特別縁故者とは相続の場面で登場する言葉です。例えば、内縁のパートナーとともに暮らしているような場合は、この特別縁故者についてきちんと知っておく必要があります。特別縁故者となり得るのはどんな人かということから、特別縁故者が相続で財産を受け取る方法まで、詳しく解説していきます。
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特別縁故者になるのはどんな人?
まず、特別縁故者になり得るのは、どのような人なのでしょうか?
特別縁故者について定めている民法では、特別縁故者になり得る人として、次のような人が挙げられています。
- ・被相続人と生計を同じくしていた者
- ・被相続人の療養看護に努めた者
- ・その他被相続人と特別の縁故があった者
最終的には家庭裁判所の判断とはなりますが、例えば長年一緒に生活をしてきた内縁のパートナーや、同居している叔父や叔母、近くに住み熱心に療養介護をしてくれた友人などが考えられるでしょう。
特別縁故者と認定され、さらに下記のいずれの条件もみたされる場合に、家庭裁判所は特別縁故者に相続財産を与えることができると定められています。
- ・相続人のあることが明らかでない
- ・相続債権者や受遺者に財産を分配しても、まだ残りの相続財産がある
- ・公告をしても相続人としての権利を主張する者がいない
特別縁故者が財産をもらう方法
それでは、ご自身が特別縁故者に該当しそうな場合、財産を受け取るにはどうすれば良いのでしょうか?
ここでは、特別縁故者が財産を受け取るまでの流れについて解説します。
相続財産管理人の選任申立て
被相続人の持っていた財産は、通常、相続開始と同時に相続人へと帰属します。
しかし、特別縁故者が登場する場面においては、法定相続人がいないことから、相続財産が宙に浮いてしまうわけです。
とはいえ、最終的に財産を受け取る人が決まるまで、誰かがその相続財産を管理したり、必要に応じて分配したりしていかなければなりません。
この、相続財産を一時的に管理する人のことを、「相続財産管理人」と言います。
相続財産管理人を選任してもらうためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、選任の申し立てをする必要があります。
相続財産管理人選任申し立てに必要となる書類は、一般に、下記の通りです。
ただし、状況によりこれら以外の書類が必要となりますので、実際に申し立てをする際には、個別の状況に応じて、管轄の家庭裁判所に確認してください。
- ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- ・財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書など)など)
- ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写しなど)
- ・財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
なお、相続財産管理人には特に資格は必要ありませんが、必ずしも候補者が相続財産管理人として選任されるとは限らず、最終的には被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、裁判所が判断します。
相続財産管理人には専門的な知識が必要となることから、弁護士などの専門家が選任されるケースも少なくありません。
相続人などの捜索などの公告
相続財産管理人が選任されたら、その旨が官報で公告されます。
公告されてから2か月が経過してから、財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告がなされます。この債権者・受遺者を確認するための公告から2か月が経過してから、相続人を捜索する公告が、6ヶ月以上の期間を定めてなされます。
したがって、これらの公告期間だけでも、かなりの期間を要することとなります。
特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て
これらの公告が完了し、相続人がいないことが確定したら、その後3ヶ月以内に「特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て」を行います。
申し立てができるのは、前述した特別縁故者になり得る者となります。
申し立てをする先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、一般的な提出書類は、申立書と、申立人の住民票又は戸籍附票です。
この申し立てにより、裁判所が、その申立人が特別縁故者に該当するかどうかを審査することになります。
特別縁故者の認定
無事に特別縁故者と認定されれば、ここでようやく財産を受け取ることが可能です。
とはいえ、特別縁故者だからといって、当然に遺産のすべてを受け取れるわけではありません。
前述の公告で債権者や受遺者などが見つかっていれば、まずはその債権者や受遺者に財産が分け与えられますし、遺産のうちどの程度が特別縁故者に分け与えられるのかも、裁判所が決めることになるためです。
特別縁故者への分配後、まだ財産が遺っていた場合には、それは国に帰属することになります。
特別縁故者と遺言書
ここまでで、特別縁故者だからといって他に相続人がいれば相続に際して財産を受け取る
権利はないことや、仮に財産を受け取ることができる場合であっても、慣れない手続きを踏む必要があること、最終的に特別縁故者と認定されるとしても、実際に財産を受け取るまでかなり長い期間がかかること、相続財産を丸々もらえるわけではないことなどがお分かり頂けたのではないでしょうか?
特別縁故者が財産を受け取るには、多くのハードルが存在するのです。
しかし、被相続人が遺言書を作成していれば、このような手続きを踏まずとも財産を受け取ることができる場合があります。
遺言書があればどうなっていたか
遺言書を作成しておくことにより、相続が起きた際、原則としてその遺言書通りに財産を相続させたり、遺贈したりすることが可能です。
特に、特別縁故者が問題となる場合は争いの相手方となるような相続人がそもそも存在しない場合ですので、遺言書の内容は決定的であると言えるでしょう。
例えば、ここまで説明してきた通り、内縁のパートナーには、相続権はありません。
それゆえに、何ら対策がなかった場合には、特別縁故者に認定されるか否かについて、裁判所の判断に委ねるしかなかったのです。
一方で、もしも「内縁の配偶者であるAに、全財産を遺贈する。」という内容の遺言書さえあれば、Aさんは財産を受け取ることができ、ここまで説明をしてきたような煩雑な手続きも必要ありません。
そのため、内縁のパートナーなど、自分の死後に生活を守りたい人がいる場合には、早いうちから遺言書を作成しておくと良いでしょう。
まとめ
特別縁故者に該当すれば、一定の要件のもと、相続財産を受領できる可能性があります。ただし、その手続きは煩雑で、慣れていないと困難を伴うことでしょう。
また、特別縁故者として認定するかどうかや、特別縁故者がどの程度の財産を受け取るのかということも、最終的には家庭裁判所の判断となります。
ご自身が特別縁故者に該当している場合や、財産を受領することができそうかどうか悩まれた場合には、一人で悩まずに弁護士へご相談ください。
オーセンスの弁護士が、お役に立てること
特別縁故者制度は最終手段となりますので、生前から対策を行うことがまずは重要となります。この点、遺言書を作成することは対策として大変有効ですので、事前に遺言書の作成についてご検討されている方は弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、生前に対策をすることができなかった場合には、自身が特別縁故者に当たるのか否かの判断は専門的で難しいうえに、手続きも煩雑なため、一度お気軽に弁護士にご相談ください。
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