電子マネーのうち、QR決済系・交通系電子マネーは相続の対象になることが一般的です。
そのため、原則として電子マネーは相続税の対象です。一方で、小売系の電子マネーは相続を認めていないケースも少なくありません。
また、ポイントは貯めた本人が使用することが想定されており、相続の対象でないことが一般的です。
そのため、原則として相続税の対象ともなりません。
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電子マネーは相続できる?
電子マネーを活用している人やポイントを貯めているという人は、近年、増加傾向にあります。
では、これらを持っていた人が亡くなった場合、電子マネーや貯めたポイントは相続の対象となるのでしょうか?
この記事では、電子マネーや貯めたポイントの相続について、詳しく解説します。
まずは、電子マネーについて解説していきましょう。
電子マネーの例
電子マネーとは、日本銀行のホームーページによれば、「一般に、利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段を指します。利用者は、電子的なデータのやり取りを通じて、現金(貨幣や紙幣)と同じように、モノを買ったりサービスを受けたりすることができます」とされています。
この定義によれば、クレジットカードは電子マネーには当たりません。
(参照:日本銀行ホームページ)
電子マネーは、主に従来からのカード形式のものと、スマートフォン等で利用するものが存在しています。
特に、カード形式の電子マネーを利用するには難しい手続が要らないことも多いので、電子マネーを一種類は持っているという人も少なくないでしょう。
代表的な電子マネーとしては、Suica(JR東日本)やICOCA(JR西日本)といった交通系電子マネーのほか、nanaco(株式会社セブン・カードサービス)やWAON(イオンリテール株式会社)等の小売系の電子マネーが存在します。
これらに加え、近年ではPayPayやLINE Pay等、スマートフォン上に表示をしたQRコードをかざすことで決済ができる電子マネーが普及しつつあります。
電子マネーは相続できることが一般的
では、電子マネーは、相続の対象となるのでしょうか?
電子マネーの種類ごとに解説していきましょう。
まず、QR決済系の電子マネーは、相続の対象になることが一般的です。
実は、かつて、QR決済系の電子マネーの中には、相続を認めていないものも少なくありませんでした。
もっとも、相続できない旨の規約が、消費者契約法で禁止されている消費者にとって不利益な契約にあたるのではないかと問題にされたことを受け、相続することができるよう規約を改訂する電子マネーが増えているのです。
例えば、LINE PayやPayPayは一定の手数料を差し引いた上で、相続人がその残額を引き継ぐことを認めています。
そのため、現在では相続できないとしているQR決済系電子マネーがあったとしても、以後は徐々に規約が改訂され、相続を認める流れになっていくと予想されます。
また、交通系電子マネーも相続を認めているケースが一般的です。
中でも、モバイルSuicaはその手続方法までホームーページに記載されています。
その他の多くの交通系電子マネーでは、ホームーページに詳細な記載が見当たらないものの、窓口へ個別に相談で相談することにより、相続人がチャージ残高の払戻しを受けられるケースが多いです。
一方で、小売系の電子マネーでは、相続を認めていないケースが少なくありません。
例えば、nanacoでは、その規約により、「会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のnanaco電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、nanacoカード内残高およびセンター預り残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。」とされています。
貯めたポイントは相続できる?
では、貯めたポイントは相続することができるのでしょうか?
ここでは、ポイントと相続について解説します。
ポイントの例
ポイントには、さまざまなものが存在します。
例えば、小売店での購入金額や来店回数等に応じてスタンプが付与されるカード型のポイントカードもその一つです。
また、楽天ポイント(楽天グループ株式会社)やTポイント(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)等の電子的なポイントを貯めている人も多いでしょう。
貯めたポイントは相続できないことが一般的
結論からお伝えすると、ポイントは、貯めた本人のみが使用することが想定されており、相続の対象とはならないことが一般的です。
とはいえ、紙のポイントカードで特に記名がないもの等は、実質的に相続人がそのまま利用できてしまうというケースもあるでしょう。
これは厳密に言えば、規約違反となる場合もあります。
ただし、例外的に相続が認められているポイントも存在します。
その代表的なものは、航空会社のマイレージです。
例えば、ANA(全日本空輸株式会社)やJAL(日本航空株式会社)のホームーページには、相続が起きた際の案内も記載されており、亡くなった人の貯めたマイレージポイントを相続人が引き継ぐことができるとされています。
マイレージポイントはかなり高額となることも多いため、亡くなった人がマイレージポイントを持っている場合には、ホームーページを確認して漏れなく手続しましょう。
(参照:ANA(全日本空輸株式会社)ホームページ)
(参照:JAL(日本航空株式会社)ホームページ)
電子マネーや貯めたポイントに関して終活でやっておくべきこと
では、電子マネーや貯めたポイントについては、どのような終活を行っておくべきでしょうか?
ここでは、電子マネーとポイントの終活について解説します。
相続ができるか確認する
電子マネーやポイントの終活にあたっては、まずは利用している電子マネーやポイントが相続できるかどうか確認することから始めましょう。
相続の可否は、ホームーページや規約等で記載されていることもありますが、記載が分かりづらい場合もあるほか、言及がないことも少なくありません。
そのため、面倒かとは思いますが、相続できないと困るほど大きな金額やポイントが入っているものについては、発行企業に個別で電話やメールをする等して確認してください。
なお、電子マネーやポイントの規約は改訂されることがあります。
相続ができるかどうか調べる際にインターネットで検索すると、相続の可否をまとめたサイトが出てくることもありますが、規約が改訂される前の情報でまとめられていることもあります。
公式以外のサイトを参照する際は、その情報が最新なのかどうか確認しましょう。
利用するサービスを再検討する
その上で、利用するサービスやチャージする金額を検討しましょう。
例えば、相続できない可能性がある電子マネーは利用しないこととしたり、利用するとしても多額のチャージはしないようにしたりする等です。
また、相続できないと困るほど多額のポイントが貯まっている場合には、お元気なうちに使い切ってしまうことも一つの手でしょう。
一覧表を作成しておく
利用している主要な電子マネーやポイントサービスは、一覧表を作っておいてください。
特に、電子マネーはスマートフォン等の端末内のみで操作をするものも多く、家族がその電子マネーを使っていることさえ知らなければ、万が一の際に相続できるか問い合わせることさえできないためです。
そのため、きちんと相続手続を行って欲しい電子マネー等については一覧に上で、相続手続の可否や手続方法等のメモと一緒に保管しておくと良いでしょう。
電子マネーや貯めたポイントの相続手続
電子マネーや貯めたポイントを持っていた人が亡くなった場合、相続の手続はどうすれば良いのでしょうか?
順を追ってお伝えしていきましょう。
相続の対象となるか各社に問い合わせる
電子マネーや貯めたポイントを持っていた人が亡くなった場合には、まずはその電子マネーやポイントが相続の対象となるか、それぞれの発行母体である企業等に問い合わせましょう。
前述のとおり、電子マネーであっても相続できないケースもあれば、ポイントであっても家族への引継ぎや家族の利用を認めているケースもあり、一概に判断できるものではないためです。
その上で、相続できないとされたものについてはハサミを入れて破棄する等、相続手続が必要なものと混ざらないようにしておくと良いでしょう。
原則として遺産分割協議書等を作成する
次に、相続できるものについては、預貯金等と同様に誰が相続するのかという遺産分割協議を行い、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。
もちろん、遺産分割協議書に、「PayPayの残高は、長男 山田太郎が相続する」等と個別で記載しても良いのですが、手続に際してはそこまでの記載は通常求められません。
そのため、よほど多額の残高がある場合でなければ、末尾に「その他の財産は、長男 山田太郎が相続する」というようにまとめて記載をする形で良いでしょう。
各社にて手続を行う
相続できる電子マネー等を相続する人が決まったら、各社に連絡の上、払戻し等の手続を行います。
通常、遺言書がない場合に相続手続を行うには、次の書類が必要です。
- 相続人全員が実印にて捺印をした遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の死亡から出生までさかのぼる連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 被相続人の最後の住所の分かる住民票の除票・戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続する人の住民票
- 相続する人の本人確認書類
これらの書類により、被相続人が亡くなったことや、その人がその財産を相続することにつき相続人全員が合意していること等が証明できます。
とはいえ、電子マネーやポイントの相続手続には、ここまで厳密な書類が求められないケースも少なくありません。
例えば、モバイルSuicaでは、相続手続に必要な書類として次の2点を挙げています。
- 会員本人の死亡を証明する公的機関発行の書類(被相続人の死亡診断書や死亡届記載事項証明書等)
- 返金を受けようとする方の本人確認書類
このように、電子マネーの場合には銀行口座の解約のような厳密な書類は求めず、簡易的な書類で手続ができるケースが少なくありません。
どこまでの書類を求めるのかは各運営企業で異なっているのが現状なのです。
そもそも電子マネーにはチャージ残高の上限が定められていることが多く、この残高がそれほど高額ではないことが一般的であるためだと考えられます。
また、LINE PayやPayPayは相続できる旨が規約には記載されているものの、執筆時点(2021年5月14日)では、ホームーページ上には相続手続に関する記載や、手続書類についての記載さえ見当たりません。
そのため、相続が起きた際は、手続方法を個別に確認する必要があります。
さらに、例えば楽天Edyでは、「カードの契約者が亡くなった際の手続について」とのページ内で、「カードに楽天Edyの残高がある場合、楽天Edyの残高は必ず使い切ってから、はさみで裁断し、破棄していただきますようお願いいたします。」と記載があります。
つまり、厳密な相続手続を求めず、相続人等がそのまま使い切ることを想定しているのです。
(参照:楽天Edyホームページ)
このように、電子マネー等の相続についてはその手続方法が確立しているとは言えず、現段階ではかなり簡易的な対応を取っているケースが多いといえます。
今後、電子マネーの利用者が亡くなるケースが増えていく中で、電子マネーの相続方法についても各社で出そろい、ゆくゆくはある程度統一されていくことでしょう。
電子マネーや貯めたポイントは相続税の対象となる?
電子マネーや貯めたポイントは、相続税の対象となるのでしょうか?
結論からお伝えすれば、原則として電子マネーは相続税の対象となります。
また、その評価は現金と同じです。
一方で、ポイントについては、相続の対象となる場合には、相続税の対象となりますが、相続の対象とはならない場合には、相続税の対象ともなりません。
相続税の申告をする際は、電子マネーについても漏らしてしまうことのないよう注意し、正しい申告を心掛けましょう。
まとめ
電子マネーは、原則として相続の対象となる一方で、ポイントは相続の対象とならないケースが多いと言えます。
もっとも、その相続手続の方法はまちまちで、まだ方法が確立されているとは言えず、各社に問い合わせてみるのが良いいでしょう。
電子マネーやポイントを活用している方は、いざというときに遺されたご家族が困らないよう、一覧表を作る等の対策をしておきましょう。
オーセンスの弁護士が、お役に立てること
・ご自身が所有されている電子マネーやポイント等の対応を含め、相続人に対し、ご自身の相続の意思をどのように伝えるか、どのように相続財産を遺すことが望ましいか等、生前対策に関するアドバイスをいたします。
・相続が生じた際に、電子マネーやポイント等も含めた相続の対象となる財産を確定し、相続人間の遺産分割協議等をサポートいたします。
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