財産を持つ人が亡くなり、その遺産を各相続人間が相続することになった場合、「遺産分割」が行われます。誰がどの財産をどれだけ相続するかは遺産相続人の協議によって決定します。
この協議を「遺産分割協議」といいます。また、遺産分割協議の結果、合意に達した内容は法的効力を持つ「遺産分割協議書」という書類にまとめられます。
ここでは遺産分割における遺産分割協議の重要性と、協議にもとづいて遺産分割協議書が作成されるまでの流れや注意点についてご紹介しましょう。
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遺産分割協議が重要とされる理由
財産を持つ人が亡くなった場合、その遺産は遺言書や民法による相続人の相続分によって分けられます。
遺産の配分について故人(被相続人といいます)の遺志を書き残した遺言書などがあり、それに法的効力があると認められた場合、遺産の配分はその遺言に沿って行われます(法律で定められた「遺留分」というものがあり、必ずしも遺言のとおりにすべての遺産が分配されるわけではありません)。
さて、遺言書がないか、遺言書はあるけれど特に遺産の分配については記載がない場合、遺産はいったんすべての相続人全員の共同相続財産であるとみなされます。
その共同相続財産に対して、「誰がどの財産をどれだけ相続するか」を相続人が全員で相談し、その配分を決定します。この相談が「遺産分割協議」と呼ばれるもので、協議が成立すると、その結果を記した「遺産分割協議書」というものを相続人の数だけ作成し、すべての協議書に相続人全員の署名と捺印を行って、各自が1通ずつ保管するのが一般的です。
遺産分割協議書は法律上必ず作成しなくてはならないというものではありませんが、遺産に土地などの不動産が含まれる場合は移転登記の際に遺産分割協議書が必要となります。また、遺産の分配を巡って後々遺族同士のトラブルが発生することを防ぐためにも遺産分割協議をしっかりと行っておき、お互いが合意の上で分配を行ったという証拠書類として遺産分割協議書を作成しておくべきでしょう。
遺産分割協議から遺産分割協議書が作成されるまでの流れ
遺産分割協議にはすべての法定相続人が参加し、協議内容に合意することが必要です。このため遺産分割協議を行う際はまず被相続人の戸籍謄本などと照らし合わせ、「すべての相続人を確定する」ことから作業をスタートさせます。参加しない相続人がいた場合、協議は無効となりますから漏れのないようしっかりとチェックしましょう。
次に相続財産の調査を行い、「どんな財産がいくら残されているのか」を確定します。
相続人と相続財産が確定されたら、すべての相続人に対して遺産分割協議を行う旨を通知し、協議を始めます。
一部の相続人が遠隔地にいたり、相続人が広域に分散したりしている場合は一堂に会して協議を進めることは困難かもしれません。遺産分割協議の進め方には特に規定がないため、書面によるやりとり、電話、FAXなどによる協議も認められています。ただし誰がどんな主張をして、どんなやりとりがあったかという議事録は記録しておくべきでしょう。
遺産分割協議の結果、遺産の配分について全相続人が合意に至ったら、その合意内容を遺産分割協議書としてまとめます。遺産分割協議書が完成したら、上記のとおり相続人がそれぞれ署名・捺印を行い、各自1通ずつ保管することになります。
遺産分割協議書の作成における注意点
遺産分割協議書は不動産の移転登記のほか、金融機関での口座名義人の変更手続などにも必要な場合があります。このため、遺産分割協議書の内容に不備があると遺産を相続する際にいろいろなトラブルが発生する原因となります。
遺産分割協議書には、法律で定められた特定の形式がありません。このため記述方法は自由といえば自由なのですが、そのために金融機関や法務局などで不備を指摘されたり、正式の添付書類として認められなかったりというケースもみられます。すべての相続人の署名・捺印が必要なため、一度作成した遺産分割協議書を作りなおすのは大変な作業でしょう。
遺産分割協議書は、公証役場で公証人に公正証書として作成を依頼してもかまいませんが、後日のトラブルが発生しないよう万全を期したいのであれば弁護士に依頼したほうが安心でしょう。
なお、遺産分割協議に際しては相続人の確定、遺産の確定、協議を進めるうえでの助言など、法律の専門家である弁護士の協力を得たほうがスピーディかつスムーズに合意に到達できるケースがよくみられます。特に相続人のなかに友好的な協議に応じてくれそうにない人がいる場合、弁護士は適正・公平な遺産相続をする上で心強い味方となるに違いありません。
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