法で作成する遺言です。秘密証書遺言は自筆である必要はありません。封書の中身を遺言書と証明するため、証人2人とともに公正役場で手続きを行う必要があります。関係者ではない証人を2人立てなければならないため、公正証書遺言と同様の不備があると無効です。また、遺言書の本文に使用した印鑑と封筒に押した印鑑が異なる場合も、秘密証書遺言としては無効となります(ただし、自筆証書遺言の方式を満たしていれば、自筆証書遺言として有効となります)。
遺言を無効にする方法と手続き
遺言書の無効を主張したい場合で、他の相続人との間で話し合いがまとまらない場合は「遺言無効確認請求訴訟」を起こす方法があります。
遺言無効確認の訴えは、家庭裁判所に調停を申し立てることからはじまります。そのうえで、調停で解決しない場合は、地方裁判所に「遺言無効確認請求訴訟」を起こすという流れです。一般的に調停で解決しないため、はじめから地方裁判所に訴えることも珍しくありません。
地方裁判所で原告と被告のいずれか、または双方が判決を不服とする場合、高等裁判所へ控訴することができ、さらに高等裁判所の判断に不服があれば上告し、最終的に最高裁判所まで進みます。
遺言書が無効となった事例(判例)紹介
自筆証書遺言と公正証書遺言において、実際に無効になった事例をそれぞれ紹介します。
【自筆証書遺言の無効】遺言者の筆跡と異なる
遺言の全文と日付、署名を自筆で書く必要がある自筆証書遺言で、筆跡鑑定で遺言者の自筆と認められなかった。かつ、使用した便箋の流通時期が作成日と合致しないため、遺言書の方式を欠くという理由で無効の判決となった。
【公正証書遺言の無効】遺言能力がない
遺言者はガンの化学治療を受けており、公証人の問いかけに反応するだけ、自分の年齢を間違える、質問に答えられないといった精神状態にあった。その状況で公正証書遺言が作成されたが、その内容は同年1月頃に銀行が作成した遺産分配書面と近いものだった。
1月の遺産分配書面の内容を大幅に変更する分配を、遺言者自身が7月頃にノートに記している。しかし、8月に作成された公正証書遺言は遺言者の意思とは大きく異なっているうえに、説明できる合理的な理由も見出せないため、公正証書遺言の作成時に遺言者に遺言能力がないと認められ、無効の判決となった。
故人との続柄によって認められている「遺留分」
遺産の分配に関しては、まず「法定相続分」というものが定められています。
これは遺産をどのように分配するかを定めたもので、配偶者と被相続人の子供が存命であれば、被相続人の配偶者が50%。残りの50%は子供たちで分配することとされています。子供が1人ならばその取り分は遺産総額の50%ですし、2人ならばそれぞれ25%ずつということになります。被相続人と配偶者はともに協力しながら財産を作り、残してきたのですから、配偶者の取り分が50%というのは誰もが納得できるところでしょう。
遺言が残されていない場合には、この法定相続分を基準としつつ、相続人同士で話し合いながら遺産分配を行います。
遺言がある場合は、基本的に遺言に沿った分配が行われます。
遺言はその内容について自由に書くことができますが、一方で遺言者がどのような分配を指定してもそれが現実にかなうというわけではありません。遺言者がどのように自分の財産を処分するか自由に決めることを認めつつも、残された家族が生活することができないことにならないよう、一部の相続人には最低限の取り分を認める仕組みがあります。
それが「遺留分」と呼ばれるものです。
遺留分は、配偶者、子、直系尊属に認められていて(遺留分権)、遺留分権を持つ相続人が遺留分権利者といいます。
そして、もしも遺言の内容が不平等で、他の相続人に比べて自分に分配される遺産が少なく、遺留分を下回るようであれば、遺留分に届かない不足分に相当する金銭を、財産を取得した他の相続人に請求することができます。遺留分権利者に最低限認められている遺留分は、法定相続分の2分の1ですので、法定相続分としてもらえるはずだった財産の2分の1を下回る場合に請求できることになります(なお、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1となります。)
このような遺留分の請求は「遺留分侵害額請求」という手続きになります、遺留分侵害額請求をする場合、まずは、財産を取得した他の相続人との間で話し合いによって解決することを目指します。しかし、話合いでの解決が難しい場合には、基本的には家庭裁判所に対して調停を申立て、調停の中で解決を目指すことになります。調停でも解決することができない場合には、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を起こすことになります。
遺言書に関するよくあるトラブル・注意点について
遺言書にまつわる、よくあるトラブルと注意点について見ていきましょう。
遺言書を勝手に開封してしまった場合
遺言書は偽造や変造防止のため、家庭裁判所で遺言書の検認と開封の手続きを受けることが基本です。もしも、勝手に開封した場合、5万円以下の行政罰が科される可能性があるので注意しましょう。
遺産分割後に遺言書が出てきた場合
遺言書がないと思いこみ、遺産分割協議による遺産分割を済ませた後に遺言書が発見されるケースはよくあります。遺言書は基本的に期限がないため、遺産分割後でも遺言の内容に従うのが基本です。
ただし、済んでいる遺産分割協議に相続人全員が同意している場合、遺言通りに遺産分割をやり直す必要はありません。相続人全員の同意があれば、遺言で指定された以外の遺産分割をすることも可能です。ただし、遺言において遺言執行者が指定されている場合、遺言で指定された以外の内容で遺産分割を行うには、遺言執行者の同意も必要とされています。
遺言執行者が指定されていない場合
遺言書の内容を実現するために、遺言執行者をあらかじめ指定することが基本です。遺言執行者の指定がない場合、相続人で協力して手続きを行う、または家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう、といういずれかの方法をとります。前者は相続人が多いと手続きが複雑になるので、後者の方法を選んだ方が無難でしょう。
遺言に書かれていた財産と実際に残っている財産が違う場合
相続財産の調査を行い、新たな財産や借金などのマイナス財産を確認しましょう。新たな財産が出てきた場合、未分割財産として遺産分割協議で話し合う必要があります。相続財産の範囲を不服とする相続人は、遺産確認の訴えを起こすことが一般的です。
このようなトラブルを防ぐために、財産を残す側はリストを作成しておくことが望ましいでしょう。
話し合いで解決できない場合には裁判所へ申し立て
相続人同士の話し合いを重ねても決着がつかない場合には、裁判所に調停を申し立てることになります。ここでは裁判所が選んだ調停委員がそれぞれの話を聞き、そのうえで解決策を提案します。それに納得できれば問題解決ですし、まだ不服だということであれば審判の申し立て、さらにその結果にも承服できなければ、不服申し立てという手続きに移っていきます。
遺産相続は何かとトラブルになりやすいものです。
ことに遺産の額が大きかったり、相続人の人数が多かったりすると、なおさらでしょう。ですがそのトラブルを解決できるのは、一にも二にも「当事者同士の話し合い」です。
調停や審判、さらには不服申し立てなど、裁判所にはいくつもの手続きが用意されていますが、それらはすべて当事者同士の話し合いと相互理解、納得のいく解決を助けるためのものです。
遺産分配は一度トラブルに発展してしまうと、解決までに長い時間がかかります。そうなると感情的にもこじれてしまって、ますます解決が遠のいてしまうことも少なくありません。
相続トラブルを解決するには、まずお互いが話し合うことです。そして誰もが納得できる解決策を引き出すためにはどうすれば良いかを、常に念頭に置いておくことが大切です。
まとめ
遺言書で法的効力があるのは、身分に関すること、相続に関すること、遺産の処分に関することなどの遺言事項で、決められた形式で書かれていれば有効期限はありません。遺言が作成されている場合、遺言の内容に沿って財産を引き継ぐのが基本ですが、遺言の効力に疑義がある場合や、遺言者との折り合いが悪く遺産分配で不利になったり、愛人などの赤の他人に遺産のすべてを相続させたりする内容の遺言の場合は遺言の無効や遺留分を主張することで、不服申し立ても可能です。
そして、このようなトラブルに発展した場合、まずは話し合いにより解決することがベストですが、なかなか話し合いでの解決が難しい場合もあります。その場合には、裁判所へ調停を申し立てることが結果的に早期解決につながる可能性もありますので、状況に応じた適切な判断が必要といえるでしょう。
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