遺産分割調停をしても合意できない場合、手続きは「審判」へと移行します。審判では裁判官が遺産分割の方法を決定するので、当事者の意思が反映されるとは限りません。遺産分割調停から審判にかけての流れや有利に進めるためのポイントを解説します。
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1.遺産分割調停が不成立になったら審判になる
相続人が複数いる場合、遺産分割するには相続人全員が合意しなければなりません。遺産分割協議をしても意見が一致しなければ、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行う必要があります。
遺産分割調停は、裁判所の「調停委員会」を介して相続人同士が話し合う手続きです。あくまで「話し合い」なので、全員が合意しないと成立しません。調停委員がもめている当事者を仲介してくれますが、結論は強制できません。
遺産分割調停でもどうしても当事者の意見がまとまらない場合には、調停は「不成立」となって終わってしまいます。調停が不成立になると、手続きは自動的に「遺産分割審判」に移行します。
2.遺産分割審判とは
遺産分割審判は、裁判官が遺産分割方法を決定する手続きです。協議や調停のような「話し合い」ではありません。提出された資料や当事者の主張にもとづき、裁判官が「もっとも適切」と考える遺産分割方法を指定します。
全員の希望を実現するのは難しいので、納得できない結論になる可能性も充分にあります。たとえば相続人が希望しなくても「不動産の競売命令」が出てしまうケースもあるので、不動産の取り合いや代償金問題でもめている場合には注意した方が良いでしょう。
遺産分割審判での遺産分割方法
遺産分割審判になると、以下のように遺産分割方法が指定されます。
相続割合は法定相続分どおりになる
法定相続人間での相続割合は基本的に「法定相続分」どおりになります。遺産分割協議や調停では自分たちで自由に割合を決められますが、審判になったら法定相続分から原則として変更できないと考えましょう。
現物分割、代償分割、換価分割から選択される
審判になった場合、遺産分割方法は、原則として、現物分割、代償分割、換価分割の3種類から選択されます。ただし代償金を払う能力がない場合には代償分割は選択されません。
通常「共有状態」にはされず、何らかの方法で分割されます。当事者が誰も望まなくても不動産を換価分割(競売命令)される可能性もあるので注意が必要です。
特別受益や寄与分についても判断される
相続人が特別受益や寄与分を主張している場合、それらの事項についても判断されます。特別受益の持ち戻し計算や寄与分の評価が行われると、もともとの法定相続分とは異なる割合で遺産分割される可能性があります。
3.遺産分割調停から審判にかけての流れ
遺産分割調停から審判にかけての流れは、以下のようになります。
3-1.遺産分割調停が不成立になる
遺産分割審判が始まる前に遺産分割調停が「不成立」となります。調停が不成立になるのは、話し合いを繰り返しても相続人全員による合意ができない場合です。調停が不成立になった日は、調停が不成立となったこと、今後審判手続きに移行することが確認され、事案によっては、この日に第1回審判期日を調整します。
遺産分割調停から審判に移行する場合、あらためて遺産分割審判を申し立てる必要はありません。調停の記録も、遺産分割審判における審理の対象となります。
3-2.遺産分割審判の第1回期日が決まる
調停が不成立になった当日中に、当日に日程調整ができなかった場合にはしばらくしてから、当事者間で日程を調整して遺産分割審判の第1回期日が決まりますので、必ず出席しましょう。
期日までの間に自分の希望をまとめた主張書面や資料を裁判所へ提出できます。相手からも提出される可能性があるので、相手方からの提出書類がないか事前に裁判所に確認し、受け取ったら内容を確認しておきましょう。
3-3.期日に出席する
指定された日に家庭裁判所に行き、期日に出席します。期日では、裁判官や当事者が1つの部屋に集まって提出された書面内容を確認したり、裁判官が当事者に対し疑問点を質問したり、次回までの準備事項や次回以降の予定を決めたりします。調停とは異なり、基本的に話し合いはしません。
3-4.遺産分割審判の期日を何度か繰り返す
何度か期日を入れて、申立人と相手方が主張書面や資料の提出を行います。話し合いによる解決ができそうであれば、裁判官が和解案を提示したり、裁判官が仲介して調停の席をもうけたりします。
審判に至った場合でも当事者間で合意に至った場合には、審判の途中でも調停が成立し、裁判所での手続きが終わります。
3-5.審判が下される
話し合いでは解決できない場合、最終的に裁判官が「審判」を下します。事案によりますが、審理終結日の約1~2か月後を審判日として指定され、その審判日の数日後に、裁判所から「審判書」が郵送されてきます。
審判書には、裁判官が指定する遺産分割方法や、なぜその分割方法とされたのか理由が書いてあります。
当事者に不服があれば、2週間以内に「即時抗告」が可能です。申立人も相手方も即時抗告しなければ、審判が確定してその内容で遺産分割方法を進めることになります。
4.遺産分割審判を有利に進める2つのポイント
遺産分割審判を有利に進めるには、以下の2点が重要です。
4-1.適切な主張と資料の提出を行う
審判は、調停とは異なり「書面審理」です。法的に正しい内容の主張を行い、資料を提出しないと希望を聞いてもらえません。たとえば「法定相続分と異なる遺産分割方法」をいくら主張しても、法的な根拠やその主張を裏付ける客観的な資料がなければ無視されてしまいます。
遺産分割審判では、調停以上に「正確な法律知識」が必要といえるでしょう。また主張内容を書面にまとめなければならないので、書面作成能力や裁判所を説得するためのスキルも要求されます。
遺産分割審判を有利に進めるには「書面による適切な主張と資料提出」が必須となることを、まずはおさえておきましょう。
4-2.弁護士への依頼が必須
遺産分割審判を有利に進めるには、弁護士への依頼が必須です。調停は「話し合い」なので、自力で対応できる方も多いのですが、書面審理である「審判」は、一般の方が専門家の助言なく対応すると不利になってしまうリスクもかなり高いといわざるをえません。特に相手に弁護士がついている場合は、ご本人のみで対応すると、法的知識や経験の点で相手と大きな差が生じてしまい、思いもよらない不利な状況となる危険があります。
遺産分割審判を有利に進めたいなら、必ず遺産相続トラブルに詳しい弁護士を代理人に選任してください。弁護士にもいろいろな取り扱い分野があるので、「相続に力を入れている弁護士」を選ぶことが大切です。
また、できれば「調停段階」から弁護士をつけるのが望ましいと考えます。審判では、調停段階からの当事者の主張が審理の対象になるからです。調停中に相手との主張が食い違い、将来不成立となって審判になる可能性が高いなら、早めに弁護士に相談しておきましょう。
まとめ
遺産分割審判は、調停とは異なり話し合いによる解決方法ではありません。裁判官が法定相続分に従って適切な遺産分割方法を指定します。当事者の希望通りの解決にならない可能性もあるので慎重に対応しましょう。
遺産分割審判を有利に進めるには、相続に詳しい弁護士によるサポートが必須です。当事務所では遺産相続案件に積極的に取り組んでいますので、お困りの際には是非とも一度、ご相談ください。
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