コラム
公開 2024.01.31

単体779_新規_遺産分割調停の流れは?申立て前後の流れを弁護士がわかりやすく解説

相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停に移行することとなります。

遺産分割調停とは、どのような手続きなのでしょうか?
また、遺産分割調停は、どのような流れで進行するのでしょうか?

今回は、遺産分割調停の概要や遺産分割調停の流れなどについて弁護士が詳しく解説します。

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遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が遺産分割に関する話し合いを調整してくれる手続きです。

相続が発生すると、故人(「被相続人」といいます)の遺産は原則として、一時的に相続人全員による共有となります。
しかし、共有のままでは遺産の使い勝手がよくないほか、預金の解約や株式など有価証券の移管なども困難です。
そこで、相続人全員で話し合い(「遺産分割協議」といいます)をして、遺産を分けることとなります。

この遺産分割協議を成立させるには相続人全員による合意が必要であり、1人でも協議に納得しない相続人がいれば協議を成立させることはできません。
とはいえ、協議がまとまらなければいつまでも遺産を動かすことができず、不利益でしょう。

そこで活用されるのが遺産分割調停です。
相続人の一部が申し立てをすることで、遺産分割調停が開始されます。

遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が当事者から順に意見を聞く形で進行します。
そのため、当時者同士が直接対峙するわけではありません。

とはいえ、あくまでも意見のすり合わせによって解決をはかる手続きであるため、遺産分割調停を成立させるには相続人全員による合意が必要となります。
直接の話し合いとは異なり調停委員による調整を受けられることから、遺産分割協議が成立しなかった場合でも、遺産分割調停が成立する可能性は低くありません。

遺産分割調停に移行するまでの流れ

遺産分割調停は、どのような流れで進行するのでしょうか?
ここでは、相続の発生から遺産分割調停を申し立てるまでの流れを解説します。

相続が発生する

被相続人が亡くなると、同時に相続が発生します。
この時点で、遺産は原則として相続人全員による共有となります。

遺言書の有無を確認する

次に、遺言書の有無を確認します。
被相続人が有効な遺言書によって遺産のすべてについて承継者を指定していれば、遺産分割協議をする余地はないためです。

有効な遺言書がある場合は、原則としてその遺言書どおりに名義変更や解約などの手続きを行います。
一方、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺言書で指定のない財産がある場合(例:「自宅不動産は配偶者に相続させる」旨のみが書かれた遺言書があり、他の遺産について言及がない場合」)には、次のステップに進みます。

相続人と遺産の調査をする

次に、相続人の調査をします。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、1人でも協議から漏れた場合には協議を成立させることはできません。
そのため、あらかじめ相続人を確認しておくことが必要です。

相続人は口頭や記憶などだけで確認するのではなく、戸籍謄本や除籍謄本などを辿って確認しましょう。
相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合など自分で相続人の調査をすることが難しい場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。

併せて、遺産の調査を行い、遺産の全容を確認しましょう。
遺産の全容がわからなければ、遺産分割協議をすることが困難であるためです。

遺産は、被相続人が所有していた不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せたり、預貯金通帳の確認や残高証明書の取得をしたりして確認します。
被相続人が一人暮らしであった場合など、相続人が誰も被相続人の遺産を把握していない場合は、弁護士などのサポートを受けて遺産の把握を進めるとよいでしょう。

遺産の全容が分かったら、一覧にまとめておくと便利です。

遺産分割協議をする

相続人と遺産の全容が確認できたら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるものの、必ずしも一堂に会して行う必要まではありません。
電話で話したり個々の相続人と会ったりして個別に同意を取り付けることも一つの方法です。

なお、遺産分割協議に参加が必要な「全員」には例外はなく、認知症の相続人や所在不明の相続人も除外することはできません。

とはいえ、これらの人は自分で協議に参加することができないため、認知症の相続人の代わりに協議に参加する「成年後見人」や、行方不明の相続人の代わりに協議に参加する「不在者財産管理人」などの選任が必要となります。
このような事情がある場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。

協議が無事にまとまったら、協議によって決まった遺産の分割方法を記した「遺産分割協議書」を作成します。
作成した遺産分割協議書には、相続人全員による署名と、実印での押印が必要です。

その後は、この遺産分割協議書を使って、遺産の名義変更や解約手続きを行います。

遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議がまとまらないときは、遺産分割を進めたい相続人が遺産分割調停を申し立てます。
申立てまでの流れは次で解説します。

遺産分割調停の流れ:申立てまで

相続人同士での遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停の申立てへと進みます。
ここでは、遺産分割調停を申し立てるまでの基本的な流れを解説します。

管轄の裁判所を確認する

遺産分割調停はどの裁判所に申し立ててもよいわけではなく、管轄の裁判所へ申し立てなければなりません。

遺産分割調停の管轄裁判所は、原則として相手方(他の相続人)の相手方の住所地の裁判所です。
他の相続人が複数いる場合は、そのうち誰か1人の住所地の裁判所が管轄となります。

ただし、当事者(相続人)全員による合意ができれば、合意した裁判所を管轄とすることも可能です。
この場合は、相続人全員が管轄にについて合意していることを示す「管轄合意書」を提出しなければなりません。

また、心身の健康状態によって遠方へ出向くことが難しい場合や、生活が困窮しており遠方へ出向く金銭的な余裕がないなど一定の事情がある場合は、自身の住所地を管轄する裁判所で調停を行えるケースもゼロではありません。
ただし、本来の管轄とは異なる管轄に申し立てた場合はトラブルに発展する可能性があるため、弁護士へ相談のうえ慎重に判断することをおすすめします。

必要書類を準備する

管轄の確認と並行して、必要書類の準備をします。

遺産分割調停の申立てに必要となる主な書類は、次のとおりです。※1
なお、状況によってはこれら以外の書類が求められることもあります。

  • 作成する書類
    • 申立書
    • 当事者等目録
    • 遺産目録
    • 相続関係図
    • 申立ての実情
  • 集める書類
    • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本などすべて
    • その他、相続人の確定に必要な戸籍謄本や除籍謄本など
    • 相続人全員の現在の戸籍謄本
    • 被相続人の除票または戸籍の附票
    • 相続人全員の住民票
  • その他、遺産の内容によって必要となる書類
    • 不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書
    • 預貯金:通帳または残高証明書
    • 有価証券(株式や投資信託など):残高証明書
    • 自動車:車検証または運輸支局等が発行する登録事項証明書
  • その他、ある場合に必要となる書類
    • 相続税申告書の写し
    • 遺言書の写し
  • 費用に関するもの
    • 収入印紙:被相続人1名あたり1,200円
    • 郵便切手:申立先の家庭裁判所に確認

なお、このうち「申立書」は相手方に通知されることとなるため、相手方に知られたくない連作先などを記載しないよう注意が必要です。

遺産分割調停の申立てには多くの書類が必要となり、自分ですべてを用意することは容易ではないでしょう。
弁護士へ依頼する場合は、必要書類の収集や作成についてもサポートを受けることが可能です。

遺産分割調停を申し立てる

管轄が確認でき必要書類も揃ったら、管轄の家庭裁判所に申し立てを行います。
遺産分割調停の申立ては郵送で行うこともできますが、弁護士へ依頼せず自分で行う場合は、可能な限り家庭裁判所に直接持ち込むと安心です。

遺産分割調停の流れ:申立て後

遺産分割調停を申し立てると、その後はどのように進行するのでしょうか?
ここでは、申立て後の一般的な流れを解説します。

調停期日が決まる

遺産分割調停を申し立てると、第1回目の調停期日が決まります。
第1回目の調停期日は、申立ての1か月から2か月程度先の日付となることが一般的です。

期日が通知される

申立てからおおむね2週間前後で、裁判所から期日が通知されます。
期日の通知先は、申立人のほか、相手方である相続人全員です。
他の相続人は、遅くともこの通知が届くことによって、調停が申し立てられたことを知ることとなります。

相手方が答弁書などを提出する

調停の通知が届くと、相手方が答弁書などを作成し、裁判所に提出します。
答弁書とは、相手方が自身の主張などを記載する書類です。

第1回期日が開かれる

予定していた日が到来すると、第1回期日が開かれます。
調停では、直接相手方と話をするわけではありません。

所定の日時に裁判所へ出向くと、まずは待合室が案内されます。
この待合室も、相手方とは異なるスペースとなります。

その後は、申立人と相手方が順番に調停室へ呼ばれ、調停委員と話をします。
1回の話は30分程度であり、相手方と交互に数回程度のやり取りを繰り返します。

期日が数回開かれる

遺産分割調停が、1回の期日だけで終結することはほとんどありません。
一般的には、4回から8回程度の期日が繰り返されます。

期日から期日までは1か月程度の期間が空くことが多く、調停の申立てから終結までには半年から1年程度の期間を要することが一般的です。
各期日当日の流れは、第1回期日と同様です。

成立・不成立が決まる

期日が繰り返された結果、相続人間での合意がまとまれば調停成立となります。
一方、合意に至らない場合は、調停が不成立となります。

遺産分割調停終了後の流れ

遺産分割調停の終了後は、どのような流れになるのでしょうか?
最後に、遺産分割調停が成立した場合と不成立となった場合とに分けて、遺産分割調停終了後の流れを解説します。

調停が成立した場合

遺産分割調停が成立すると、裁判所によって「調停調書」が作成されます。

この調停調書には、調停によって決まった遺産分割の内容などが記されています。
この調停調書は確定判決と同じ効力を有しており、これを使って遺産である不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを行うこととなります。

調停の成立後は、名義変更などの手続きを忘れないよう注意してください。

調停が不成立となった場合

調停が不成立となったら、遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判とは、さまざまな事情を考慮したうえで裁判所が遺産の分け方を決める手続きです。

遺産分割審判の結果に不服がある場合は、審判の告知から2週間以内に高等裁判所に対して即時抗告をしなければなりません。
当時者が誰も即時抗告をしなければ、審判の結果で遺産分割を行うべきことが確定します。

審判が確定すると審判書が発行されるため、これを使って遺産の名義変更や解約などの手続きを行います。
審判が確定したにもかかわらず従わない人がいる場合は、強制執行をすることも可能です。

まとめ

遺産分割調停の流れについて、ステップごとに解説しました。

遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が話し合いの調整を行う手続きです。
期日には、調停委員の双方から交互に意見を聞く形で話し合いが進行します。

調停が無事に成立すると調停調書が発行され、これを使って遺産の名義変更などを行います。
一方、調停が不成立となったら遺産分割審判に自動的に移行することになります。

調停の申立てにはさまざまな書類が必要となるほか、不用意な発言をすれば調停で不利となってしまうかもしれません。
そのため、遺産分割調停は、弁護士にサポートを受けて進めるようにしてください。

Authense法律事務所には遺産分割事件に詳しい弁護士が多数在籍しており、調停のサポート実績も豊富です。
遺産分割調停に関する手続きを弁護士へ任せたい場合や、相手方から遺産分割調停を申し立てられてお困りの場合は、Authense法律事務所までご相談ください。

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記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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